
建設業許可を取得する際に、非常に重要なチェックポイントとなるのが「営業所」の存在とその内容です。
「営業所」とは一体何か?倉庫や現場事務所は営業所になるのか?営業所の定義が曖昧なままでは、申請の準備を進める中で大きなつまずきにつながります。
この記事では、建設業許可における「営業所の要件」について、東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業を営む(またはこれから始めようとする)皆様に向けて、詳しく解説していきます。
1. 建設業許可における「営業所」とは?
建設業許可において、「営業所」の有無とその内容は、以下の点に直結します。
- 「知事許可」か「大臣許可」かの区分
- 許可申請時の必要書類(常勤技術者の配置など)
- 営業実態の有無という申請の大前提
では、「営業所」とは具体的にどのような施設を指すのでしょうか?
定義:実質的に建設工事に関する営業活動を行う拠点
建設業法上、「営業所」とは、建設工事に関する見積り、入札、契約、技術的相談、施工管理等の業務を常時行っている事務所を指します。
ここでのキーワードは「常時」と「実体的な業務」です。単なる連絡先や名義上の所在地では不十分で、次のような機能や活動が求められます。
- 建設工事の契約締結
- 顧客からの問い合わせ対応
- 工事に関する提案・見積作成
- 発注者・協力業者との打合せ
- 技術者の勤務拠点
このように、営業所は「建設業の中核となる業務を日常的に行っている場所」でなければなりません。
2. 営業所に該当しない施設の例
「営業所」と見なされない施設の典型例も確認しておきましょう。
(1)現場事務所・工事事務所
一時的な現場対応のために設けられる「現場事務所」は、営業所には該当しません。これらは工事期間中だけ設置されるもので、常設の業務拠点ではないからです。
(2)資材置き場・倉庫
工具や建材を保管するための「資材置き場」や「倉庫」も営業所とは認められません。そこに人が常駐していても、実質的な営業活動が行われていなければ、営業所としては不十分です。
(3)単なる連絡所・電話番の拠点
例えば、電話対応だけを行っている小さな部屋や、会社の名刺に記載されているだけの「拠点」なども、営業所とは言えません。あくまで、建設業務の実体が伴っていることが必要です。
3. 営業所として認められるための要件
それでは、建設業許可の申請において「営業所」として認められるためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?
以下に、一般的に重要とされる要素を挙げます。
(1)事務所としての体裁が整っていること
- 事務机、椅子、電話、パソコン、資料棚など、事務所機能を備えた設備があること
- 外部から見て、看板や社名表示があり、どの会社の営業所か分かる状態であること
事務所の写真を提出させられることも多いため、実態が見える形で整えておくことが求められます。
(2)常勤の職員(特に技術者)が勤務していること
許可申請時には、常勤の技術者が営業所に在籍している必要があります。単に名前を登録するだけでなく、実際にその営業所で日常的に勤務していることが求められます。
たとえば、江東区の営業所にて建設業許可を取得する場合、その営業所に常勤で勤務している技術者がいなければ許可は下りません。
(3)賃貸契約書や登記簿で場所の使用実態が確認できること
営業所が賃貸物件である場合は、申請者が使用権限を有していることを証明する書類(例:賃貸借契約書)が必要です。自己所有の場合は、不動産登記簿謄本で確認されることがあります。
※賃貸借契約書では、使用目的欄に「事務所使用」や「営業所としての使用」が明記されていると望ましいです。
4. 支店・出張所の扱い
建設業許可の申請では、「本店」以外にも「支店」「営業所」「出張所」などを持っている企業が多くあります。ここで混乱しやすいのが、支店や出張所すべてが営業所に該当するわけではないという点です。
営業所として認められるには、前述の要件を満たす必要があります。形式的に「支店」とされていても、実体的な建設業務が行われていなければ、それは単なる拠点にすぎません。
逆に、名称が「出張所」であっても、建設工事の契約・管理等を日常的に行っていれば、営業所と見なされる可能性があります。
5. 江東区・那覇市での注意点
東京都江東区、沖縄県那覇市のいずれも、都市開発・再開発や観光資源の整備などに伴い、建設業の活発な需要がある地域です。そのため、以下のような点に注意する必要があります。
【江東区】
- 都内で他の営業所(例:新宿区、品川区など)も持つ場合、大臣許可が必要になります。
- オフィスビル内に営業所を構える場合、実際に建設業務を行っている実体を客観的に示すことが求められます。
【那覇市】
- 離島や県外への営業展開が多い場合、那覇の営業所が「中核」として機能していることが示される必要があります。
- 観光関連工事やリゾート施設整備などにおいては、工事現場に設ける臨時事務所と、許可上の営業所を混同しないよう注意が必要です。
6. よくある誤解と失敗事例
建設業許可申請時に、営業所に関してよくある誤解や、実際に起きた失敗事例をご紹介します。
【ケース1】名義上の所在地だけで申請したが却下
「登記上はここが本店だが、実際には何の業務もしていない」ような場合、その住所で営業所として申請しても、実体がないとして却下されることがあります。
【ケース2】技術者が別の拠点に常駐していた
営業所に技術者を配置していると申請したが、実際には他の現場や出張所に常駐していた。これも「常勤」とは言えず、不許可の原因になります。
7. 営業所の要件を満たしていないとどうなるか?
営業所が営業所として認められない場合、以下のような支障が生じます。
- 申請が受理されない
- 知事許可では済まず大臣許可が必要とされる
- 虚偽申請とみなされ、処分の対象になる可能性
許可を取得できたとしても、調査や更新時に営業所の実態が問われ、指導や取消処分に至るケースもあります。
8. まとめ 営業所は建設業許可の土台です
営業所は、建設業許可の申請において基盤となる存在です。単なる住所の登録ではなく、実態を持った建設業の拠点であることが求められます。
東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む、あるいは新規に参入しようとお考えの皆様にとって、まず確認すべきは「営業所として機能する拠点があるか」という点です。
- 看板はあるか?
- 業務は日常的に行われているか?
- 技術者は常勤しているか?
これらの条件をクリアして初めて、建設業許可の土俵に立つことができます。