本国にいる家族を日本に呼び寄せるための家族滞在ビザを、利用できるビザとできないビザについて

就労ビザで来日したが、本国から家族を呼んで一緒に暮らしたいというお気持ちは誰しも思うお気持ちかと思います。そのために家族滞在ビザがあり、これは一定のビザで在留する外国人の扶養家族を呼び寄せることができるビザです。

これには本国にいる家族を呼び寄せることができるビザと、できないビザとがあります。それについて解説いたします。

目次

呼び寄せることができるビザについて

以下のビザでは、家族を本国より呼び寄せることができます。

・「教授」

・「芸術」

・「宗教」

・「報道」

・「高度専門職」

・「経営・管理」

・「法律・会計業務」

・「医療」

・「研究」

・「教育」

・「技術・人文知識・国際業務」

・「企業内転勤」

・「介護」

・「興行」

・「技能」

・「文化活動」

・「留学」※ 日本語学校生・専門学校生は該当しない

最初に申し上げますが、家族滞在ビザで呼び寄せることができる家族は「配偶者」と「子」のみで、「親」を呼び寄せることができないことには注意が必要です。

家族滞在ビザに該当するのは、上記ビザで在留する者が、

➀ 扶養する ② 配偶者または ③ 子として ④ 行なう日常的な活動をする者のことです。

➀の「扶養する」とは、扶養者が扶養する意思を持ち、かつ、扶養可能な資金的裏付けが認められることをいい、また配偶者や子が経済的に独立をしていれば、扶養されておらず該当性がありません。

②の「配偶者」とは、現に婚姻している者をさし、内縁や離婚した者は該当しません。

③の「子」とは、養子・非嫡出子も含まれます。

④の「日常的な活動」とは、大学等に通学することは含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を得る活動は含まれません。

呼び寄せることができないビザについて

以下のビザでは、家族を本国より呼び寄せることができません。

・「公用」

・「外交」

・「技能実習」

・「特定技能1号」

・「特定活動(ワーキングホリデー等)」

・「研修」

・「留学(日本語学校生・専門学校生)」

・「短期滞在」

「留学」は、短大生・大学生・大学院生であれば家族の呼び寄せが可能ですが、日本語学校生・専門学校生では家族滞在ビザでの家族の呼び寄せができないことに注意が必要です。

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