
建設業を営んでいると、「これまでの工事に加えて別の工種も手掛けたい」「元請から新しい分野の仕事を依頼された」というケースが少なくありません。
例えば、内装仕上工事を専門としてきた業者が空調設備の施工を行う場合、あるいは足場工事を手掛けていた業者が塗装工事や防水工事も請け負いたい場合などです。
このようなときに必要となるのが「業種追加」の手続きです。
すでに建設業許可を取得している事業者が、別の業種の許可を新たに取得する際に行う手続きであり、新しい分野へのステップアップともいえる重要な申請です。
本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市の事業者の方々に向けて、建設業許可における業種追加の仕組み、要件、申請の流れ、そして実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1. 建設業許可の「業種追加」とは
建設業許可は、工事の種類(業種)ごとに区分されています。
現在、建設業には29業種があり、それぞれに「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
業種追加とは、すでに許可を持っている業者が、他の業種の許可を新たに取得することを指します。
〔例〕
- 内装仕上工事業者が、新たに「管工事業(空調・水道関係)」を追加
- 足場工事業者(とび・土工工事業)が、「塗装工事業」「防水工事業」を追加
- 電気工事業者が、「通信工事業」や「機械器具設置工事業」を追加
このように、元々の得意分野に関連する工種を追加して事業の幅を広げることで、元請・下請の両面で受注機会を増やすことができます。
2. 業種追加の申請は「新規申請」と同等の扱い
業種追加というと、「すでに許可を持っているから簡単に追加できる」と思われがちですが、実際には新規許可申請と同等の審査が行われます。
つまり、次の要件を再度すべて満たしているかどうかが審査されます。
- 経営業務の管理責任者(経管)の設置
- 専任技術者の配置
- 財産的基礎(資本金・自己資本の確認)
- 欠格要件に該当しないこと
すでに他業種で許可を持っている場合でも、追加業種に応じた技術者資格や経営経験を確認できる書類を改めて提出する必要があります。
たとえば、内装仕上工事業の許可を持つ会社が管工事業を追加する場合、
専任技術者として「給水装置工事主任技術者」や「2級管工事施工管理技士」など、管工事業に該当する資格者を配置することが必要です。
3. 経営業務管理責任者の要件確認
経営業務の管理責任者(経管)は、会社の経営に携わる立場として建設業の経営経験を有する者でなければなりません。
業種追加の場合でも、経管が担当する業種について、
過去の経営経験または役員としての実績を証明できる必要があります。
このため、追加しようとする業種がまったく異なる分野である場合、経管の経験が認められないこともあります。
その場合は、
- 他の役員を新たに選任する
- 経験を持つ人物を新たに登用する
といった体制の見直しが必要になることもあります。
4. 専任技術者の配置要件
専任技術者は、各営業所に常勤し、担当業種に関する技術上の管理を行う人です。
業種追加の場合、追加する業種ごとに専任技術者を確保しなければなりません。
資格または実務経験によって専任技術者となれる条件が異なります。
- 国家資格により証明する場合:施工管理技士・建築士・電気工事士など
- 実務経験により証明する場合:10年以上の該当工事経験が必要
追加業種が増えるほど、各分野の専任技術者の確保が経営上のポイントとなります。
5. 財産的基礎の確認
業種追加でも、会社の財務内容が審査されます。
特に一般建設業では「自己資本500万円以上」、特定建設業では「資本金2,000万円以上」などの要件があり、
直近の決算書や納税証明書などを提出します。
ここで留意すべきは、赤字決算が続いている場合でも即不許可ではないという点です。
純資産が要件を満たしていれば申請可能ですが、財務状況が悪化している場合は補足書類を求められることがあります。
6. 許可番号の扱いと「許可の一本化」
業種追加を行うと、許可番号の和暦部分(例:般-28、般-30など)が異なる複数の許可番号を持つことになります。
たとえば次のような状況です。
- 内装仕上工事業(般-28)
- 管工事業(般-30)
このように複数年度にわたって許可を追加すると、業種ごとに許可の有効期限が異なってしまい、
管理が複雑になります。
このときに利用できるのが「許可の一本化」という制度です。
これは、複数の業種を同一の更新時期に揃える手続きで、
将来の更新手続きや決算変更届の提出をまとめて行えるようになります。
業種追加を行う際には、同時にこの「一本化」について担当課に相談しておくと、
事務負担を大きく減らすことができます。
7. 申請書類と提出先
申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 建設業許可申請書(業種追加)
- 役員の身分証明書・登記されていないことの証明書
- 法人の履歴事項全部証明書
- 経営業務管理責任者の実績証明書
- 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
- 財務諸表および納税証明書
- 営業所の写真・平面図
提出先は、営業所の所在地域により異なります。
- 東京都江東区の事業者 → 東京都都市整備局 建設業課
- 沖縄県那覇市の事業者 → 沖縄県土木建築部 技術・建設業課
どちらの場合も、事前相談を経て正式申請することが推奨されます。
特に資格証や実務経験の扱いは個別判断が必要なため、担当課に確認しておくと安心です。
8. 審査期間とスケジュール感
審査期間は、申請から概ね1〜2か月程度です。
ただし、提出書類に不備がある場合や技術者要件の確認が必要な場合は、
さらに時間がかかることもあります。
また、業種追加の申請中でも、既存の業種については通常どおり営業が可能です。
ただし、追加した業種の許可が下りる前に、その業種の工事を請け負うことはできません。
契約締結や着工のタイミングには注意が必要です。
9. 実務上の注意点
(1) 専任技術者が重複していないか
同一人物が複数の営業所で専任技術者として登録することはできません。
また、複数業種を担当する場合にも、資格要件が業種ごとに合致している必要があります。
(2) 経管・技術者の退任予定がないか
申請後に役員変更や退職が予定されている場合、
要件を欠くリスクがあるため、事前に人事スケジュールを整理しておきましょう。
(3) 更新期限との関係
業種追加後は、既存の許可と追加分で更新期限がずれるため、
次回更新時には「許可の一本化」を行うことを強くおすすめします。
10. 東京都・沖縄県での申請窓口
東京都江東区の事業者様
- 東京都都市整備局 建設業課(東京都庁第二本庁舎内)
- 受付時間:平日9時〜17時(事前予約制)
沖縄県那覇市の事業者様
- 沖縄県土木建築部 技術・建設業課(那覇市泉崎1丁目2番2号 県庁行政棟)
- 電話相談・郵送受付も対応
どちらの自治体でも、申請書式や添付書類の細部に若干の違いがあります。
特に沖縄県では、離島地域の事業者を対象とした郵送対応が整備されています。
11. まとめ ― 業種追加は「事業拡大のチャンス」と「管理体制強化」の両立を
建設業の業種追加は、新しい工事分野に参入するための重要なステップです。
しかし、単なる手続きではなく、経管・専任技術者・財務基盤といった許可要件を再度確認するプロセスでもあります。
- 新しい業種を追加するには新規申請と同じ審査がある
- 経管・技術者の要件を満たすことが重要
- 複数の許可番号が発生するため「一本化」を活用
- 許可が下りるまでは追加業種の工事を受注できない
東京都江東区や沖縄県那覇市で事業拡大を検討されている事業者の方は、
まずはどの業種が必要なのか、技術者や経営経験が足りているかを整理し、
許可行政の窓口または専門家に早めに相談することをおすすめします。
確実な申請と継続的な許可管理が、次のビジネスチャンスにつながります。
建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所へお気軽にご相談下さい。

