沖縄県那覇市・東京都江東区での建設業許可申請は
お任せください!
私は元政治家として地域の発展に尽力し、現在は建設業許可申請を専門とする行政書士として、沖縄県那覇市そして東京都江東区を拠点に業務を行っています。
建設業は、日本の経済と社会を支える重要な業界です。しかし、事業を拡大し、安定した経営を続けるためには「建設業許可」が欠かせません。無許可でできる工事には制限があり、許可を取得することで受注の幅が広がり、社会的な信頼も得られます。しかし、許可取得の要件は複雑で、申請書類も膨大です。
当事務所では、許可申請を単なる「書類作成の代行」ではなく、「事業の成長を支える戦略」としてサポートしています。経営状況や実務経験を丁寧に確認し、最適な許可の取得・維持をお手伝いすることで、建設業者の皆様が安心して本業に専念できる環境を整えます。
事務所の理念 ~建設業の発展を支えるために~
政治家として地域のインフラ整備や建設業界の発展に関わる中で、多くの事業者の皆様から「許可申請が難しい」「審査の基準が分かりにくい」「書類の不備で申請が通らなかった」といった声を聞いてきました。建設業許可は、法律の要件を満たしているにもかかわらず、書類の書き方一つで不許可になってしまうケースも少なくありません。
当事務所では、こうした問題を解決するため、単に許可を取得するだけでなく、「事業の将来を見据えた許可取得・維持のサポート」を行っています。例えば、将来的に「一般建設業」から「特定建設業」へ移行する可能性がある場合、今から準備すべきことを明確にし、スムーズなステップアップを支援します。
建設業は、地域社会を形作る大切な仕事です。だからこそ、許可申請のハードルを少しでも下げ、事業者の皆様が安心して仕事に集中できる環境を整えることが、当事務所の使命だと考えています。
建設業許可申請料金表
- 新 規 -
知事許可
110,000円~
大臣許可
165,000円~
- 更 新 -
知事許可
55,000円~
大臣許可
110,000円~
- 業種追加 -
55,000円
- 決算変更届 -
知事許可
33,000円~
大臣許可
55,000円~
- 経営状況分析 -
33,000円~
まず一番のキモは「経営業務管理責任者」がいることをクリアできるかです。
建設業許可申請において重要なポイントは3つです。
\「経営業務管理責任者」に該当する3つのパターン/
✔︎ 1.建設業の役員等を5年以上していた
ここで言う役員等とは、個人事業主・取締役・執行役・支店長・営業所長等です。証明書類としては、個人事業主は5年分の確定申告書と建設業を営んできた証明として5年分の請負契約書や注文書などで、取締役など登記されているものは登記事項証明書と経歴期間をカバーする建設業許可証を2期分(建設業許可は5年更新ですから5年以上の証明には1期分では足りていません)、支店長・営業所長等は建設業許可申請書または変更届出の副本で経験期間を証明します。
✔︎ 2.建設業の執行役員を5年以上していた
証明する資料として取締役会議事録等から経験期間を証明しますが、その内容から業務執行の委任者として選任されていたこと、かつ、具体的に業務執行していたことが読み取れるものでなければなりません。
✔︎ 3.経営業務管理責任者に準じる地位で6年以上補助していた
対象となる者としては、家族経営で社長に代わり経営業務ができる者、会社の部長などです。証明する資料としては、個人事業では確定申告書・青色申告決算書、法人では権限移譲の議事録・組織図・業務分掌規程・定款・社内稟議書等で認められるかを協議することになります。
またすべてに共通ですが、法人であれば社会保険への加入が求められます。
2つ目は
「専任技術者」がいることです。
\「専任技術者」としての要件/
次のいずれかを満たしていることが要件となります。
✔︎ 2.取得したい建設業種で「10年以上」実務経験がある
✔︎ 3.取得したい建設業種で、高校の所定学科卒業後「5年以上」または大学の所定学科卒業後「3年以上」の実務経験がある
専任技術者も当然、社会保険への加入が求められます。
3つ目は
財産要件です。
銀行の残高証明書について
沖縄県では500万円以上の証明する書類として、銀行の残高証明書の添付が求められています。
残高証明なので口座に資金が不足していれば、残高証明書を取得する前日までにお金をかき集めて調達し、一時的であっても500万円以上がクリアできれば問題ありません。
初回無料相談!まずはお気軽にご相談ください
建設業許可申請は、
行政書士見山事務所にお任せください!
