知っているようでよくわからない戸籍とは、制度とその詳細について

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戸籍制度とは

日本国民の国籍と、その親族的身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度のことです。また人の身分関係の形成(婚姻・離婚・縁組・離縁等)に関与する制度でもあります。

戸籍制度の目的は、日本国民の出生から死亡にいたるまでの身分関係について「戸籍」という公文書に登録をし、これを公に証明することといえます。

戸籍簿とは

届出(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届等)等に基づき、日本人の国籍に関する事項と、人の出生・婚姻・離婚その他重要な事項を記載し、これらを公証する公文書のことです。

戸籍簿の種類

戸籍簿には3つの種類があります。

➀ 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

現在の戸籍内容を証明したものです。「全部事項証明書」は戸籍に記載されている者全員の証明で、「個人事項証明書」は一部の者の証明です。

ちなみに、平成6年法務省令51号により改製されたコンピューター化された戸籍を「全部事項証明書」「個人事項証明書」といい、コンピューター化されていない戸籍を「戸籍謄本」「戸籍抄本」といいます。

② 除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)

戸籍に記載されている全員が、転籍(本籍を移転すること)・婚姻・死亡等などにより除籍となったことを証明するものです。全部・個人、事項証明・謄本抄本の違いについては、戸籍と同じです。

③ 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

さきほど述べましたが、平成6年にコンピューター化される前の、元の戸籍に記載されている内容を証明したものです。謄本と抄本の違いは、戸籍での事項証明の違いと同じです。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、住所の移転を記録した書類で、本籍地で戸籍とともに管理されています。

附票には本籍・戸籍の筆頭者のほか、その戸籍にいる者の住所の移動が記録されています。なお、住所の移動があれば住所地から本籍地へ通知がされ、戸籍の附票の記載が変更されます。

転籍等で戸籍の記載に変動があれば、附票を通じて住所地に通知がされ、住民票の記載が変更される仕組みになっています。

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