どういった制度なの?家族信託について 東京都・沖縄の方々へわかりやすく解説

近年、テレビや新聞などで「家族信託」という言葉をよく耳にするようになりました。特に相続対策や高齢者の財産管理の手段として注目されています。しかし、「家族信託ってそもそも何?」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、家族信託の基本的な仕組みやメリット、利用する際のポイントについてわかりやすく解説します。

目次

1. 家族信託とは?信託法を活用した新しい財産管理手法

家族信託とは、一言でいうと「家族による財産管理の仕組み」です。
高齢の親が認知症になる前に、子どもなど信頼できる家族に財産管理を託し、将来に備える方法として注目されています。

家族信託は 「信託法」 という法律に基づく制度で、委託者(財産を持つ人)が受託者(信頼できる家族)に財産を託し、その財産を 受益者(財産の利益を受ける人)のために管理・運用・処分する仕組みです。

家族信託の登場以前の財産管理の問題点

これまで、高齢の親が子どもに財産管理を依頼する場合、「任意後見制度」や「成年後見制度」が主に利用されていました。しかし、これらの制度には以下のような問題がありました。

  1. 成年後見制度
    • 認知症などで判断能力が低下した後に利用できるが、柔軟な資産運用や売却は難しい。
    • 後見人(第三者の場合)が管理するため、自由に財産を使えない。
  2. 親が子どもに財産管理を委任する場合
    • 形式上の所有権は親に残ったままなので、子どもが自由に管理・売却できない。
    • 例えば、親の所有する不動産を売却しようとしても、本人(親)の判断能力が低下していると契約ができない。

こうした問題を解決するのが 「家族信託」 です。

2. 家族信託の仕組みをわかりやすく解説!

家族信託では、財産の所有権を形式的に受託者(子どもなど)に移転することで、柔軟な財産管理が可能になります。

家族信託の基本構造

  1. 委託者(財産の持ち主)
    • 親(または財産を持つ人)が該当
    • 信頼できる家族に財産を管理してもらうため、信託契約を結ぶ
  2. 受託者(財産を管理する人)
    • 子どもなど、信頼できる家族が担当
    • 信託契約に基づき財産の管理・運用・処分を行う
  3. 受益者(利益を受ける人)
    • 基本的には親が受益者となる(自分の財産の利益を受け取る)
    • 将来的には子どもが受益者になるよう設定することも可能

ポイント

  • 受託者はあくまで財産の管理者であり、勝手に使うことはできない。
  • 受益者のために財産を管理・運用する責任がある。

具体的な例:認知症対策としての家族信託

例えば、東京都江東区や沖縄県那覇市に一戸建てを持つ高齢の親が、認知症になる前に家族信託を利用するケース を考えてみましょう。

  • 委託者:親(70代)
  • 受託者:長男
  • 受益者:親(親が存命の間は親自身が利益を受ける)

この場合、親が認知症になっても、長男(受託者)が家を売却したり、リフォームして賃貸運用することが可能です。これにより、親の介護費用を確保することができます。

もし家族信託をしていなければ、親が認知症になった後は家を売ることができず、成年後見人を選任する手続きが必要になります。 これには時間と費用がかかるため、事前の準備が大切です。

3. 家族信託のメリットとデメリット

メリット

認知症対策ができる
→ 親が判断能力を失っても、家族がスムーズに財産管理できる。

柔軟な資産運用が可能
→ 受託者(家族)が不動産を売却したり、管理・運用できる。

・ 遺言の代わりになる
→ 受益者を変更することで、親が亡くなった後もスムーズに財産を継承できる。

相続税対策にもなる
→ 生前に資産の分配を計画できるため、相続時のトラブルを防ぎやすい。

デメリット

専門家のサポートが必要
→ 家族信託の契約書は専門的な知識が必要であり、行政書士や司法書士に相談する必要がある。

信託口座の開設がやや複雑
→ 家族信託の財産管理には専用の信託口座が必要になるため、手続きが必要。

すべての財産に適用できるわけではない
→ 生命保険など、一部の財産は家族信託の対象外となる場合がある。

4. 東京都・沖縄で家族信託を検討するなら?

東京都江東区や沖縄県那覇市でも、家族信託の相談が増えています。特に、相続対策や不動産管理に関するご相談が多い です。

当事務所では、
家族信託の契約書作成
不動産の信託手続き
相続全般のサポート
など、幅広く対応しています。

「家族信託について詳しく知りたい」「自分のケースではどうすればいいの?」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

家族信託は、これからの時代に必要不可欠な財産管理の手法です。特に 認知症対策や相続対策を考えている方 にとって、有効な選択肢となります。

家族信託を利用すれば、親が認知症になっても柔軟に財産管理ができる
生前から計画的に財産を管理し、相続のトラブルを防ぐことができる

東京都や沖縄県で家族信託を検討している方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

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