本国にいる家族を日本に呼び寄せるための家族滞在ビザを、利用できるビザとできないビザについて

家族が日本に住むことができるビザ、通称「家族滞在ビザ」は、日本に在留する外国人が本国にいる家族を呼び寄せて一緒に暮らすための重要な手段です。家族滞在ビザを利用することで、配偶者や子供を呼び寄せることが可能ですが、全てのビザに適用できるわけではありません。以下では、家族滞在ビザを利用して本国から家族を呼び寄せることができるビザの種類と、できないビザの種類について詳しく解説します。

家族滞在ビザを利用できるビザ

家族滞在ビザを利用して家族を呼び寄せることができるビザは以下の通りです。これらのビザを持つ外国人は、配偶者や子供を呼び寄せることができます。

  • 教授ビザ
    大学などの教育機関で教授として勤務する外国人が対象です。専門知識を持つ教授の家族は、日本に呼び寄せることができます。
  • 芸術ビザ
    音楽や美術などの芸術分野で活動する外国人が対象です。芸術家としての活動に従事する外国人の家族も、家族滞在ビザで呼び寄せることが可能です。
  • 宗教ビザ
    宗教活動を行う外国人が対象です。宗教に関わる仕事をしている外国人の配偶者や子供は、日本での生活が許可されます。
  • 報道ビザ
    日本で報道活動を行う外国人ジャーナリストなどが対象です。報道活動に従事する外国人の家族も呼び寄せることができます。
  • 高度専門職ビザ
    高度な専門知識や技術を持つ外国人が対象で、様々な分野での高度な職業に従事しています。家族滞在ビザを利用して、配偶者や子供を呼び寄せることができます。
  • 経営・管理ビザ
    日本で企業の経営や管理業務に従事する外国人が対象です。経営者や管理職として活動する外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 法律・会計業務ビザ
    弁護士や会計士など、法律や会計業務に従事する外国人が対象です。専門職に従事する外国人の家族は、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。
  • 医療ビザ
    医師や看護師などの医療従事者が対象です。医療関連の業務を行う外国人の家族も、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。
  • 研究ビザ
    研究機関での研究活動に従事する外国人が対象です。研究者として活動する外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 教育ビザ
    日本で教育機関の教師などとして勤務する外国人が対象です。教育関係者の家族も、日本で一緒に暮らすことができます。
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
    技術職や人文知識職、国際業務に従事する外国人が対象です。技術者や国際業務に従事する外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 企業内転勤ビザ
    外国企業から日本に転勤してきた社員が対象です。企業内転勤者の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 介護ビザ
    介護業務に従事する外国人が対象です。介護職として働く外国人の家族も、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。
  • 興行ビザ
    興行活動に従事する外国人が対象です。興行関連の活動を行う外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 技能ビザ
    特定の技能を持つ外国人が対象です。技能に従事する外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 文化活動ビザ
    文化活動に従事する外国人が対象です。文化活動を行う外国人の家族も、日本に呼び寄せることができます。
  • 留学ビザ
    大学や大学院で学ぶ留学生が対象です。ただし、日本語学校生や専門学校生は含まれません。大学生や大学院生の家族は、日本に呼び寄せることができます。

家族滞在ビザで呼び寄せることができる家族は、主に「配偶者」と「子供」です。「配偶者」とは現在婚姻している配偶者を指し、内縁関係や離婚した配偶者は含まれません。「子供」とは、養子や非嫡出子も含まれます。ただし、家族滞在ビザを利用して「親」を呼び寄せることはできません。

家族滞在ビザを利用できないビザ

以下のビザでは、家族滞在ビザを利用して本国から家族を呼び寄せることができません。

  • 公用ビザ
    外交官や公務員などの公用ビザでは、家族滞在ビザを利用することができません。
  • 外交ビザ
    外国の外交官や領事などが対象のビザで、外交ビザを持つ者の家族を日本に呼び寄せることはできません。
  • 技能実習ビザ
    技能実習生として日本に滞在する外国人は、家族を呼び寄せることができません。技能実習生は家族滞在ビザの対象外です。
  • 特定技能1号ビザ
    特定技能1号ビザを持つ外国人は、家族滞在ビザを利用して家族を呼び寄せることができません。特定技能1号は短期間の労働を目的としたビザです。
  • 特定活動ビザ(ワーキングホリデー等)
    ワーキングホリデーなどの特定活動ビザでは、家族を呼び寄せることができません。特定活動ビザは特定の活動に従事するためのビザです。
  • 研修ビザ
    研修生として日本に滞在する外国人は、家族滞在ビザを利用して家族を呼び寄せることができません。研修ビザは研修のためのビザです。
  • 留学ビザ(日本語学校生・専門学校生)
    短大生や大学生、大学院生は家族を呼び寄せることができますが、日本語学校生や専門学校生は対象外です。
  • 短期滞在ビザ
    短期滞在ビザは観光や短期間の商用目的での滞在を許可するビザであり、家族を呼び寄せることはできません。

家族滞在ビザの申請と注意点

家族滞在ビザの申請には、在留する外国人のビザの種類に応じて必要な書類や手続きが異なります。一般的には、以下の書類が必要です。

  1. 在留資格認定証明書
    申請者が日本で在留するための資格を持っていることを証明する書類です。
  2. 家族関係を証明する書類
    婚姻証明書や出生証明書など、呼び寄せる家族との関係を証明する書類が必要です。
  3. 経済的な証明書
    扶養能力を証明するための所得証明書や銀行口座の残高証明書などが求められます。
  4. パスポートのコピー
    申請者及び家族のパスポートのコピーが必要です。
  5. 在留資格に関する書類
    現在の在留資格を証明する書類(例えば、在留カードなど)が必要です。

これらの書類を整えて申請することが重要です。申請が承認されると、家族は日本に滞在するためのビザを取得し、日本での生活を始めることができます。

終わりに

日本での生活を送る上で、家族と一緒に暮らすことは大変重要です。家族滞在ビザを利用することで、本国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せ、共に生活することが可能です。しかし、すべてのビザで家族滞在ビザが利用できるわけではないため、自分が持っているビザの種類に応じた対応が必要です。家族滞在ビザの申請に関しては、専門家に相談することでスムーズな手続きが可能になるでしょう。

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