はじめに
公正証書遺言は、遺言者の意志を確実に伝えるための重要な文書です。公証人が作成し、公的に認証されるため、遺言の内容が確実に実行される信頼性の高い手段です。本記事では、お客様が公正証書遺言を作成するプロセスを順を追ってご説明します。遺言の作成から完成までの流れを理解し、スムーズな手続きを進めるための参考にしてください。
1. 初回相談の予約
遺言書作成を希望するお客様におかれましては、まずお電話やオンライン相談にて初回相談のご予約をして頂きます。この段階では、お客様の希望する遺言の内容や目的をヒアリングし、必要な資料や情報を確認します。
2. 相談・ヒアリング
予約が完了しましたら、実際に幣事務所までお越しいただくか、もしくはお客様とのご相談させて頂きお会いできる場所にて初回相談を行います。ここでは、以下の内容を詳しくお聞きします。
- 遺言の目的
- 遺産の内容
- 遺言者の希望する相続人
- 遺言者の家族構成
- 特定の相続に関する要望や条件
これにより、遺言書の基本的な方向性が明確になります。また、遺言書作成に必要な書類や証明書のリストを提供します。
3. 必要書類の収集
ヒアリングの後、お客様は必要な書類を収集します。具体的には以下のような書類が必要です。
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 相続財産に関する資料(不動産登記簿、預金通帳、株式証券など)
- 相続人の情報(戸籍謄本、住民票など)
これらの書類は、公証人に遺言の内容を証明するために必要です。
4. 遺言書の文案作成
必要書類が揃ったら、次に遺言書の文案を作成します。当職が遺言者様のご意向を反映し、法律的に適正な形で遺言書を作成します。この段階では、お客様と何度も確認と修正を繰り返し、納得のいく形になるまで調整を行います。
5. 公証役場での予約
文案が完成しましたら、公証役場での予約を行います。公証人との日程調整を行い、遺言書の正式な作成日を決定します。この際、お客様の都合に合わせて柔軟に対応いたします。
6. 公証役場での遺言書作成
予約当日は、お客様と共に公証役場に赴きます。公証人の立会いのもと、遺言書の内容を確認し、公証人が遺言書を読み上げます。遺言者様が内容にご納得されましたら、遺言者様と公証人が署名・押印します。これにより、公正証書遺言が正式に成立します。
7. 遺言書の保管
公正証書遺言は、公証役場で「原本」が保管されます。これにより、遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクを防ぐことができます。また、お客様には遺言書の「正本」が交付されますが、コピーも複数作成しておくと安心です。
8. アフターフォロー
遺言書作成後も、幣事務所ではお客様に対してアフターフォローを行います。家族構成や財産状況が変わった場合には、遺言書の内容を見直す必要があります。その際の相談や変更手続きもサポートさせていただきます。
おわりに
公正証書遺言の作成は、一度作成すれば終わりではありません。遺言者様のご意思を正確に反映し、遺族が円滑に相続手続きを進められるよう、定期的な見直しとフォローが重要です。行政書士見山事務所では、お客様の人生の大切な節目に寄り添い、安心して遺言書を作成できるようサポートします。遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ一度、幣事務所までご相談ください。