
建設業を営む上で、会社の商号(会社名)や資本金、営業所の所在地、役員構成などが変更になることは珍しくありません。しかし、これらの変更があった際に変更届の提出を怠ると、建設業許可の更新や業種追加の際に問題が生じたり、最悪の場合は許可が失効するリスクすらあります。
本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市の建設業者様向けに、建設業許可に関連する主な「変更事項」と「変更届の提出手続き」について、具体的かつ丁寧に解説します。
1. 建設業許可の「変更届」とは?
建設業許可を取得した後、許可取得時の内容に変更が生じた場合には、原則として「変更届」を提出する必要があります。
この「変更届」は、単なる書類提出ではなく、建設業者としての適格性を引き続き確認するための重要な手続きです。変更があったことを行政に報告し、情報を最新の状態に保つ役割を果たしています。
2. 提出期限は「変更後30日以内」
重要なのは、「変更届は、変更があった日から30日以内に提出する必要がある」という点です。
例えば、以下のようなケースが対象となります。
- 商号(会社名)を変更した
- 資本金の額を変更した(増資・減資問わず)
- 営業所を移転した
- 新たな役員が就任、あるいは退任した
これらはすべて、会社の登記事項に該当するものであり、登記完了後30日以内に変更届の提出が求められます。
3. 主な変更事項と必要書類の解説
変更届を提出する際には、変更内容に応じた添付書類を提出する必要があります。以下に代表的な変更事項と必要書類を紹介します。
(1)商号(会社名)の変更
提出対象:
- 会社の名称を変更した場合(例:「〇〇建設株式会社」→「△△工業株式会社」)
主な添付書類:
- 履歴事項全部証明書(新商号でのもの)
- 許可申請書に記載されていた旧商号を確認できる書類
注意点:
変更届提出後に、建設業許可通知書の商号記載も変更となります。必要に応じて、書換え申請も行います。
(2)資本金の変更
提出対象:
- 増資または減資を行った場合
主な添付書類:
- 履歴事項全部証明書(増資・減資後の記載があるもの)
- 株主総会議事録(必要に応じて)
注意点:
資本金が減る場合には、経営審査(経審)や経営状況に影響を及ぼす可能性があるため、他の行政手続きにも注意が必要です。
(3)営業所の所在地変更
提出対象:
- 主たる営業所または従たる営業所を移転した場合
主な添付書類:
- 履歴事項全部証明書(所在地変更が反映されているもの)
- 新営業所の外観および内観の写真
- 使用権原書類(賃貸借契約書など)
注意点:
営業所とは、単なる事務所スペースではなく、建設業としての業務が行われる拠点である必要があります。名義貸しと誤解されるような形式的な営業所では認められません。
(4)役員の変更(就任・退任・変更)
提出対象:
- 取締役・監査役の就任、退任、氏名変更など
主な添付書類:
- 履歴事項全部証明書
- 変更前後の役員構成が分かる書類
- 新任役員の「登記されていないことの証明書」
- 新任役員の「身元証明書」(市区町村長発行)
注意点:
特に「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」に該当する役員の変更は、許可要件そのものに影響するため、慎重な確認が必要です。
4. 提出先と提出方法
提出先は、本店所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣です。
- 東京都江東区の会社 → 東京都庁
- 沖縄県那覇市の会社 → 沖縄県庁
※特定建設業や複数都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可となります。
提出方法は、郵送または窓口持参が基本です。東京都や沖縄県では、事前予約が必要な場合や、オンライン提出対応の制度も進んでいるため、各自治体の公式サイトで最新情報の確認をおすすめします。
5. 変更届を怠った場合のリスク
変更届の提出を怠ると、以下のようなリスクがあります。
- 許可の更新ができない
- 業種追加などの申請時に手続きが滞る
- 許可取消しなどの行政処分の対象になる
実際に、数年にわたって役員変更の届出をしておらず、更新申請時に大幅な修正を求められる事例も多く見受けられます。
6. まとめ 変更があったら、すぐに専門家に相談を
建設業許可は取得して終わりではなく、継続的に適切な管理と届出が求められる制度です。
商号や資本金、営業所の移転、役員の変更といった事項は、いずれも会社の登記内容に関わる重要な変更であり、変更が生じたら速やかに対応しなければなりません。
江東区や那覇市で事業を営む皆様にとっても、地域特有の管轄庁や提出ルールが存在するため、変更があった際は一人で悩まず、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。