建設業許可申請

沖縄県那覇市・東京都江東区での建設業許可申請は
お任せください!

江東区議会で長く建設委員会に所属していたこともあり、建設業関係の行政手続きには熟知しております。

懇切丁寧にお客様へ寄り添いながら、建設業許可の確実な取得を実現してまいります。

建設業許可申請料金表


- 新 規 -

 知事許可 

110,000

 大臣許可 

150,000

- 更 新 -

 知事許可 

55,000

 大臣許可 

100,000

- 業種追加 -

55,000

- 決算変更届 -

 知事許可 

33,000

 大臣許可 

55,000

- 経営状況分析 -

33,000

まず一番のキモは「経営業務管理責任者」がいることをクリアできるかです。

建設業許可申請において重要なポイントはつです。

「経営業務管理責任者」に該当するつのパターン/

✔︎ 1.建設業の役員等を5年以上していた

ここで言う役員等とは、個人事業主・取締役・執行役・支店長・営業所長等です。証明書類としては、個人事業主は5年分の確定申告書と建設業を営んできた証明として5年分の請負契約書や注文書などで、取締役など登記されているものは登記事項証明書と経歴期間をカバーする建設業許可証を2期分(建設業許可は5年更新ですから5年以上の証明には1期分では足りていません)、支店長・営業所長等は建設業許可申請書または変更届出の副本で経験期間を証明します。

✔︎ 2.建設業の執行役員を5年以上していた

証明する資料として取締役会議事録等から経験期間を証明しますが、その内容から業務執行の委任者として選任されていたこと、かつ、具体的に業務執行していたことが読み取れるものでなければなりません。

✔︎ 3.経営業務管理責任者に準じる地位で6年以上補助していた

対象となる者としては、家族経営で社長に代わり経営業務ができる者、会社の部長などです。証明する資料としては、個人事業では確定申告書・青色申告決算書、法人では権限移譲の議事録・組織図・業務分掌規程・定款・社内稟議書等で認められるかを協議することになります。

またすべてに共通ですが、法人であれば社会保険への加入が求められます。

つ目は

「専任技術者」がいることです。

\「専任技術者」としての要件

次のいずれかを満たしていることが要件となります。

✔︎ 1.取得したい建設業種に見合った国家資格者がいる

✔︎ 2.取得したい建設業種で「10年以上」実務経験がある

✔︎ 3.取得したい建設業種で、高校の所定学科卒業後「5年以上」または大学の所定学科卒業後「3年以上」の実務経験がある

専任技術者も当然、社会保険への加入が求められます。

つ目は

財産要件です。

銀行の残高証明書について

沖縄県では500万円以上の証明する書類として、銀行の残高証明書の添付が求められています。

残高証明なので口座に資金が不足していれば、残高証明書を取得する前日までにお金をかき集めて調達し、一時的であっても500万円以上がクリアできれば問題ありません。

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