
未成年の子が相続人に含まれる場合、遺産分割協議は通常とは異なる手続きが必要になります。特に、親が未成年の子と一緒に相続人となるケースでは「利益相反」の問題が必ず発生するため、家庭裁判所の関与が不可欠です。
東京都江東区や沖縄県那覇市では、親と子が一緒に相続人となる家庭が多く、下記の相談は頻繁に寄せられています。本記事では、未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議書作成の重要ポイントを分かりやすく解説します。
1 未成年の相続人がいる場合の基本原則
未成年者は法律行為を単独で行うことができません。そのため、遺産分割協議に参加する際は法定代理人(通常は親権者)が代理して行うのが原則です。
しかし、今回のように親(親権者)が相続人である場合、
親と子の間で利益が対立するため、親が代理人になることはできません。
例:
・父が亡くなり、相続人が「母+未成年の子」の場合
・遺産をどう分けるかは母と子で利害が衝突するため、母は子の代理人になれない
この利益相反関係を解消するために必要なのが、家庭裁判所への「特別代理人」選任申立てです。
2 特別代理人とは何か
特別代理人とは、未成年の子の利益を守るために家庭裁判所が選任する代理人のことです。
2-1 役割
特別代理人が、未成年の子に代わって遺産分割協議に参加し、協議書へ署名押印します。
そのため、協議の内容は必ず「未成年者に不利益ではない内容」である必要があります。
2-2 誰が選ばれるか
・親族
・弁護士
・司法書士
などが選任されることが一般的です。
親(相続人である親権者)は利益相反のため選任されません。
3 特別代理人選任申立ての流れ
未成年者が相続人に含まれる場合、遺産分割協議の前に次の手続きが必要です。
3-1 申立先
・東京都江東区に住んでいる場合:東京家庭裁判所
・沖縄県那覇市に住んでいる場合:那覇家庭裁判所
3-2 用意する主な書類
- 申立書
- 親権者・未成年者の戸籍謄本
- 亡くなった人の戸籍・除籍・改製原戸籍
- 遺産の内容が分かる資料(登記事項証明書、預貯金残高証明等)
- 遺産分割案を示した書類
- 特別代理人候補者の同意書
申立て時点で「どのような内容で遺産分割するのか」を提示する必要がある点が重要です。
3-3 選任までの流れ
- 書類提出
- 裁判所の審査
- 特別代理人選任決定
- 選任通知の送付
- 遺産分割協議の実施
通常、1か月前後で選任されることが多いです。
4 遺産分割協議書の作成方法
特別代理人が選任されたら、正式に遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
4-1 協議書に記載する事項
- 相続人全員の氏名・住所
- 相続財産の内容
- 分配方法
- 各相続人(未成年者は特別代理人)が署名押印する欄
未成年者の欄には、
「未成年者〇〇については特別代理人△△が署名した」
と記載し、特別代理人が押印します。
4-2 特別代理人の署名方法
例:
未成年者 山田太郎
特別代理人 山田花子
(署名)山田花子 印
親権者ではなく、選任された特別代理人のみが署名できます。
5 特別代理人で協議できる内容の範囲
特別代理人は、申立て時に提出した「分割案」の範囲でしか協議できません。
つまり、家庭裁判所が認めた内容から大きく変更することはできません。
例:
・「子が法定相続分の2分の1を取得する案」で申立て → その範囲内で協議
・申立て後に他の相続人と別案に変えたい → 再度申立てが必要になる場合あり
6 江東区・那覇市で多い相談例
地域の特徴として、次のようなケースが多くみられます。
6-1 住宅ローンが残った自宅が遺産に含まれる
未成年者が相続すると不利益を受けるため、分割案の工夫が必要になります。
6-2 未成年者名義の預貯金がある
その扱いを誤ると利益相反と評価される場合があるため、慎重な整理が必要です。
6-3 祖父母と同居していた
親権者ではない祖父母の依頼で手続きするケースもあり、戸籍確認が重要です。
7 まとめ
未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議は通常とは異なり、特別代理人の選任が必須となるケースがほとんどです。特別代理人選任申立てを行わないまま協議書を作成すると、その協議自体が無効となる恐れがあります。
正確な手続きと、未成年者に不利益が生じない分割案を作ることが重要です。

