お願いしたらどのような流れなのか、遺言書作成業務のロードマップについて 初回相談から納品まで

遺言書は、お客様の財産や意思を法的に確実に伝える重要な文書です。適切に作成された遺言書は、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、お客様の意向を最大限に尊重します。ではどのような流れで作成されるのかを遺言書作成業務の初回相談から業務の受注、納品までの流れと必要書類について詳しく説明します。

目次

1. 初回相談

1-1. 予約の受け付け

ご相談は、電話やオンライン予約システムを通じて受け付けております。迅速な対応を心がけております。

1-2. 事前準備

予約が確定したら、必要な書類や情報をご案内します。例えば、財産目録や家族構成図、希望する遺言内容の概要などです。具体的には以下の書類が必要です:

  • 財産目録(不動産、預貯金、株式、債券などのリスト)
  • 戸籍謄本(家族構成を確認するため)
  • 住民票(本人確認のため)
  • 固定資産評価証明書(不動産の評価額を確認するため)

1-3. 初回面談

面談では、ご希望や状況を詳細にヒアリングします。遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)や、それぞれのメリット・デメリットを説明し、最適な方法をご提案します。この段階で費用やスケジュールについてもご説明させて頂きます。

2. 業務の受注

2-1. 見積書の作成

面談後、具体的な業務内容に基づき見積書を作成します。見積書には、作成する遺言書の種類、手続きにかかる費用、業務の範囲、納期などが明記されます。

2-2. 契約書の作成

クライアントが見積内容に同意したら、正式な契約書を作成します。契約書には業務の詳細、費用、納期等が明記されています。

2-3. 業務開始の確認

契約が成立したら、業務開始の確認を行います。具体的なスケジュールを共有し、必要な書類の準備や追加の確認事項についても再度確認します。

3. 業務の遂行

3-1. 書類の準備と作成

お客様から提供された情報をもとに、遺言書の原案を作成します。公正証書遺言の場合、公証人との打ち合わせも必要です。自筆証書遺言の場合は、書き方や法律に沿った形式での作成を指導します。

3-2. 公証人との調整

公正証書遺言の場合、公証役場での作成が必要です。公証人との打ち合わせ日時の調整や、必要な証人の手配も行います。

3-3. お客様への確認と修正

原案が完成したらお客様に確認してもらい、必要に応じて修正を行います。お客様が完全に納得する内容になるまで丁寧に対応いたします。

4. 納品

4-1. 最終確認と納品準備

業務が完了したら、最終確認を行います。書類に不備がないか、法的に有効な形式になっているかを確認し、納品の準備を行います。

4-2. クライアントへの納品

最終的な書類を納品します。この際、書類の保管方法や今後の管理についても説明します。特に自筆証書遺言の場合、法務局への保管申請を推奨します。

4-3. アフターサポート

納品後もご質問や追加の相談に対応します。特に遺言書の内容に変更が生じた場合や、相続に関する新たな問題が発生した場合にも迅速に対応できる体制を整えています。

5. 公証役場での手続き

5-1. 公証人との事前打ち合わせ

公正証書遺言の場合、事前に公証人と打ち合わせを行い、必要な書類や手続きの確認を行います。

5-2. 公証役場での署名

お客様と証人が公証役場に出向き、公証人の立会いのもと、遺言書に署名します。この手続きにより、遺言書の法的効力が確実なものとなります。

6. 最終確認と保管

6-1. 書類の確認

最終的な遺言書を確認し、不備がないかを再度チェックします。

6-2. 書類の保管方法の説明

お客様に遺言書の保管方法を説明します。公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されるため、特別な手続きは不要です。

6-3. 保管証の発行

自筆証書遺言を法務局に預ける場合、保管証が発行されます。この保管証は、遺言書の存在を証明する重要な書類ですので、大切に保管してください。

必要書類の詳細

1. 財産目録

クライアントが所有する不動産、預貯金、株式、債券などのリストを作成します。これにより、遺言書に記載する財産の範囲を明確にします。

2. 戸籍謄本

家族構成を確認するために必要です。特に相続人の確認に重要な役割を果たします。

3. 住民票

本人確認のために必要です。これにより、遺言書作成時に身元を確実に証明します。

4. 固定資産評価証明書

不動産の評価額を確認するために必要です。遺産分割の際に重要な資料となります。

状況により様々な事が想定されます、お客様おひとりおひとりに寄り添った対応を心がけておりますので、是非お気軽に幣事務所までご相談下さい。

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