
近年、ドローンは趣味や業務用途で広く利用されるようになりました。しかし、ドローンの飛行には航空法などの規制があり、安全を確保するために特定の条件下では許可が必要になります。
その中でも特に重要なルールの一つが、**「人または物件から30m以上の距離を保つこと」**という制限です。
本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市でドローンを飛行させようと考えている方々に向けて、30m距離制限の概要、許可申請が必要なケース、注意すべきポイントを詳しく解説します。
1. ドローン飛行における「30m距離制限」とは?
航空法では、ドローンの安全な運用を確保するために、飛行時に人や物件と一定の距離を保つことが義務付けられています。
30m以上の距離を保つ対象
ドローン飛行時には、以下の対象から30m以上の距離を保つ必要があります。
- 人(第三者)
- 物件(第三者が管理する建物や自動車など)
「第三者」とは?
「第三者」とは、ドローンの飛行に直接関係のない人を指します。
例えば、以下のような人は「第三者」に該当します。
- 偶然近くを通りかかった歩行者や自転車の人
- 公園や広場で遊んでいる子どもや家族連れ
- ドローン操縦者の友人や知人(ドローン飛行計画に関与していない場合)
操縦者自身や、そのドローンの飛行計画に関与している人(補助者など)は「第三者」には含まれません。
「物件」とは?
「物件」とは、第三者が管理している建造物や車両、設備などを指します。
具体例としては、以下のものが該当します。
- 一般住宅、マンション、ビル、倉庫などの建物
- 自動車、バイク、自転車
- 鉄道、電車、バス
- 船舶、ボート
- 工場の設備、機械
自然物(木、雑草、岩、川など)は物件に含まれませんが、一部の設備は見落としがちなので注意が必要です。
2. 30mの距離を保てない場合は許可申請が必要
ドローンの飛行中に「人や物件と30m以上の距離を保てない」場合は、事前に国土交通省へ飛行許可申請を行う必要があります。
許可が必要な具体例
① 都市部での飛行
- 東京都江東区のような住宅密集地や商業エリアでは、ほぼ確実に30m以内に建物や人が存在するため、許可が必要になります。
② 撮影・測量業務での飛行
- 建設現場やインフラ点検で、建物や設備の近くを飛行させる場合は、30mの距離を確保するのが難しく、許可が必要となります。
③ イベントや集客施設での飛行
- スポーツイベントや祭りの撮影
- 観光地でのプロモーション動画の撮影
- 結婚式やパーティーの空撮
これらのケースでは、多くの人が集まるため、必然的に30mの距離を保てず、許可が必要です。
④ 山間部や自然環境での飛行
- 沖縄県那覇市近郊の観光スポット(海岸沿いや森の中)でドローンを飛ばす場合も、道路や駐車場が近くにあるため、30mの距離を確保できないケースがあります。
3. 許可申請の手続きと必要書類
① 申請方法
ドローンの飛行許可申請は、国土交通省のオンライン申請システム「DIPS(Drone Information Platform System)」を通じて行います。
② 申請に必要な書類
- 飛行計画書(飛行日時・場所・目的を明記)
- 機体の仕様書(メーカー名、機種、最大飛行高度など)
- 操縦者の資格・経験証明(飛行実績、講習受講歴など)
- 安全対策の詳細(飛行ルート、補助者配置、緊急時対応策など)
申請は、原則10営業日前までに提出する必要があるため、早めの準備が重要です。
4. 30m距離制限を守るためのポイント
許可申請をしなくても済むよう、以下の点に注意しながら飛行を計画するとよいでしょう。
① 事前に飛行ルートを確認する
- Googleマップや航空写真を活用し、30m以内に建物や道路がないかを確認しましょう。
② 飛行可能な広い場所を選ぶ
- 海岸沿いや河川敷、公園などの開けた場所では、比較的安全に30mの距離を確保できます。
③ 第三者が近づかないようにする
- 友人や補助者と協力し、飛行エリアを確保しましょう。
- 必要に応じて、コーンやロープで区画を作るのも有効です。
5. まとめ 許可が必要なケースを事前にチェックし、安全なドローン運用を
ドローンの飛行には、人や物件から30m以上の距離を保つ義務があり、それができない場合には許可申請が必要になります。
- 東京都江東区のような都市部では、許可が必要なケースが多い
- 沖縄県那覇市でも、観光地や建物が近いエリアでは注意が必要
- 飛行前にルートを確認し、可能な限り30mの距離を確保する
- 許可が必要な場合はDIPSを通じて申請し、余裕を持って手続きを進める
安全なドローン運用を心がけ、適切な手続きを踏んで飛行を楽しみましょう。