日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が、本国で姓を変更した後の手続き

日本人と結婚し、日本に在住する外国人が「日本人の配偶者等」という在留資格を取得している場合、本国に一時帰国して結婚後の姓に変更することがあります。この場合、帰国後に日本国内で行わなければならない手続きがいくつか存在します。この記事では、日本国内での具体的な手続きについて説明します。

姓の変更に伴う必要な手続きとは

国での姓の変更は、日本国内での各種書類や手続きにも影響を及ぼすため、帰国後に速やかに対応する必要があります。以下に、日本で行う必要がある主な手続きについて解説します。

1. 在留カードの変更手続き

在留カードには外国人の基本情報が記載されており、その中には「氏名」も含まれています。したがって、本国で姓を変更した場合、在留カードの記載内容も変更する必要があります。

・変更申請先

市区町村役場の窓口や地方出入国在留管理局で申請できます。申請には、基本的に以下の書類が必要です。

・新しいパスポート(変更後の氏名が記載されたもの)

・旧パスポート

・在留カード

・写真(縦4cm×横3cm、背景無地、3か月以内に撮影されたもの)

・変更を証明する本国の公的書類(本国で発行された姓の変更証明書や戸籍証明書など)

・提出期限

変更が生じた日から14日以内に手続きを行わなければなりません。

・変更手続きにかかる期間

一般的には申請から数週間程度で新しい在留カードが発行されます。

2. 住民票の氏名変更

外国人も日本国内に住所を有する場合、住民票が作成されます。姓が変更された場合、住民票の情報を更新する必要があります。

手続きの流れ

申請場所

市区町村役場の住民課

必要書類

・新しいパスポート

・在留カード(変更後の氏名が記載されたもの)

・本国の姓変更を証明する書類

・提出期限:14日以内

変更後の影響

住民票の氏名が変更されると、各種行政手続きや関連機関(例えば、税務署や年金機構など)にも変更が自動的に反映されることが多いです。

3. 健康保険・年金の氏名変更

日本の健康保険や年金にも、氏名変更の手続きが必要です。特に社会保険に加入している場合、勤務先を通じて手続きを行うことが一般的です。国民健康保険に加入している場合は、住民票が変更された後、自動的に氏名が更新されることが多いですが、念のため市区町村役場に確認することをお勧めします。

手続きの流れ

・申請場所

社会保険:勤務先を通じて手続き

国民健康保険:市区町村役場の保険課

・必要書類

・新しい在留カード

・健康保険証(変更前のもの)

・本国の姓変更を証明する書類

・提出期限:速やかに行うことが推奨されますが、特に厳しい期限は設けられていない場合が多いです。

4. 銀行口座の名義変更

銀行口座も、新しい氏名に合わせて変更する必要があります。これは、振込や自動引き落としなどの金融取引に影響を与えるためです。

手続きの流れ

・申請場所

利用している銀行の窓口

・必要書類

・新しい在留カード

・新しいパスポート

・本国で発行された姓の変更を証明する書類(必要に応じて)

提出期限

特に期限はありませんが、速やかに行うことが望ましいです。

5. 運転免許証の氏名変更

日本で運転免許を持っている場合も、氏名変更の手続きを行う必要があります。

手続きの流れ

・申請場所

最寄りの運転免許センターまたは警察署

・必要書類

・新しい在留カード

・新しいパスポート

・運転免許証

・本国での姓変更を証明する書類

まとめ

日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が、本国で姓を変更した場合、日本国内で行うべき手続きは数多くあります。特に在留カード、住民票、銀行口座などの重要な書類や契約は、速やかに変更手続きを行うことが必要です。これにより、トラブルを避け、スムーズに日本での生活を続けることができます。

それぞれの手続きにおいて必要な書類や手順を確認し、適切に対応していきましょう。

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