建設業許可申請に必要な「営業所の確認資料」とは?要件と準備のポイントを徹底解説

建設業許可を取得するためには、適切な営業所を有していること が必須要件となります。申請の際には、営業所が建設業を営むための最低限の設備を備え、使用権限があることを証明する「営業所の確認資料」の提出が求められます。

本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可を取得したい方に向けて、「営業所確認資料」の詳細、準備のポイント、注意点を分かりやすく解説します。

目次

1. なぜ営業所の確認が必要なのか?

建設業許可申請では、「営業所の実態」があるかどうか が厳しく審査されます。これは、ペーパーカンパニー(実態のない会社)や、実際には営業していない事業者が許可を取得するのを防ぐためです。

営業所として認められるためのポイント

  • 実態があること(単なる登記上の住所ではなく、実際に営業活動を行っている)
  • 建設業を営むための最低限の設備があること
  • 適切な使用権限があること(自社所有、または賃貸契約がある)

この要件を満たさない場合、建設業許可が下りない 可能性があるため、慎重に準備を進める必要があります。

2. 営業所として認められるための要件

必要な設備が整っていること

営業所として認められるためには、最低限の事務設備が必要です。

具体的な要件

  • 打ち合わせスペース(会議や相談ができる場所)
  • 事務机(見積書や契約書を作成できる環境)
  • 電話・FAX・パソコン(業務連絡用)
  • コピー機・プリンター(書類作成・印刷用)
  • 事務員が常駐していること(営業活動ができる状態)

これらの設備がないと、「単なる住所のみで実態がない」と判断される可能性があります。

営業所の使用権限が証明できること

営業所が自社所有か賃貸か によって、提出する確認資料が異なります。

自社所有の場合(会社の所有物件)

提出する書類

  • 建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産税納税証明書(物件の所有を証明するため)

ポイント
所有者が法人名義であれば、その会社が正当に使用できることが明白になります。ただし、個人所有の建物を会社が使用する場合は、賃貸借契約書や使用許可証明書が必要 になることもあります。

賃貸物件の場合(テナント契約など)

提出する書類

  • 賃貸借契約書のコピー(貸主と借主の記載があるページ)
  • 直近3ヶ月分の賃料支払い履歴(通帳のコピー・銀行の振込明細など)

ポイント

  • 契約書の「使用目的」を確認
    • 「事務所」「営業所」などの記載が必要
    • 「居宅」「倉庫」などの場合は営業所として認められないため、貸主から使用承諾書をもらう必要がある
  • 契約期間が切れていないか確認
    • 期間が過ぎている場合は、「自動更新」されていることを証明するため、賃料支払い履歴を添付する

賃貸物件の場合、契約内容や使用目的の記載が不適切だと許可申請が通らない ため、事前に確認しておくことが重要です。

3. 営業所の写真の準備

営業所が実際に存在し、営業活動を行っていることを証明するために、営業所の写真を提出 する必要があります。

提出する写真の例

外観写真

  • 建物全体が分かるもの(ビルなら全景)
  • ビルの案内板や表札(会社名が確認できるもの)

内観写真

  • 事務机・パソコン・電話・コピー機などの設備
  • 打ち合わせスペース(応接セットやテーブル)
  • 事務員が業務をしている様子が分かる写真(オプション)

共用部分(ビルの一室の場合)

  • ビルのエントランス
  • 郵便受け(会社名が入っているもの)

4. 営業所の確認資料を準備する際の注意点

バーチャルオフィスは不可

建設業許可申請では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスは認められません。 実際に従業員が勤務し、営業活動を行っていることが求められるため、仮の住所では申請が通らないので注意が必要です。

自宅を営業所にする場合の注意点

個人事業主や小規模事業者の場合、自宅を営業所とするケース もあります。この場合、以下の点に注意しましょう。

  • 居住スペースと業務スペースを明確に分ける(書類や写真で証明)
  • 「居宅」ではなく「事務所」としての使用許可があることを確認
  • 自宅の所有権を証明する書類(登記簿謄本など)を提出

5. まとめ 営業所の確認資料を適切に準備しよう

建設業許可申請では、営業所が実態のある場所であり、必要な設備を備えていることを証明する「営業所の確認資料」の提出が求められます。

本記事のポイント

営業所には打ち合わせスペース、事務設備が必要
自社所有なら登記簿謄本、賃貸なら賃貸借契約書を提出
契約書の「使用目的」を事前に確認し、必要なら修正や承諾を得る
営業所の写真を提出し、実態があることを証明する
バーチャルオフィスや住所だけの営業所では許可が下りない

東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業許可を取得しようと考えている方は、営業所の要件をしっかり満たし、スムーズな許可取得を目指しましょう。

許可申請の準備や資料作成に不安がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。

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