相続人の遺留分を侵害しない遺言書を作るには?失敗しないための実務解説

目次

1 遺留分とは何か

遺言書を作成する際に、よく耳にする「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉。
これは、一定の相続人が最低限受け取ることができる「保障された取り分」のことを指します。

たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」と遺言書に書いていたとしても、
他の相続人に遺留分がある場合には、その部分を侵害する内容は法的に無効となることがあります。

遺留分制度は、残された家族の生活を保護し、被相続人の意思と相続人の権利とのバランスを取るために設けられています。
この制度を正しく理解しないまま遺言書を作成すると、せっかくの意思表示がトラブルの原因となってしまう可能性があるのです。

2 遺留分が認められる相続人

遺留分があるのは、すべての相続人ではありません。
法律上、遺留分を主張できるのは次の人たちです。

  • 配偶者
  • 子(またはその代襲相続人)
  • 直系尊属(親など)

兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、「子も親もいないため、兄弟姉妹が相続人となる」というケースでは、兄弟姉妹に遺留分を考慮する必要はありません。

3 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
以下のケースで確認してみましょう。

  1. 配偶者と子がいる場合
     → 相続財産の 1/2 が全体の遺留分割合です。
      この1/2を、配偶者と子がそれぞれの法定相続分に応じて分けます。
  2. 配偶者のみがいる場合
     → 相続財産の 1/2 が遺留分。
  3. 子のみがいる場合
     → 相続財産の 1/2 が遺留分。
  4. 親(直系尊属)のみがいる場合
     → 相続財産の 1/3 が遺留分。

4 遺留分を侵害するとどうなるか

もし遺言によって、ある相続人の遺留分を侵害した場合、その相続人は「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」を行うことができます。

たとえば、被相続人が「全財産を長女に相続させる」という遺言を残したが、次女にも遺留分がある場合、次女は長女に対し、侵害された金額相当を請求することができます。

この請求は、相続開始と侵害を知った時から1年以内 に行う必要があります。
期限を過ぎると、遺留分を主張できなくなります。

5 遺留分を侵害しない遺言の作り方

遺留分を侵害しない遺言を作成するためには、相続人と財産の全体像を正確に把握したうえで、バランスの取れた配分を考えることが大切です。

以下の手順で整理していきましょう。

(1)財産の全体像を把握する

まず、現時点での財産(預貯金・不動産・有価証券・生命保険・負債など)を一覧にします。
遺留分を計算するためには、正確な財産総額を把握しておく必要があります。

特に不動産の評価額は、固定資産税評価額や路線価を参考に算出します。
専門家の協力を得て客観的な金額を把握することが重要です。

(2)相続人の範囲を明確にする

配偶者・子・親など、相続人となる人を明確にしましょう。
相続人の有無によって遺留分の割合が変わります。

また、認知された子や、すでに亡くなっている子の代襲相続人(孫など)も
遺留分を持つことがありますので注意が必要です。

(3)遺留分を考慮した分配案を作る

全体の財産額が分かれば、法定相続分と遺留分の割合を基に、
最低限侵害しないような遺言内容を設計します。

例えば、
配偶者と子1人がいる場合は、全体の遺留分が1/2。
そのうち配偶者と子がそれぞれ1/4ずつの遺留分を持つため、最低でもその範囲を確保しておけば争いを防ぐことができます。

(4)特定の相続人に多く遺す場合の工夫

どうしても一人の相続人や受遺者(相続人以外)に多く財産を残したい場合には、次のような方法で工夫することができます。

  • 他の相続人に「遺留分に相当する金額」を生前贈与しておく
  • 生命保険金を活用して、現金で調整できるようにしておく
  • 遺留分侵害額請求が起こりにくい形で遺言を構成する

特に生命保険金は「受取人固有の財産」となるため、遺留分計算の対象とならないケースが多くあります。(ただし、著しく公平を欠く場合は例外もあります)

6 遺留分をめぐるトラブルを防ぐために

遺留分をめぐるトラブルの多くは、被相続人の意思が明確に伝わらないことや、相続人間での不信感から生じます。

そのため、遺言書を作成する際には、次のような配慮が有効です。

  • なぜこのような分け方をするのか、理由を付記しておく
  • 公正証書遺言を選び、形式的な不備を防ぐ
  • 遺言執行者を指定しておき、実務を円滑に進める

特に公正証書遺言は、法務局での原本保存が行われ、内容の真正性が保証されるため、紛争防止に非常に効果的です。

7 江東区・那覇市での実務的ポイント

東京都江東区や沖縄県那覇市では、相続人の人数や家族関係が複雑なケースが多く見られます。

また、都心部や沖縄では不動産の価格差が大きく、同じ遺言内容でも「実際の価値の偏り」により不満が生じるケースが少なくありません。

そのため、
・不動産の分割が難しい場合は換価分割を検討する
・預貯金や保険金など流動資産で調整を行う
といった具体的な対応が必要です。

地域の実情を踏まえた遺言設計が、相続人同士の円満な関係を保つうえでも非常に重要です。

8 まとめ

遺留分を侵害しない遺言を作るには、法律知識だけでなく、家族の状況と財産全体のバランスを考えた設計が求められます。

被相続人の「想い」を形にしながらも、残された家族が争わずに生活を続けられるよう配慮することが、本当に良い遺言と言えるでしょう。

江東区・那覇市にお住まいの方で、
「自分の遺言内容が遺留分を侵害していないか心配」
「家族に不満を残さないように遺言を作りたい」
と感じている方は、早めに専門家へご相談ください。

行政書士見山事務所では法律的な裏付けと現実的なバランスの両面から、安心できる遺言書作成をサポートします。

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