認知されていない子や養子がいる場合の相続はどのようになるのか

相続は、「法定相続人が誰か?」という基本的な問いから始まります。ところが、家庭の事情が複雑な場合、戸籍に表れていない子ども養子の存在が問題になるケースがあります。

「父が認知していない子にも相続権はあるのか?」
「養子に出た子は相続人になるのか?」
「相続人の確認を戸籍だけで済ませて大丈夫か?」

このような疑問に直面することは少なくありません。

この記事では、江東区・那覇市の方向けに、認知されていない子や養子がいるケースでの相続のルールや注意点をわかりやすく解説します。


目次

1. 子どもはすべて相続人になるわけではない

民法では、被相続人(亡くなった人)の「子ども」は、直系卑属として第一順位の法定相続人に位置づけられています。しかし、実際には以下のように子どもにもさまざまな区分があり、それぞれ相続権の有無が異なります。

子の種類相続権の有無備考
嫡出子(婚姻中に生まれた子)あり戸籍に自動的に記載される
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)認知されていれば「あり」認知されていないと「なし」
養子(普通養子縁組)あり法律上、実子と同等
特別養子あり(実親の相続権は消滅)特別養子は実親との親子関係が消滅
養子に出された子(被相続人と縁組していない)なし他家に養子に出た場合、相続関係なし

つまり、戸籍に「子」として記載されていても、相続権があるとは限りません。


2. 認知されていない子には相続権がない

非嫡出子、つまり「婚姻関係にない男女の間に生まれた子」であっても、父または母が認知をしていれば、相続権は認められます。

ただし、認知されていない場合は、法律上の親子関係が認められていないため、相続人にはなりません。

認知の種類

種類内容タイミング
任意認知父が自主的に認知する出生前後いつでも可能
強制認知子が家庭裁判所に申立てて認知を求める父の死亡後でも可能(死後認知)

死後認知のポイント:

被相続人の死亡後であっても、家庭裁判所に「認知請求」を申し立てることで、親子関係が認められれば相続権を取得できます。ただし、相続分を主張できるのは「認知が確定してから」です


3. 養子は実子と同じ扱い

養子は、相続の面では実子と全く同じ権利を持ちます。

普通養子縁組の場合:

  • 養親(被相続人)からみて子として扱われ、法定相続人となる
  • 実親との親子関係も残るため、実親の相続人にもなれる(二重の相続権)

特別養子縁組の場合:

  • 原則として6歳未満の子に対し、家庭裁判所の許可を得て縁組
  • 実親との親子関係は完全に終了する
  • 相続権も実親に対しては失われ、養親のみ対象

したがって、特別養子は養親のみの相続人になるため、実親の相続に関係しないことになります。


4. 相続手続き上の注意点、戸籍の読み取りと調査

相続人を確認するためには、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を収集して確認します。しかし、ここで注意すべきポイントがあります。

  • 認知された非嫡出子が、別戸籍に存在している場合がある
  • 養子縁組が、後から追加された戸籍に記載されている場合もある
  • 被相続人が婚外子を認知していたが、家族に知られていないケースもある

調査のポイント

  • 改製原戸籍・除籍・除票などを含めて調査
  • 本籍地が変わっている場合は、前住所地に遡って請求
  • 被相続人が亡くなった後に認知請求がある可能性がある場合、相続手続を急がないこと

5. 認知されていない子の側から見た相続対策

認知されていない非嫡出子の立場で、父や母の遺産を相続したい場合、以下の対応が必要です。

生前認知を求める

父が健在であれば、話し合いの上で任意認知を求めることが最も確実です。認知が成立すれば、法律上の子となり、将来相続権を得ることができます。

死後認知を申し立てる

被相続人の死後に「自分がその人の子である」として相続分を主張したい場合、家庭裁判所に死後認知請求を申し立てる必要があります。

この場合、DNA鑑定・証拠資料・証言など、相当な準備が必要となります。認知が成立すれば、他の相続人と同様の相続分が認められます。


6. 遺産分割協議における対応

遺産分割協議を行う際、全相続人の合意が必要です。つまり、認知された非嫡出子や養子も含めて、一人でも欠けていれば協議は無効です。

また、認知されていない可能性のある人物が存在する場合、早期に相続を進めることは危険です。のちに認知が認められた場合、遺産分割がやり直しになる可能性があります。


まとめ 相続人の確認は「戸籍+推定される関係者の調査」で

認知されていない子や養子が関係する相続は、非常にセンシティブで、家族間でも認識のズレが起こりやすい問題です。

  • 認知されていない子には相続権がない
  • 認知されれば、非嫡出子でも相続権がある
  • 養子は実子と同等の権利を持つ
  • 特別養子は実親の相続人にはならない
  • 遺産分割協議は全相続人の同意が必須

江東区や那覇市においても、近年は家族の形が多様化し、養子縁組や認知の事例も増加しています。相続人の確認を「戸籍だけ」で済ませるのではなく、法的・事実的な親子関係まで含めて慎重に調査することが大切です。

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