許可番号だけで何でもできる?建設業許可の業種区分と正しい理解

建設業に携わる方であれば、「建設業許可」という言葉に一度は接したことがあるはずです。しかし、実際に許可を取得し、業務に活用していく中で、許可制度に対する“誤解”が原因で法令違反となってしまうケースが少なくありません。

特に、「建設業の許可番号があるから、どんな工事でも請け負える」といった誤解は、極めて危険です。この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市を拠点に活動されている建設業者の皆様に向けて、建設業許可の業種ごとの違いや、具体的な注意点を、事例を交えながら丁寧にご説明いたします。

目次

1.建設業許可とは?

建設業許可とは、一定の規模以上の建設工事を請け負うために、国や都道府県知事から取得しなければならない営業上の免許のことです。具体的には、1件あたりの工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の場合、建設業許可が必要となります。

また、近年ではコンプライアンス意識の高まりにより、金額の大小に関わらず「建設業許可を持っていること」が取引の条件とされることも多く、許可取得の重要性は年々高まっています。

2.許可番号があれば何でもできるのか?

ここでよくある誤解が、「一度建設業許可を取れば、すべての建設工事に対応できる」というものです。結論から言えば、それは誤りです。

建設業許可には、実は【29種類】の業種区分が設けられており、許可を取得した業種の範囲内でしか業務を行うことはできません。つまり、たった1種類の業種で許可を取得していても、それはあくまでも「その業種の工事」にしか有効ではないのです。

建設業の29業種とは?

建設業の業種は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。

  • 一式工事(2業種)
    • 土木一式工事
    • 建築一式工事
  • 専門工事(27業種)
    • 大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事など

このように、29種類の業種が細かく分類されており、それぞれに許可が必要です。

3.よくある誤解と事例解説

事例①:「とび・土工工事業」の許可で「塗装工事」を請け負いたい

ある事業者が「とび・土工工事業」の許可を取得しており、「塗装工事(600万円)」の案件を受けたいというご相談がありました。

この場合、「塗装工事」は別の業種に該当するため、「とび・土工工事業」の許可では受注できません。もし契約を締結し、工事を行えば、建設業法に違反する「無許可営業」となります。

正しくは、「塗装工事業」の許可を別途取得する、いわゆる「業種追加」の手続きが必要です。

事例②:「建築一式工事」の許可で800万円の内装工事を請け負える?

一見すると、「建築一式工事」の許可があるなら、内装も含まれているのでは?と思う方も多いのですが、実はこの考え方は大きな落とし穴です。

建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに、複数の専門工事を統括して行うもの」に限られます。したがって、単独の「内装仕上工事」(例えばクロスの張替えや天井工事など)は「内装仕上工事業」に該当し、「建築一式工事」では受注できません。

こちらも、内装工事を請け負いたいのであれば、内装仕上工事業の許可が必要になります。

4.無許可で工事を行うとどうなるか?

建設業法では、無許可での営業に対して以下のような罰則が設けられています。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人に対しては1億円以下の罰金
  • 社名や違反内容が公表され、社会的信用の失墜にもつながる

また、江東区や那覇市のような行政機関の目が届きやすい都市部では、定期的に業法違反の調査が行われています。特に元請企業からの通報や、下請け先とのトラブルをきっかけに行政調査が入るケースも多く、「知らなかった」では済まされません。

5.業種追加は面倒?それともチャンス?

「また申請?」「書類が面倒そう…」というお声もよく聞きますが、業種追加の手続きは、初めて建設業許可を取るときに比べて、ポイントを押さえればスムーズに進めることが可能です。

また、業種を追加することで、以下のようなメリットがあります。

  • 新たな受注機会を獲得できる
  • 元請や取引先からの信頼が高まる
  • 法令順守の体制を整えることで行政調査にも安心

地域によって審査基準や担当者の対応に違いがあるため、江東区や那覇市にお住まいの方は、地元に強い行政書士へ相談するのが確実です。

まとめ 許可番号の裏にある責任と信用

建設業許可は「資格」ではなく「営業許可」であり、その範囲には明確な線引きがされています。許可番号があるからといって、すべての工事を受けてよいわけではなく、「どの業種で許可を得ているのか」が非常に重要です。

万が一、誤って無許可の工事を請け負った場合、処分を受けるだけでなく、長年築いてきた顧客や元請との信頼関係を一瞬で失いかねません。

地域に根差した事業を安心・安全に続けていくためにも、必要な業種ごとの許可取得を怠らないようにしましょう。

もし、どの業種の許可が必要かわからない、業種追加の手続きを検討したいという場合には、ぜひ一度ご相談ください。江東区・那覇市どちらの案件にも対応可能です。

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