
建設業許可には、大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。これまで一都道府県内だけで営業していた事業者が、他の都道府県に営業所を設けた場合には、必ず「知事許可」から「大臣許可」への変更が必要になります。
この記事では、変更の流れや注意点に加えて、実際の申請に必要な書類のチェックリストもご紹介します。東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む方々の参考になれば幸いです。
1.知事許可と大臣許可の違いとは?
知事許可とは
知事許可は、営業所が「1つの都道府県内」にしかない場合に取得するものです。たとえば東京都内だけで建設業を行っている場合は「東京都知事許可」、沖縄県内だけなら「沖縄県知事許可」となります。
大臣許可とは
営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合、国土交通大臣の許可(いわゆる「大臣許可」)を取得する必要があります。たとえば、本店が東京都江東区にあり、支店を沖縄県那覇市に設けた場合などが該当します。
2.許可区分変更のタイミングと手続きの流れ
- 他の都道府県に営業所を新設
- この時点で、知事許可ではなく大臣許可が必要になります。
- 変更届ではなく「新規申請」扱い
- 許可番号や許可そのものが切り替わるため、あくまでも「新たな申請」となります。
- 既存の知事許可は「廃業届」を提出
- 新しい大臣許可が下りた段階で、元の知事許可に対して廃業届を提出する必要があります。
3.必要な申請書類一覧とチェックリスト
申請にあたっては、次のような書類を整える必要があります(一般建設業の場合の一例)。
書類名 | 提出の有無 | 備考 |
建設業許可申請書(様式第1号) | 必須 | 正・副2部提出 |
営業所の一覧表 | 必須 | 他都道府県の情報を追記 |
役員の略歴書 | 必須 | 全役員分 |
経営業務の管理責任者に関する証明書 | 必須 | 経営経験が5年以上あることの証明 |
専任技術者証明書 | 必須 | 実務経験証明、または有資格証明 |
使用人数調書 | 必須 | 常勤社員の情報 |
財務諸表(直近2期分) | 必須 | 貸借対照表・損益計算書など |
納税証明書(法人税) | 必須 | その1およびその2 |
登記事項全部証明書 | 必須 | 法務局発行・3か月以内 |
営業所の写真 | 必須 | 外観・社名表示・内観 |
営業所の賃貸契約書の写し | 該当する場合 | 本店・支店それぞれ必要 |
身元証明書・登記されていないことの証明書 | 必須 | 役員全員分(本籍地の市区町村で取得) |
建設業許可申請手数料(90,000円) | 必須 | 収入証紙または証紙貼付台紙で納付 |
4.提出先と審査の流れ
大臣許可の申請書は、本店所在地を管轄する都道府県の窓口に提出します。たとえば、本店が東京都江東区にある場合は東京都庁へ、那覇市にある場合は沖縄県庁への提出となります。
その後、都道府県から地方整備局(関東地方整備局や沖縄総合事務局など)に申請書が送られ、そちらで本格的な審査が行われます。
5.地方整備局ごとの違いと事前確認の重要性
地方整備局ごとに、書類の様式や添付資料の細かい要件が異なることがあります。事前に、本店のある都道府県庁の建設業担当課に確認をとっておくことで、申請時のトラブルを防ぐことができます。
また、那覇市や江東区のような都市部では、申請が集中することがあるため、余裕をもったスケジュールで準備することが重要です。
6.よくある質問
Q. 営業所を他県に置くだけで工事は行わない場合も、大臣許可が必要?
→ はい、営業所(常時従業員が勤務している拠点)が他県にある場合は、たとえそこで工事を行っていなくても大臣許可が必要になります。
Q. 元の知事許可は自動的に抹消される?
→ いいえ。大臣許可取得後に、自ら廃業届を提出する必要があります。
7.まとめ
知事許可から大臣許可への変更は、営業展開の拡大を意味する重要な転換点です。その分、申請書類の準備や確認事項も多岐にわたります。
- 知事許可の廃止と大臣許可の「新規取得」はセット
- 書類の不備は審査の遅延につながるため、入念なチェックが必須
- 営業所一覧や営業実態が確認できる写真資料も忘れずに
東京都江東区や沖縄県那覇市での許可変更をお考えの方は、実績ある専門家とともに、確実な手続きを進めていくことをおすすめします。