任意後見と成年後見の切替え時の実務、江東区・那覇市での実務から学ぶスムーズな移行のコツ

高齢化や認知症の増加に伴い、財産管理や生活支援のために後見制度を利用する方が増えています。
特に、自分が元気なうちに信頼できる人を選べる任意後見制度は人気ですが、場合によっては後から法定の成年後見制度に切り替える必要が出てくることがあります。

しかし、この切替えは単純に「契約をやめて別の後見にする」という話ではありません。
手続の流れや法的要件を押さえていないと、本人の生活や財産管理に空白期間が生じ、トラブルの原因になりかねません。

この記事では、

  • 任意後見から成年後見への切替えが必要になるケース
  • 実際の手続の流れ
  • 江東区・那覇市での実務上の注意点
    を詳しく解説します。

1. 任意後見と成年後見の違いをおさらい

任意後見

  • 本人が判断能力のあるうちに契約
  • 後見人は本人が選べる
  • 開始には家庭裁判所の監督人選任が必要
  • 権限範囲は契約で自由に設計可能

成年後見(法定後見)

  • 本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任
  • 後見人は裁判所が選ぶ(希望は出せるが必ず通るわけではない)
  • 権限は法律で定められ、制限できない
  • 財産管理・身上監護を包括的に行う

2. 切替えが必要になる主なケース

ケース① 任意後見の権限では足りなくなった

任意後見は契約内容に沿って行動します。
例えば、契約で不動産売却が認められていなければ、売却手続はできません。
施設入所資金や医療費のために不動産を処分する必要が出た場合、成年後見に切り替えることがあります。

ケース② 後見人や監督人が辞任・死亡した

任意後見人や監督人が続けられなくなり、代わりを選任できない場合、法定後見に移行する選択肢が出ます。

ケース③ 本人の判断能力低下が契約想定を超えた

任意後見は、本人の生活全般を包括的に管理する設計が少ない場合があります。
医療同意や施設入退所など、契約外の重要判断が必要な場合、成年後見が適します。

ケース④ 相続人や親族間の紛争

任意後見契約で定めた後見人の行為に親族が強く異議を唱え、契約続行が困難になった場合、家庭裁判所が成年後見に切り替えることがあります。

目次

3. 切替えの手続の流れ

ステップ1:任意後見契約の終了

任意後見は、成年後見開始の審判が確定すると終了します(民法654条の2)。
ただし、開始までの間も任意後見人は職務を継続するため、空白は発生しません。

ステップ2:成年後見開始の申立て

申立人になれるのは、

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内親族
  • 任意後見人
  • 検察官 など

申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所(江東区は東京家庭裁判所本庁、那覇市は那覇家庭裁判所)。

ステップ3:診断書の取得

成年後見開始には、家庭裁判所所定の診断書が必要です。
江東区では認知症専門医の診断書が求められるケースが多く、那覇市ではかかりつけ医でも対応できることが多いです。

ステップ4:審理・後見人選任

裁判所は任意後見人をそのまま成年後見人に選ぶこともありますが、専門職を新たに選任する場合もあります。
江東区では親族が任意後見人でも専門職が成年後見人に就任する割合が高く、那覇市は比較的親族後見人が選ばれる傾向があります。

4. 実務上の注意点

注意① 権限の空白期間を作らない

成年後見開始までは任意後見が有効なので、資金管理や契約の中断を避けるため、申立てと並行して日常業務を継続します。

注意② 切替え前に財産処分の必要性を精査

成年後見は財産管理権限が広くなる反面、使い道に厳しい裁判所のチェックが入ります。
必要な処分は切替え前に済ませたほうがスムーズです。

注意③ 費用が増える可能性

成年後見人・監督人双方が専門職の場合、月4万~8万円の報酬になることもあります。
江東区では高額資産者の切替え後に報酬が倍増する事例があり、那覇市では比較的低めですが、それでも費用は確実に上がります。

注意④ 信託との併用で柔軟性を確保

不動産や投資資産は家族信託に移しておき、後見制度では生活費・医療費の管理だけを担う設計にすると、切替え時の制約を減らせます。

5. 江東区・那覇市での事例

事例1(江東区)

80代女性が自宅を売却して施設入所予定だったが、任意後見契約で売却権限がなく成年後見へ切替え。
切替えに2か月かかり、その間施設入所が遅れた。
→ 契約時点で「不動産売却権限」を付与していれば切替え不要だった。

事例2(那覇市)

親族任意後見人が継続困難となり、成年後見に切替え。
裁判所は同じ親族を成年後見人に選任し、費用負担も大きく増えなかった。
→ 親族後見人が選ばれやすい地域性が影響。

6. まとめ

任意後見から成年後見への切替えは、

  • 権限不足
  • 後見人の辞任・死亡
  • 想定外の判断業務
  • 親族間紛争
    などの理由で発生します。

切替えの実務では、空白期間を避ける切替え前の財産処分費用増加への備えが重要です。

江東区と那覇市では、後見人選任の傾向や費用感に差があります。
制度を使い始める前から、「もし切替えが必要になったらどう動くか」を設計しておくことが、安心でスムーズな老後につながります。

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