二人以上の相続人がいる場合に考えるべきことと、遺産分割の3つの方法~江東区・那覇市の相続を例に~

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、遺言書がない限り、法律で定められた相続人全員の「共有」となります。
つまり、預貯金・不動産・株式・自動車など、どの財産も「全員のもの」という状態であり、単独では自由に処分できません。
この共有状態を解消し、各相続人が自分の財産を確定させるために行うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって初めて有効になります。
一人でも反対する人がいれば協議は成立せず、名義変更などの手続きも進められません。
そのため、複数の相続人がいる場合には「どのように遺産を分けるのが公平で、現実的か」を冷静に判断することが非常に重要です。

この記事では、江東区や那覇市で相続を行う方に向けて、
遺産分割を考えるうえで知っておくべき基本的な考え方と、代表的な3つの分割方法(現物分割・代償分割・換価分割)について、
それぞれのメリット・デメリットを交えて詳しく解説します。

目次

1. 相続が「共有」から始まる理由と、その問題点

遺言書がない相続では、法律に基づく「法定相続分」に応じて、
すべての相続人が遺産全体を持ち分割合で共有することになります。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合、
妻の持ち分は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつという計算になります。
この時点では、不動産も預金も、すべての相続人がそれぞれの持ち分をもって「共同所有」している状態です。

しかし、実際の生活においては、「共有状態」のままでは何も決まりません。
たとえば不動産を売却する場合、全員の同意が必要ですし、
預貯金を引き出すにも、全員の署名・押印が求められます。
このような手続き上の煩雑さがあるため、早い段階で「誰が何を相続するのか」を明確にしておくことが不可欠なのです。

2. 遺産分割を考える前に整理しておきたいこと

複数の相続人がいる場合、まず意識しておくべきポイントが3つあります。

(1) 財産の全体像を正確に把握する

相続財産には、不動産や預貯金のほかにも、有価証券、自動車、生命保険金の一部、貸付金、借金などが含まれることがあります。
まずは「どんな財産が、どこに、いくらあるのか」を把握することが出発点です。
この確認を怠ると、後から「実は別の不動産があった」「預金口座がもう一つ見つかった」という事態になり、協議をやり直す必要が出てきます。

(2) 各相続人の意向を尊重しながら話し合う

財産の内容が分かっても、「誰がどれを相続するか」は価値観や事情によって異なります。
たとえば「家を守りたい」と考える相続人と、「現金で分けたい」と考える相続人では希望が異なります。
この段階では感情的な対立になりがちですが、冷静に話し合いを重ねることが何よりも大切です。

(3) 地域の事情も考慮する

東京都江東区のように都市部では、不動産の評価額が高く、遺産の大部分を不動産が占めるケースが多く見られます。
一方、沖縄県那覇市では、土地が広くても地価が比較的安定しており、親族が県外に住んでいる場合も多いのが特徴です。
こうした地域性も、どの分割方法を採用するかを決めるうえで重要な要素になります。

3. 遺産分割の3つの方法

遺産をどのように分けるかには、大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」という3つの方法があります。
それぞれの特徴を理解しておくことで、自分たちの家庭に最も合った方法を選択できます。

(1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、相続財産そのものを分け合う方法です。
たとえば、「自宅は長男が相続」「預貯金は次男が相続」「車は母が相続」といった形で、財産を現物のまま分配します。
相続手続の中では最も一般的な方法といえるでしょう。

メリット

  • 手続きが比較的シンプルで、現物のまま相続できる
  • 売却などを伴わないため、税金(譲渡所得税など)の発生がない
  • 相続後もそのまま使用・居住できる(自宅や事業用不動産など)

デメリット

  • 財産の価値が均等でないと、不公平が生じる
  • 不動産など分けにくい財産の場合、平等に分けることが困難
  • 不動産を共有にした場合、将来の処分や管理でトラブルになることがある

例えば、1億円の不動産と500万円の預金があった場合、不動産を単独で相続する人が圧倒的に多くを得る形になります。
このような不公平を避けるために、「共有登記にする」または次に述べる「代償分割」を利用することがあります。

(2) 代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、一部の相続人が他の相続人より多くの財産を相続する代わりに、その不公平分を金銭で補う方法です。
たとえば、「自宅不動産は長男が単独で相続するが、その代わりに長男が妹に500万円を支払う」という形になります。

メリット

  • 不動産など分けにくい財産を一人が引き継ぐことができる
  • 財産の利用価値を維持できる(家を残したいなどの希望に対応)
  • 相続人全員の公平感を保ちやすい

デメリット

  • 代償金を支払う相続人に資金力が必要
  • 代償金の金額を巡って意見が対立しやすい
  • 支払いが遅れるなどのトラブルも起こりうる

都市部の江東区では、不動産の評価額が高く、代償金も高額になりやすいため、実際に資金調達が難しいケースがあります。
一方、那覇市などでは、家族が県外に住んでいることも多く、現金での清算により公平さを保つ代償分割が選ばれることもあります。

(3) 換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、相続財産を一度売却して現金化し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。
たとえば、不動産を売却して得た金額を法定相続分に応じて分け合う形です。

メリット

  • 財産を現金化することで、公平に分けやすい
  • 不動産を共有にせずに済むため、将来の管理トラブルを回避できる
  • 相続人が複数の地域に住んでいる場合でも、平等な分割が可能

デメリット

  • 不動産売却に時間がかかる場合がある
  • 売却益に譲渡所得税がかかる可能性がある
  • 思い出の詰まった財産を手放す心理的負担

特に那覇市では、古くからの家屋や土地を「残したい」という気持ちが強い方も多く、換価分割を選ぶ際には家族の理解が必要です。
一方、江東区では不動産価格が高いため、売却して現金で公平に分ける方法が合理的とされるケースも見られます。

4. どの方法を選ぶべきか ― 実情に応じた判断が大切

どの分割方法を選ぶかは、相続財産の内容・相続人の人数・希望・経済状況などによって異なります。
たとえば次のような判断が考えられます。

  • 自宅を守りたい場合:代償分割または現物分割
  • 不動産しかなく、誰も住まない場合:換価分割
  • 預貯金など流動資産が多い場合:現物分割で公平に調整

また、税金や登記手続きの観点からも、専門家の助言を受けながら決めることが重要です。
相続税、譲渡所得税、不動産取得税など、選んだ分割方法によって課税関係が変わることもあります。

5. まとめ 公平で円満な遺産分割のために

相続は単に財産を分ける作業ではなく、家族の思い出や感情が交錯する繊細な過程です。
特に相続人が複数いる場合、
「公平さ」と「実現可能性」を両立させることが大切です。

  1. 相続財産の全体像を正確に把握する
  2. 相続人全員で冷静に話し合う
  3. 現物分割・代償分割・換価分割の特徴を理解して選ぶ
  4. 法律・税金・登記の観点から専門家に相談する

江東区のような都市部では、不動産の評価や税金の負担が大きくなる傾向があり、
那覇市では親族間の距離や土地利用の問題が生じやすいという地域特性もあります。
そのため、地域の事情に精通した専門家に相談し、家族全員が納得できる形で遺産分割協議を進めることが、最も安心で確実な方法です。

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