令和5年7月1日から施行された「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」により、建設業界における専任技術者要件が緩和されました。この改正は、特に沖縄県那覇市や東京都江東区に住む建設業者にとって、事業運営の負担軽減や人材確保の面で大きな影響を与えるものです。この記事では、専任技術者要件の具体的な緩和内容やその背景、建設業者にとってのメリットについて詳しく解説します。
1. 専任技術者の要件とは
建設業を営むためには、各営業所に「専任技術者」を配置することが求められます。専任技術者とは、技術的な責任を負い、工事の品質や安全を確保するための重要な役割を担う人物です。これまで、専任技術者になるためには以下の要件を満たす必要がありました。
- 国家資格等を保有している
- 指定学科の大学を卒業し、3年以上の実務経験を持つ
- 指定学科の高校を卒業し、5年以上の実務経験を持つ
- 国土交通大臣が個別に認定した資格や経験を持つ
これらの要件は非常に厳しく、特に中小規模の建設業者にとっては、適切な人材を確保することが大きな課題でした。
2. 要件緩和の背景
建設業界は、慢性的な人手不足や高齢化が進行しており、中長期的な担い手の確保が課題となっています。そのため、国は建設業界の担い手を広げるために、技術検定の受検資格や専任技術者要件を見直す方針を取りました。今回の改正は、特に実務経験を有する人材に対する要件を緩和し、より多くの人が専任技術者として活動できるようにすることを目的としています。
3. 改正の具体的内容
今回の改正では、特に施工管理技士の資格を持つ者に対する要件が緩和されました。令和5年7月1日以降、指定学科を卒業していなくても、施工管理技士試験に合格していれば、指定学科卒業者と同等の資格を持つとみなされることになります。
以下は、今回の改正によって専任技術者要件を満たすことができる具体的な条件です。
技術検定種目 | 同等とみなす指定学科 |
土木・造園工事施工管理技士 | 土木工学 |
建築施工管理技士 | 建築学 |
電気工事施工管理技士 | 電気工学 |
管工事施工管理技士 | 機械工学 |
例えば、一級施工管理技士の資格を持つ場合、大学卒業と同様に3年の実務経験を持てば専任技術者として認められます。二級施工管理技士の場合も、高校卒業と同様に5年の実務経験が必要です。
さらに、今回の改正では第一次検定合格者(技士補)も実務経験を積めば専任技術者として認められるようになりました。これにより、今までの制約により専任技術者になることが難しかった人々も、現場での経験を活かして技術者として活動できるようになります。
4. 改正の適用範囲
今回の要件緩和は、主に一般建設業許可に関するものであり、指定建設業や電気通信工事業などには適用されません。また、配置技術者についても同様の緩和が適用され、建設現場において技術者の配置が容易になるとされています。
5. 改正の影響とメリット
この改正は、特に中小建設業者にとって大きなメリットをもたらします。これまで、指定学科卒業者や国家資格保有者に限定されていた専任技術者の選定が、施工管理技士試験合格者にも広がることで、人材確保の幅が大きく広がります。
例えば、沖縄県那覇市や東京都江東区では、多くの中小規模の建設業者が活動しており、専任技術者の確保が難しいという課題に直面していました。今回の改正によって、これまで技術者要件を満たせなかった人々が技術者として活躍できるようになるため、現場の技術者不足が解消され、事業の安定運営が期待されます。
また、専任技術者の育成にも良い影響を与えるでしょう。これまで厳しい要件に阻まれていた若手技術者が、実務経験を積みながら技術者として成長する機会が増え、業界全体の技術力向上にも繋がります。
6. 実務者からの視点
今回の改正について、実務者からも非常に好意的な評価が寄せられています。例えば、機械器具設置工事業では、これまで専任技術者を確保することが難しく、多くの企業が後継者の育成に苦慮していました。しかし、建築や電気、管工事施工管理技士が機械器具設置工事業の専任技術者として認められることにより、後任技術者の育成が格段に容易になるでしょう。
また、建設工事現場における配置技術者も不足している現状があり、この改正により配置技術者の確保も容易になり、建設業法に基づく体制整備が促進されると考えられます。
7. まとめ
今回の建設業許可の専任技術者要件の緩和は、建設業界全体にとって非常に大きな変革です。特に沖縄県那覇市や東京都江東区で活動する建設業者にとって、今回の改正は人材確保の面での課題解決に寄与するだけでなく、事業運営の効率化にも繋がるでしょう。施工管理技士試験合格者の活用が進むことで、より多くの技術者が建設業界で活躍できる未来が期待されます。
建設業者の皆様にとって、この改正をうまく活用し、専任技術者や配置技術者の確保・育成を進めることが、事業の発展に繋がる重要なステップとなるでしょう。