
日本で働く外国人が転職をする際に問題となるのが、新しい職場での業務が現在の在留資格に適合しているかどうかという点です。この確認をしないまま転職を進めると、在留期間の更新時に審査が厳しくなり、不許可のリスクが高まります。
そこで活用できるのが、「就労資格証明書」です。これは、新しい会社での職務内容が現在の在留資格の範囲内であることを証明するものです。
本記事では、就労資格証明書とは何か、取得するメリット、申請方法、注意点について詳しく解説します。
1. 就労資格証明書とは?
在留資格に適合することを証明する書類
就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)とは、現在の就労ビザを持っている外国人が転職する際に、新しい会社での業務がそのビザの範囲内であることを確認し、法務大臣(出入国在留管理庁)が証明する公的書類です。
簡単に言うと、「この外国人が新しい職場で行う業務は、今持っている在留資格で問題なく就労できる」ということを証明するものです。
必須ではないが、取得を推奨
就労資格証明書の取得は、法律上は義務ではありません。しかし、転職後の在留期間更新をスムーズにするために取得を推奨します。
特に、転職後の会社が外国人の雇用実績が少ない企業や、事業内容が特殊な場合は、取得しておくことで更新時の不安を減らすことができます。
2. 就労資格証明書を取得するメリット
① 在留期間の更新がスムーズになる
在留資格の更新時には、入管(出入国在留管理庁)が「転職後の会社での仕事内容が在留資格に適合しているか」を審査します。
就労資格証明書を取得していれば、すでに入管が業務内容を確認済みなので、更新審査がスムーズに進みます。
② 不許可のリスクを回避できる
転職後にそのまま働き続け、いざ更新申請をした際に「仕事内容が在留資格と合わない」と判断されると、最悪の場合在留期間の更新が不許可になる可能性があります。
そうなれば、日本での就労継続ができなくなり、場合によっては帰国を余儀なくされることになります。
事前に就労資格証明書を取得しておけば、このような不測の事態を防ぐことができます。
③ 転職後の会社にも安心感を与える
企業側にとっても、外国人を雇用する際に「この人の在留資格で本当に働かせて大丈夫なのか?」という不安を持つことがあります。
就労資格証明書を取得すれば、会社側も法的に問題なく雇用できることを確認できるため、安心して働いてもらうことができます。
3. 就労資格証明書が必要になるケース
① 転職前と職務内容が大きく変わる場合
たとえば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている人が、転職により職種が大きく変わる場合は要注意です。
例1:
- 前職: ITエンジニア
- 転職後: 営業職
例2:
- 前職: 通訳・翻訳
- 転職後: 企画職
このように、前職と転職後の仕事内容が異なる場合は、就労資格証明書を取得しておいたほうが良いでしょう。
② 転職後の会社の規模が小さい場合
転職後の会社が、設立間もない企業や社員数が少ない企業の場合、入管の審査が厳しくなります。
なぜなら、会社の経営状況が安定しているか、外国人を雇う適切な体制が整っているかを慎重に判断するからです。
この場合、就労資格証明書を取得しておくことで、更新時の審査がスムーズになります。
4. 就労資格証明書の申請方法
① 申請に必要な書類
就労資格証明書の申請には、以下の書類が必要です。
【外国人本人が準備するもの】
- 就労資格証明書交付申請書(入管の公式サイトからダウンロード可能)
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー
- 履歴書(学歴・職歴がわかるもの)
- 前職の退職証明書または離職票
【転職後の会社が準備するもの】
- 雇用契約書のコピー
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の決算書(直近のもの)
- 事業内容を説明する資料(会社パンフレットなど)
② 申請場所と手続きの流れ
就労資格証明書の申請は、外国人本人が住んでいる地域を管轄する入国管理局で行います。
申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 入管(出入国在留管理庁)の窓口で申請する
- 約1か月~2か月後に審査結果が出る
- 証明書を受け取る(審査に通れば就労資格証明書が発行される)
5. まとめ 転職時の安心材料として取得を推奨
就労資格証明書は、転職時に必須の手続きではありませんが、在留期間の更新をスムーズにするために非常に有効な手段です。
取得のメリット
・ 在留期間の更新時のリスクを回避できる
・ 転職先の会社にも安心感を与えられる
・ 入管に事前に確認を取ることで、不許可のリスクを減らせる
特に取得を推奨するケース
・ 転職後の職務内容が前職と異なる場合
・ 転職先の会社が小規模または新設企業の場合
転職を考えている外国人の方、または外国人を雇用しようとしている企業の方は、ぜひ就労資格証明書の取得を検討してみてください。