原戸籍(改製原戸籍)とは、取得方法や取得できる場所、戸籍謄本との違いについて

「改製原戸籍謄本って何?」「戸籍謄本や除籍謄本との違いは?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続手続きや家系図の作成を進める中で、改製原戸籍(げんこせき)に関心を持つ場面が増えています。この記事では、沖縄県那覇市と東京都江東区の皆様に向けて、改製原戸籍の概要、取得方法、そして戸籍謄本や除籍謄本との違いについて、分かりやすく解説します。

1. 原戸籍(改製原戸籍)とは?

原戸籍(正式名称:改製原戸籍)とは、過去の法改正前に作成された「旧様式」の戸籍です。一般には「はらこせき」とも呼ばれ、今の戸籍の前身であり、相続人の確定や歴史的な家族関係の確認に役立ちます。現在、よく利用されるのは「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」の2種類です。

1-1. 平成改製原戸籍

平成改製原戸籍(平成原戸籍)は、平成6年(1994年)の法改正で戸籍制度が電子化された際に作られた改製戸籍です。この際、書式は従来のB4縦書きからA4横書きに変更され、情報も項目ごとに整理されました。平成6年の改製前の戸籍は縦書きで記載されているため、平成改製原戸籍が必要な場面では、内容の読み解きに少し注意が必要です。

1-2. 昭和改製原戸籍

昭和改製原戸籍は、昭和22年(1947年)の法改正に伴い、戸籍の基本単位が「家」から「夫婦と子供」に変更された際に作成されました。従来の「戸主」は「筆頭者」となり、家制度から個人単位への移行が図られました。この戸籍には、改製前の家族構成や旧制度の情報が残っているため、相続や家系図の作成において重要な資料となります。

2. 戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)とは?

戸籍には、改製原戸籍以外にも「戸籍謄本(抄本)」や「除籍謄本(抄本)」があります。これらの役割や使い方も理解しておきましょう。

2-1. 戸籍謄本(抄本)

戸籍謄本は「現在の戸籍内容」を示すもので、家族構成や婚姻関係、出生・死亡などが記載されています。平成6年以降、電子化された戸籍は「戸籍全部事項証明書」として取得でき、相続やパスポート申請など、家族構成の確認が必要な場面で利用されます。

2-2. 除籍謄本(抄本)

一方、除籍謄本は戸籍からすべての人が除かれた(転籍・死亡などで空の状態)記録を証明するものです。これも相続手続きなどで必要となり、死亡の確認や、過去の家族関係の証明に役立ちます。平成6年の法改正以降、「除籍全部事項証明書」と呼ばれるようになりました。

3. 改製原戸籍・戸籍謄本・除籍謄本の違い

改製原戸籍は「旧バージョンの戸籍簿」であり、過去の家族関係が記録されています。
戸籍謄本は「最新の戸籍簿」、現状の家族関係が記載されています。
除籍謄本は、すべての人が除籍された「除籍簿」であり、過去にその戸籍に記載されていた人々の情報が残っています。

これら3つの戸籍証明書は、相続の手続きにおいて特に重要で、過去から現在に至る家族関係を確認するために必要となります。

4. 相続手続きで改製原戸籍が必要な理由

相続手続きでは、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍情報を収集する必要があります。平成6年以降の戸籍には、改製前に除籍された人の情報が記載されていないことが多く、相続人の調査・確定には改製原戸籍や除籍謄本が必須です。

たとえば、金融機関で口座解約を行う際、相続人全員の存在を証明するために改製原戸籍の提出が求められます。これは、不適切な相続手続きを防ぐための措置で、ほかにも不動産や有価証券の相続でも同様です。

5. 改製原戸籍の保存期間

改製原戸籍には、保存期間が定められています。平成22年の法改正で保存期間は150年に延長されましたが、それ以前に廃棄された改製原戸籍もあります。必要な場合は、被相続人の本籍地の市区町村役場に確認しましょう。

6. 改製原戸籍の取得方法

それでは、実際に改製原戸籍の取得方法について説明します。

6-1. 改製原戸籍を取得できる人

改製原戸籍は、本人や配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)などが取得可能です。それ以外の人が取得するには、委任状や正当な理由が必要です。

6-2. 必要書類

改製原戸籍を取得する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 交付申請書(役所窓口で配布)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 発行手数料(1通につき750円)

代理人が手続きする場合、委任状も提出する必要があります。

6-3. 取得場所

改製原戸籍は、市区町村の役所・役場で取得できます。なお、令和6年3月1日からは、改製原戸籍の広域交付が開始され、より近くの市区町村役場で取得可能となりました。

6-3-1. 郵送での取り寄せ

改製原戸籍は郵送での取得も可能です。被相続人の本籍地の役所に申請書と必要書類を送付し、返信用封筒と手数料(定額小為替)を同封します。

6-3-2. コンビニでの取得は不可

改製原戸籍や除籍謄本はコンビニでの取得ができません。現在戸籍の戸籍謄本などは一部取得可能ですが、改製原戸籍は役所の窓口または郵送で手続きが必要です。

7. 改製原戸籍の見方(読み方)

平成改製原戸籍や昭和改製原戸籍には、それぞれ独特の表記があり、理解するために知識が必要です。たとえば、平成改製原戸籍には「平成六年法務省令による改製」などの記載があり、昭和改製原戸籍には「前戸主」といった旧制度の記述が含まれています。相続手続きで必要な場合、専門家のサポートを受けると、情報の読み解きがスムーズです。

まとめ

改製原戸籍は、戸籍の改正前の情報が記録されており、現在の戸籍謄本だけでは確認できない家族関係の証明に役立ちます。特に相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの家族構成を明らかにするために、改製原戸籍や除籍謄本の取得が求められるケースが多くあります。

また、改製原戸籍は家系図の作成にも役立つ資料です。戸籍制度の変更によって記録方式や内容が変わっているため、理解しにくい部分もありますが、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを行うことができます。

那覇市や江東区での相続手続きを検討している方は、該当の役所で必要な戸籍を揃え、早めに準備を整えましょう。戸籍取得には時間がかかることもあるため、相続に関する計画を早期に立てることが重要です。

目次