
相続や財産管理を考えるとき、多くの人が「遺言書」を思い浮かべるでしょう。遺言書は、亡くなった後の財産の行き先を指定し、遺産分割協議を不要にすることで相続争いを防ぐ大切な手段です。しかし、遺言書には**「次の世代、そのまた次の世代まで財産の承継先を指定することができない」**という大きな制約があります。
そこで注目されているのが「家族信託」です。家族信託を活用すれば、財産を誰に、どのように承継させるかを、2代先、3代先まで細かく指定することが可能になります。これは遺言書では実現できない仕組みです。
本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、家族信託の基本的な仕組みと、遺言書との違い、どのように財産承継に活用できるのかをわかりやすく解説します。
1. 家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を特定の目的のために信頼できる家族に託し、その管理・運用・承継を指示できる仕組みのことです。
例えば、不動産や預貯金などの財産を、将来の管理や承継のために「受託者(信頼できる家族)」に名義を移すことで、柔軟な財産管理や相続対策を実現できます。
家族信託の基本的な登場人物
家族信託には、以下の3つの立場の人が関わります。
役割 | 内容 |
委託者 | 信託を設定し、自分の財産を託す人(親など) |
受託者 | 委託者から財産の管理・運用を任される人(子どもなど) |
受益者 | 信託財産から利益を受ける人(通常は委託者本人) |
委託者が受託者に財産の管理を託し、受益者がその利益を受け取るという形になります。
2. 遺言書と家族信託の違い
遺言書と家族信託は、どちらも財産承継を考える上で重要な手段ですが、大きな違いがあります。
項目 | 遺言書 | 家族信託 |
効力が発生するタイミング | 遺言者の死亡後 | 信託契約を結んだ時点で開始 |
財産管理の可否 | 不可(生前は変更・管理できない) | 可能(生前から管理・運用ができる) |
承継先の指定 | 1代限り(次の相続人まで) | 2代先、3代先まで指定可能 |
認知症対策 | できない | できる(財産管理機能がある) |
特に重要なのが、家族信託では「次の世代」「さらにその次の世代」まで財産の承継先を指定できる点です。
3. 家族信託を活用した具体例
(1)遺言書ではできない「2代先、3代先の財産承継」の指定
例えば、以下のような財産承継を考えた場合、遺言書では実現できません。
「不動産のすべては長男に相続させる。長男が亡くなった後は、その不動産を長男の子(孫)Aに承継させる。」
遺言書では、長男に相続させることはできますが、長男の死後に孫Aへと相続させることは指定できません。
しかし、家族信託を利用すれば、
- 第1受益者を長男(長男の存命中は長男が財産の利益を受け取る)
- 第2受益者を孫A(長男が亡くなったら孫Aが財産を引き継ぐ)
という形で、世代を超えた承継を設定することが可能になります。
(2)認知症対策としての家族信託
近年、認知症による財産凍結のリスクが問題になっています。
例えば、親が高齢になり、認知症を発症すると、
- 銀行口座が凍結され、生活費を引き出せなくなる
- 不動産の売却や修繕ができなくなる
といった問題が発生します。
家族信託を活用すれば、親(委託者)の財産管理をあらかじめ子ども(受託者)に任せることができるため、認知症になった後もスムーズに財産の管理ができます。
(3)相続争いを防ぐ仕組みとしての活用
家族信託では、財産の分配方法を明確に設定できるため、相続争いの防止にも役立ちます。
例えば、
- 長男には不動産を
- 次男には金融資産を
という形で事前に信託契約を作成しておくことで、遺産分割協議を不要にし、相続争いを防ぐことができます。
4. 家族信託を活用する際の注意点
(1)信託財産の管理責任
受託者は、信託された財産を適切に管理する義務があります。信託財産を勝手に使うことはできません。
(2)税務面での影響
家族信託を利用することで相続税や贈与税の影響がある場合があるため、専門家に相談することが重要です。
(3)信託契約の作成
家族信託の契約書は法的にしっかりと作成する必要があります。不備があると、無効になるリスクがあるため、行政書士などの専門家と相談しながら進めるのが安心です。
5. まとめ 家族信託は遺言書の代用として有効な手段
家族信託のポイント
- 遺言書ではできない「次の世代、そのまた次の世代」まで承継先を指定できる。
- 認知症対策として、生前の財産管理が可能。
- 遺産分割協議を不要にし、相続争いを防げる。
- 契約の作成や税務面の影響を考慮し、専門家に相談するのが望ましい。
家族信託は、単なる遺言の代用ではなく、より柔軟で長期的な財産承継の計画を可能にする仕組みです。東京都や沖縄県で相続対策を考えている方は、ぜひ専門家と相談しながら家族信託の活用を検討してみてください。