遺留分侵害額請求の期限について、知った時から1年間と相続開始から10年間の違いとは

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利のことで、遺言などによっても侵害されることがない部分を指します。法定相続人が遺留分を侵害されたとき、その侵害された部分について請求する権利があります。この請求は遺留分減殺請求と呼ばれます。遺留分減殺請求には一定の期限が設けられており、その期限を過ぎると請求権は消滅します。本記事では、遺留分減殺請求の期限について、特に「知った時から1年間」と「相続開始から10年間」の違いについて判例を交えながら詳しく解説します。

目次

遺留分とは

遺留分は、被相続人(亡くなった人)の財産の一定割合を法定相続人が相続することができる権利です。被相続人が遺言によって全財産を第三者に譲渡するように定めた場合でも、遺留分が侵害された相続人は、その遺言の一部を無効とし、遺留分を確保するための請求を行うことができます。

遺留分の請求期限

遺留分減殺請求には二つの重要な期限があります:

1、遺留分侵害を知った時から1年間

2、相続開始から10年間

1. 遺留分侵害を知った時から1年間

この期間は、遺留分権利者が「遺留分を侵害されたことを知った時」から起算されます。「知った時」とは、遺留分権利者が遺留分を侵害する贈与や遺贈の存在を具体的に認識した時点を指します。

判例: 最判昭和61年11月20日(民集40巻7号1341頁)では、「遺留分権利者が遺留分を侵害する贈与または遺贈の存在を具体的に認識した時から1年間」という解釈が示されています。この判例は、遺留分侵害を具体的に知った時点が重要であることを強調しています。単に遺贈があったことを知っていただけではなく、その遺贈が自分の遺留分を侵害するものであると認識した時点が「知った時」となります。

この判例に基づくと、例えば遺留分権利者が遺贈の存在を知っていたとしても、それが自分の遺留分を侵害するものであることを知らなければ、請求期限は進行しません。侵害の具体的な内容を知った時点から1年間が請求期限となります。

2. 相続開始から10年間

この期間は、相続開始(被相続人の死亡)時から起算されます。遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知っていたかどうかに関わらず、相続開始から10年が経過すると、遺留分減殺請求権は時効により消滅します。

判例: 最判平成7年3月7日(民集49巻3号1032頁)では、「相続開始の時から10年を経過した場合には、たとえ遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、遺留分減殺請求権は消滅する」とされています。この判例は、10年間という期間が経過したこと自体をもって時効の成立を認めるものであり、相続の安定性を重視しています。

知った時から1年間と相続開始から10年間の違い

遺留分の請求期限における「知った時から1年間」と「相続開始から10年間」には、それぞれ異なる意義と役割があります。

知った時から1年間の意義

「知った時から1年間」の期間は、遺留分権利者が遺留分の侵害を具体的に認識した時点から起算されるため、遺留分権利者の権利保護の観点から設けられています。この期間内に請求を行うことで、遺留分権利者は自分の権利を確保することができます。

この期間が設けられている理由は、遺留分侵害を知った時点から迅速に請求を行うことが求められるからです。具体的な認識を持った時点から1年間という比較的短い期間内に請求を行うことで、相続財産の早期確定と相続関係の安定化が図られます。

相続開始から10年間の意義

「相続開始から10年間」の期間は、遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知っていたかどうかに関わらず、相続開始から10年が経過すると請求権が消滅するものです。この期間は、相続の長期的な安定性を確保するために設けられています。

遺留分権利者が遺留分侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば請求権が消滅するため、相続財産の処分や相続関係者の生活における不安定な状況を長期間にわたって続けることを防ぐ役割を果たします。

結論

遺留分の請求期限に関する「知った時から1年間」と「相続開始から10年間」の違いについて、判例を通じて理解することができました。これらの期間は、遺留分権利者の権利保護と相続の安定性を調和させるために設けられています。遺留分権利者は、自分の権利を確保するために、遺留分侵害を知った時点から迅速に請求を行う必要があります。同時に、相続開始から10年が経過すれば、たとえ遺留分侵害の事実を知らなかったとしても請求権は消滅します。

これらの期限を正確に把握し、適切なタイミングで遺留分減殺請求を行うことが重要です。遺留分に関する具体的なケースについては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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