相続が発生した時に相続人が海外在住の場合、相続手続きはどうすればよいのか

グローバル化が進む現代では、相続人の中に海外在住の方もいらっしゃる機会も多くなってきたのではないでしょうか。海外に在住する相続人がいる場合にはどのような手続きをすればよいのかを解説いたします。

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相続人が海外在住であっても相続できる

被相続人が亡くなり、相続財産が残されている時には遺産相続手続きが行われます。

この時に、相続人の中に海外在住の者がいても遺産を相続することができます。ただし、海外在住であっても日本にいる相続人と同様の手続きを経なくてはなりません。

遺言が作成されていればよいのですが、現実には遺言が用意されていないケースが多く、相続人全員の意思に基づき遺産分割協議をすることとなります。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産について協議をする話し合いのことです。海外在住の相続人がいるなど全員が集まって話し合う事が難しい時には、電話やメール等で協議をまとめていくことも可能です。

そして協議した内容は、遺産分割協議書として書面を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名し実印で押印する必要があります。この場合、郵送にて順に回して署名・押印することも可能です。相続人の中に海外在住の方がいる場合には、この方法を取ることとなるでしょう。

海外在住の相続人が必要となるもの

被相続人の口座解約や不動産の相続登記等の手続きには、遺産分割協議書と共に、印鑑証明書の提出が必要となります。また不動産の相続登記には、不動産を相続した者の住民票の提出が必要となります。

しかし海外在住者は、海外転出届を提出した時に日本の住民登録が抹消されているため、これらの書類を準備することができません。海外在住の相続人は、それらに代わるものを用意する必要があります。

印鑑証明書に代わるもの、署名証明書

日本で公的な契約等には印鑑を押印しますが、海外でそのような時にはサイン(署名)をします。

海外在住の相続人は、現地の在外公館にて「署名証明」を受け、自分のサインを実印の代わりとして使用できるように手続きをします。

署名証明を受けるには、遺産分割協議書の原本を在外公館に持参し、係官の前で遺産分割協議書にサインをすると在外公館の発行する証明書が綴じ込まれ、署名したサインが本人のものであることが証明されます。

住民票に代わるもの、在留証明

海外在住の相続人で住民票が必要となった時には、在留証明を入手します。

在留証明は署名証明と同じく在外公館で発行されるので、署名証明と同時に申請するとよいでしょう。

在留証明を発行するには、以下の要件があります。

・日本国籍であること

・現地に3カ月以上滞在し、かつ、現在も居住していること

発行を受けるときには、パスポートの他に賃貸契約書や公共料金の請求書等、滞在期間と居住地がわかるものを持参します。領事館によっては、永住ビザや現地の運転免許証でも受け付けてくれるようですが、事前に確認しましょう。

海外在住の相続人も日本の相続税申告が必要です

遺産を受け取った相続人は、海外在住であっても日本の相続税が課税され、申告が必要となります。

海外在住であると手続きが複雑となります。幣事務所では遺産分割協議書の作成から税務申告まで、提携する税理士と共にお客様のお手を煩わせずにお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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