
相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議においては特別な注意と手続きが必要となります。
「親が代わりにハンコを押せば良いのでは?」
「まだ子どもだから相続は関係ないのでは?」
このような誤解をされる方も多いですが、未成年者が相続人となるケースでは、家庭裁判所による『特別代理人』の選任が必要になるなど、通常の相続手続きとは異なる重要なポイントが多数あります。
この記事では、江東区や那覇市にお住まいの方々が安心して相続手続きを進められるよう、未成年者がいる場合の遺産分割協議書作成の流れと注意点を、実務経験に基づいてわかりやすくご説明します。
1.未成年者も相続人になる
まず大前提として、未成年者も相続人になります。たとえば被相続人が亡くなり、配偶者とその子(未成年)だけが残された場合、子どもは法定相続人です。たとえ年齢が0歳でも、法律上の権利はしっかりと認められます。
2.親が代理で署名・捺印できない理由
未成年者は法律行為を単独で行うことができませんので、通常は法定代理人である親が代わりに手続きを行います。しかし、ここで問題になるのが、「利益相反」という考え方です。
遺産分割協議では、法定相続分より多くもらう人もいれば、少なくなる人もいます。このとき、たとえば母親が自分に多めに財産を分ける代わりに、未成年の子どもに少なく分ける協議書を作ってしまうと、未成年者の利益が損なわれる可能性があるのです。
そのため、親と未成年の子が両方相続人である場合には、親がその子の代理人になることはできません。必ず「第三者」である特別代理人を、家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
3.特別代理人とは?
特別代理人とは、未成年者の代理人として、利益相反の状況において一時的に代理を行う人です。親族や信頼できる第三者(親族でなくても可)が選ばれるのが一般的です。
申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行い、必要書類としては以下のようなものがあります。
特別代理人選任申立てに必要な書類(例)
- 特別代理人選任申立書
- 申立人・未成年者・候補者の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 遺産分割協議書(案)
- 財産目録
- 利益相反がない、またはその理由の説明書(任意)
※家庭裁判所の運用によって、書式や添付資料に多少の違いがあります。
4.遺産分割協議書(案)のポイント
申立て時には、実際に合意した遺産分割協議書の案(まだ正式なものではない)を家庭裁判所に提出します。この時点で、裁判所は協議内容が未成年者にとって不利益でないかを審査します。
法定相続分を下回る場合
もし未成年者が受け取る相続分が法定相続分より少ない場合には、合理的な理由を説明した文言を盛り込む必要があります。たとえば、
「本遺産分割は、未成年者の生活費や学費の確保を目的とし、実際の不動産処分を容易にするため、相続人甲に登記を移転するものであり、未成年者の利益を不当に害するものではない。」
このような説明をきちんと書面に残しておくことで、家庭裁判所の審査がスムーズになります。
5.協議成立後の手続きの流れ
- 特別代理人選任申立て
- 家庭裁判所が特別代理人を選任
- 特別代理人が協議書に署名・捺印
- 正式な遺産分割協議書が完成
- 法務局での不動産名義変更や金融機関の手続き
注意点として、特別代理人選任には1~2か月程度かかる場合もあります。相続登記や預金解約を急いでいる場合でも、未成年者がいるとこの手続きを避けては通れませんので、早めに準備を始めましょう。
6.よくある質問(Q&A)
Q:親と未成年の子どもしか相続人がいない場合でも特別代理人は必要ですか?
A:はい、必要です。親が自己の利益のために協議することが可能な状況であるため、たとえ相続人が2人だけでも利益相反と判断されます。
Q:特別代理人に親族を立てたいのですが、可能ですか?
A:基本的には可能ですが、親と非常に近い関係の人(例えば祖父母など)では、利益相反とされる場合もあります。家庭裁判所の判断によります。
Q:未成年者が相続放棄をする場合も特別代理人が必要ですか?
A:はい。相続放棄は本人にとって重大な法律行為ですので、特別代理人を通じて手続きを進める必要があります。
まとめ
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議は慎重に進めなければなりません。手続きを誤ると、協議が無効になるリスクがあるだけでなく、不動産の名義変更や預金解約などが進まないというトラブルに発展しかねません。
江東区や那覇市で相続手続きにお困りの方は、まずは相続人の確認と、未成年者が含まれているかどうかのチェックから始めましょう。そして、特別代理人の選任や遺産分割協議書の作成は、専門家である行政書士や弁護士と連携することで、円滑に手続きを進めることが可能です。