日本で新たな活動を始めたいと考えている外国人にとって、「在留資格変更許可申請」は欠かせない手続きです。現在の在留資格を変更せずに新しい活動を始めると、「資格外活動」に該当し、最悪の場合、在留資格の取り消しなどの厳しいペナルティを受けるリスクがあります。このブログでは、在留資格変更許可申請の詳細、必要な書類や申請の流れについて分かりやすく解説します。
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格を変更し、新しい活動に適した資格を取得するための手続きです。この申請は、日本国内で生活しながら活動内容を変更する外国人が対象となります。
主な例:
- 留学ビザで日本に滞在する学生が、卒業後に日本で就職する場合
- 技能実習ビザから転職して特定技能ビザに変更する場合
- 家族滞在ビザから就労可能な在留資格に変更する場合
申請の前提条件
在留資格変更許可申請を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 新しい活動に応じた基準を満たしていること
- 例: 就労系在留資格の場合、職務内容が資格要件に合致していること。
- 必要な書類を準備していること
- 変更先の資格に応じた書類が適切に揃えられていること。
- 現在の在留資格が有効であること
- 期間を過ぎている場合や資格外活動を行っている場合は申請が難しくなります。
必要書類
申請する在留資格によって提出書類は異なりますが、以下が一般的に必要とされる書類です。
共通の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(法務省HPで入手可能)
- パスポートおよび在留カード
- 写真(3ヶ月以内に撮影、縦4cm×横3cm)
- 手数料:4,000円分の収入印紙
- 申請理由書(任意、審査に役立つ)
就労系在留資格の場合
- 雇用契約書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書やパンフレットなど(企業の活動内容確認用)
- 職務内容の説明書(本人の技術や職歴との関連性を示す)
特定活動ビザ(就職活動)の場合
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 日本での就職活動計画書
注意: 必要書類は個別ケースにより異なるため、事前に出入国在留管理庁または専門家に確認してください。
申請の流れ
- 書類準備
必要書類を揃え、記入漏れや間違いがないかを確認します。 - 申請提出
申請者本人が住居地を管轄する出入国在留管理局または支局、出張所で申請を行います。専門家や法定代理人(親権者など)が代行することも可能です。 - 審査
提出された書類を基に、出入国在留管理庁で審査が行われます。- 審査期間:通常1〜2ヶ月(混雑状況により前後する場合あり)
- 結果通知
審査結果は郵送で通知されます。不許可の場合、理由が明記されています。 - 新しい在留カードの受け取り
審査が通った場合、最寄りの管理局で在留カードを受け取ります。その際に手数料4,000円を収めます。
申請が不許可になった場合
申請が不許可となった場合でも、在留期間が残っていれば再申請が可能です。不許可の理由を確認し、必要な改善を行った上で再申請してください。不許可理由の解釈が難しい場合は、行政書士に相談することをお勧めします。
審査のポイント
出入国在留管理庁の審査では、次の点が重視されます。
- 資格基準の適合性
例: 職務内容が申請する在留資格に一致しているか。 - 素行状況
違反行為がないこと、納税や届出を適切に行っているか。 - 経済的自立性
雇用条件が適切であり、生計が安定していること。
留学生の卒業後の注意点
留学生が卒業後に就職する場合は、就労系在留資格への変更が必要です。ただし、卒業後すぐに就職先が見つからない場合、「特定活動ビザ」を取得することで最長1年間の就職活動が可能です。この場合でも、特定活動ビザから就労系在留資格への変更が必要となるため、早めの準備を心がけましょう。
専門家のサポートを活用しよう
在留資格変更許可申請は、書類の準備や申請書の記載内容が複雑なため、専門家のサポートを活用することで不許可リスクを軽減できます。当職では、那覇市と江東区を中心に、多くの申請支援実績があります。申請前のアドバイスから書類作成、申請代行までワンストップでサポートいたします。
まとめ
在留資格変更許可申請は、日本で新しい活動を始めるための重要な手続きです。正確な書類準備と適切な申請を行うことで、審査をスムーズに進められます。また、不安な場合は専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められます。
新しいスタートを切るための第一歩をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。