
相続に関する手続きや話し合いでは、「寄与分」や「特別寄与料」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
どちらも被相続人(亡くなった方)の財産形成や維持に貢献した人の努力を評価する制度ですが、
その対象者や手続き方法には大きな違いがあります。
特に、最近の民法改正によって「特別寄与料」が新たに設けられたことで、
寄与分と混同しやすくなっているため、正しい理解が重要です。
この記事では、東京都江東区・沖縄県那覇市にお住まいの方に向けて、
「寄与分」と「特別寄与料」の違いについてわかりやすく解説します。
寄与分とは?
まずは「寄与分」について基本から押さえましょう。
定義と目的
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、
通常の相続分に上乗せして財産を取得できる制度です。
これは、民法第904条の2に規定されています。
具体例
寄与分が認められる典型例は以下のようなケースです。
- 長年、無償で親の介護を続けた
- 被相続人の事業に従事して、事業発展に大きく貢献した
- 被相続人の借金を肩代わりし、財産を守った
これらの「特別な貢献」があった場合、寄与分として通常の相続分より多くの財産を取得できます。
対象者
寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
たとえば、子ども、配偶者、親など、被相続人の法定相続人となる人だけが寄与分を請求できるのです。
手続き方法
寄与分は、基本的には遺産分割協議の中で話し合い、他の相続人との合意を得る必要があります。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「寄与分を定める処分」の申立てを行います。
特別寄与料とは?
次に、「特別寄与料」について見ていきましょう。
制度創設の背景
もともと、相続人以外の人(たとえば長男の妻など)が被相続人に多大な貢献をしていても、
何も報われないという問題がありました。
これを受けて、2019年の民法改正によって新たに設けられたのが「特別寄与料」の制度です。
定義と目的
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護などの特別な貢献をした相続人以外の親族に対して、
相続人に金銭請求できる権利を認めたものです。
民法第1050条に規定されています。
具体例
たとえば、
- 長男の嫁が、義父(被相続人)を何年も自宅で介護した
- 孫が祖父の看病や家事を無償で支え続けた
といったケースで、特別寄与料の請求が認められる可能性があります。
対象者
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です。
具体的には、被相続人の配偶者、子、孫、兄弟姉妹などと血縁や姻族関係にある人が対象です。
ここが寄与分との大きな違いです。
寄与分は相続人に限られるのに対し、特別寄与料は相続人でない親族にも認められます。
手続き方法
特別寄与料を請求するには、次の手順を踏みます。
- 相続人に対して、特別寄与料を請求する意思を表示
- 相続人との間で金額について協議
- 協議が整わない場合は、家庭裁判所に「特別寄与料請求」の申立てを行う
なお、特別寄与料の請求権には、相続開始および相続人を知ったときから6か月以内という期限があります(または相続開始から1年以内)。
寄与分と特別寄与料の違いまとめ
ここまで見てきた内容を整理すると、次のようになります。
項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
対象者 | 相続人のみ | 相続人以外の親族 |
貢献の内容 | 財産の維持・増加に特別な貢献 | 療養看護等による特別な貢献 |
取得できるもの | 相続財産の割合(相続分の上乗せ) | 金銭請求 |
請求先 | 他の相続人との遺産分割協議 | 相続人に対する請求 |
手続き方法 | 遺産分割協議または家庭裁判所への申立て | 相続人との協議または家庭裁判所への申立て |
時効 | 特に定めなし | 6か月以内(または1年以内) |
この表からもわかるように、
寄与分は相続分そのものを調整する制度、
特別寄与料は金銭での補償を求める制度
という本質的な違いがあります。
実際に問題になりやすいケース
ケース1:相続人以外が献身的に介護していた場合
たとえば、長男の嫁が10年間、義父を自宅で介護していたにもかかわらず、
義父の遺言や遺産分割協議では全く考慮されない場合、長男の嫁は特別寄与料を請求できます。
(※長男の嫁は法定相続人ではないため、寄与分は主張できません)
ケース2:相続人である子どもが介護していた場合
逆に、実の子どもが親を介護してきた場合には、特別寄与料ではなく寄与分を主張することになります。
このように、
相続人か、相続人以外か
によって、使う制度が異なる点に注意が必要です。
まとめ 寄与分と特別寄与料を正しく理解して適切な主張を
寄与分と特別寄与料は、ともに被相続人に対して貢献した人の努力を適切に報いるための重要な制度です。
しかし、対象者や請求方法に違いがあるため、状況に応じて正しく使い分けることが必要です。
特に、
- 相続人以外が介護していた場合は「特別寄与料」
- 相続人自身が貢献していた場合は「寄与分」 と覚えておくと整理しやすいでしょう。
また、特別寄与料には請求期限(6か月以内)があるため、相続開始後は速やかに行動することが重要です。
相続に関する問題は、感情的な対立を招きやすく、法律知識が不可欠です。
東京都江東区・沖縄県那覇市にお住まいの方で、寄与分や特別寄与料に関してお悩みの方は、早めに専門家へ相談し、円満な解決を目指しましょう。
(※本記事は一般的な解説を目的としており、具体的な事案については専門家へのご相談をおすすめします。)