舗装工事業に必要な建設業許可の取得ガイド 沖縄・東京での具体的な手続き

舗装工事とは、道路などの地盤面にアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などを使用して舗装を行う工事を指します。この工事を行うためには、特定の条件を満たす場合に「舗装工事業」の建設業許可が必要です。この記事では、舗装工事業の建設業許可を取得するために必要な手続き、許可の対象となる工事内容や資格要件などについて、沖縄県那覇市や東京都江東区をはじめとするエリアでの実際の許可取得を想定した形で詳しく解説します。

舗装工事業の許可が必要なケース

舗装工事業の建設業許可は、「500万円以上の舗装工事」を請負う場合に必要となります。舗装工事業は、建設業許可の27種類ある専門工事業の一つで、特定の施工内容や金額を超える規模の工事を受注する場合に、建設業法による許可が義務づけられています。

また、元請業者として舗装工事を請負い、下請業者に4,000万円以上の工事を発注する場合には「特定建設業許可」が必要です。この場合、追加の資格条件を満たす専任技術者を配置するなど、一般の許可取得とは異なる要件も求められるため注意が必要です。

舗装工事の具体的な内容

舗装工事には、主に以下のような工事が含まれます。

  1. アスファルト舗装工事 – アスファルトを使用して地盤面を舗装する工事
  2. コンクリート舗装工事 – コンクリートを使用した舗装
  3. ブロック舗装工事 – コンクリートブロックなどを使用して舗装を行う工事
  4. 路盤築造工事 – 路盤を築造し、その上に舗装を行う工事

また、舗装工事の種類によって使用する材料や工事方法が異なるため、工事内容に適した専任技術者の配置が求められます。

舗装工事業と類似業種の区分

舗装工事と似た工事内容が含まれることの多い業種として「とび・土工・コンクリート工事」があります。たとえば、ガードレールの設置工事は、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当するため注意が必要です。

また、人工芝張付け工事も地盤面をコンクリート等で舗装した上に人工芝を張り付ける場合は「舗装工事」に分類されますが、人工芝だけを設置する工事は、一般的には舗装工事に含まれません。したがって、どの業種に該当するかが曖昧な場合は、事前に申請窓口に確認することが重要です。

舗装工事業の建設業許可取得に必要な専任技術者の資格

建設業許可を取得するためには、営業所に資格や実務経験を有する専任技術者を配置する必要があります。舗装工事業で認められる専任技術者の資格には次のようなものがあります。

  • 一級土木施工管理技士
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士
  • 技術士(建設)
  • 監理技術者資格者

特定建設業許可の場合の専任技術者の要件

特定建設業許可を取得する場合、専任技術者にはより高度な資格が求められます。具体的には、次の資格を持つ者のみが専任技術者となることができます。

  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建設機械施工技士
  • 監理技術者資格者

実務経験による専任技術者要件の充足

資格がなくても、舗装工事の実務経験が10年以上ある場合は、専任技術者として認められるケースもあります。また、土木工学や都市工学など指定学科を卒業した場合、必要な実務経験年数が短縮されます。具体的には、高校卒業の場合は5年、大学卒業の場合は3年の実務経験で要件を満たすことができます。

指定学科について

土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学などの学科が指定されており、これらの学科を卒業した場合は、実務経験年数の短縮が認められます。さらに、これらに類する学科も要件を満たす可能性があり、学科名が異なる場合でも履修内容によっては指定学科とみなされることがあります。具体的な認定が必要な場合は、卒業証明書や成績証明書を持参し、事前に審査庁で相談することをおすすめします。

実務経験の証明方法

専任技術者の資格要件を実務経験で満たす場合、その経験を証明する書類の提出が求められます。具体的には、以下の書類が必要です。

  • 被保険者記録照会回答票:企業での常勤を証明するための年金記録
  • 建設業許可通知書の写し:許可を受けた企業での経験を示すもの
  • 専任技術者証明書:担当業種や資格、実務経験を記載した書類
  • 実務経験証明書:具体的な工事経験とその期間を記載した証明書
  • 指定学科の卒業証明書:学科指定での短縮を受ける場合に提出
  • 健康保険被保険者証の写し:現職の企業での常勤を証明するための書類

各証明書の取得・提出方法

被保険者記録照会回答票

年金事務所で即日発行が可能で、これにより企業での常勤が確認されます。専任技術者要件を満たすためには、建設業許可を取得している企業での経験であることが求められるため、照会票で在籍期間を確認できることが重要です。

建設業許可通知書の写し

建設業許可を取得した際や更新時に発行される書類で、許可の有効期間が記載されています。これにより、当該企業で実務経験を積んでいた期間が証明され、期間中に従事していた舗装工事の経験が有効とされます。

実務経験証明書の書き方

専任技術者の要件を実務経験で満たす場合、具体的に担当した舗装工事内容を記載し、その期間が要件を満たすことを証明します。保険加入期間や工事請負契約書など、関連する書類を合わせて提出し、経験を裏付けることが重要です。

舗装工事業の許可申請における注意点

特に、土木一式やとび土工の許可で金額制限なく舗装工事を請け負えるという誤解が多いため注意が必要です。土木一式工事の許可が適用されるのはあくまで「一式工事」のみで、舗装工事業の許可は個別に必要です。公共工事を含めて、発注者側からの信頼性確保のためにも、正しい許可を取得して工事を行うことが求められます。

まとめ

舗装工事業の建設業許可は、500万円以上の道路等の地盤面の舗装工事を請け負う際に必要です。また、資格や実務経験による要件を満たし、専任技術者を配置することが求められます。許可取得を目指す際には、沖縄・東京エリアの要件に沿った準備を行い、必要な証明書類を揃えて申請手続きを進めましょう。

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