遺言執行者がいないと実現できない手続きとは?~認知・廃除・財産移転に必要な重要な存在~

相続や遺言の手続きを検討する中で、「遺言執行者」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にどのような場面で、なぜ遺言執行者が必要なのかを具体的に理解している方は少ないかもしれません。

特に、遺言によって子を認知する場合や、相続人の廃除・その取消を行う場合など、遺言執行者がいなければ実現不可能な手続きが存在します。本記事では、遺言執行者の必要性や役割、法改正による変更点、注意点などをわかりやすく解説します。

目次

1.遺言執行者とは何か?その基本的な役割

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実現する人です。民法1012条により、次のような権限と義務を持つことが定められています。

  • 相続財産の管理
  • 相続財産目録の作成と交付
  • 名義変更(不動産の登記、預貯金の払い戻し等)
  • 遺贈や認知、廃除など、法律行為を伴う執行

遺言は書かれているだけでは効力を発揮しません。遺言の内容に基づいて法的な手続きを進めるためには、遺言執行者の存在が不可欠なのです。

2.遺言執行者がいないと実現できない代表的な事項

(1)遺言による認知

たとえば、婚姻外の子を遺言によって認知する場合、これは家庭裁判所や役所に届け出ることで初めて法的効力を生じます。この届け出を行うのは、原則として遺言執行者です。

認知の効果が及ぶには、遺言執行者が市区町村役場に届け出をし、戸籍に反映させる必要があります。遺言執行者がいなければ、認知の手続きは放置されたままとなり、認知されるはずだった子は法定相続人としての地位を得られないままになってしまいます。

(2)相続人の廃除・廃除の取消

相続人の廃除とは、たとえば親に対して重大な虐待や侮辱行為を行った子どもを、相続人の地位から排除する制度です。これは遺言で意思表示することができますが、実現には家庭裁判所への請求が必要です。

この請求は、遺言執行者が行わなければなりません。つまり、遺言に「長男を廃除する」と記載していても、遺言執行者がいなければ効力が発生しないのです。

逆に「以前に廃除した相続人について、廃除を取り消す」という遺言も、遺言執行者による家庭裁判所への届け出がなければ実現できません。

(3)相続登記や財産の名義変更

不動産や預金、株式などを相続させたり遺贈したりする場合、名義の変更が必要です。これも、遺言執行者の権限でスムーズに行えます。

特に、遺言によって相続人の一人または複数人に特定の財産を承継させる場合(特定財産承継遺言)は、従来は相続人が手続きしなければなりませんでした。しかし、法改正により、遺言執行者が自ら不動産の相続登記などの手続きを行えるようになりました

この改正により、他の相続人が協力しないなどの事態でも、遺言内容を実現しやすくなっています。

3.中立な第三者の遺言執行者が必要な理由

認知や廃除などは、相続人間で直接的な利害が絡む問題です。そのため、たとえば廃除される側の相続人が遺言執行者になっていた場合、手続きを放置したり、自分に有利に進めたりする可能性があります。

このような不公正を防ぐために、認知や廃除に関わる手続きでは、相続人や受遺者ではない中立な第三者(弁護士や行政書士など)を遺言執行者に指定することが強く推奨されます

4.遺言執行者の権限と業務内容

遺言執行者には、次のような広範な権限と義務があります。

権限

  • 財産管理(不動産、預金、有価証券等)
  • 名義変更、払い戻し
  • 相続税申告の準備
  • 受遺者や認知された子への財産引き渡し
  • 裁判所への認知・廃除請求 など

義務

  • 財産目録の作成と相続人への交付
  • 遺言内容の誠実な履行
  • 相続人や利害関係人への報告義務

また、現在の法律では、遺言執行者は第三者に業務を委任することも可能になりました(遺言者が反対していない限り)。つまり、行政書士や司法書士に名義変更の一部を任せるなど、柔軟な対応が可能です。

5.報酬と費用負担のルール

報酬の定めがある場合

遺言書の中に「遺言執行者には50万円の報酬を支払う」などの定めがあれば、それに従います。

報酬の定めがない場合

家庭裁判所が、相続財産の規模や遺言執行の難易度などを踏まえ、相当と認められる報酬額を定めます。

遺言執行費用の負担

基本的に、遺言執行に必要な実費(郵送費、登記費用、調査費など)は相続財産から支払います。ただし、受遺者の利益のために支出されたものであって、それが相続人の遺留分を侵害する場合は、受遺者が費用を負担することもあります。

6.遺言執行者が指定されていない場合の対応

遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合でも、次の方法で対応できます。

(1)家庭裁判所に選任を申立てる

相続人や利害関係人が、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申立てを行うことができます。裁判所は、弁護士や信頼できる第三者を選任することがあります。

(2)相続人が共同で執行する

遺言の内容が複雑でない場合は、相続人全員の合意のもと、共同で遺言内容を実行することもできます。ただし、認知や廃除など利害が絡む場面では、この方法は適しません。

7.まとめ 遺言執行者は遺言の実現を担う最重要人物

遺言を作成することは、相続人や受遺者への思いやりであり、相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段です。しかし、その内容が実現されなければ意味がありません

特に、以下のような内容を含む場合には、遺言執行者の存在が不可欠です。

  • 子の認知
  • 相続人の廃除・その取消
  • 特定財産の相続手続(登記や名義変更)

また、中立的な専門家を遺言執行者として指定することで、公平性と手続の確実性が高まります

ご自身で遺言書を準備される際は、「誰がその遺言を実行するのか」についてもしっかり考慮し、行政書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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