包括遺贈と特定遺贈の違いを徹底解説~江東区・那覇市の相続と遺言の実務から~

相続や遺言に関するご相談の中で、「遺贈の方法について迷っている」という声をよくいただきます。遺贈には大きく分けて「包括遺贈(ほうかついぞう)」と「特定遺贈(とくていいぞう)」の2種類がありますが、両者の違いを理解していないと、思わぬトラブルや負担が生じることがあります。

江東区のように不動産や預貯金を複数保有している方や、那覇市のように土地や建物が代々受け継がれている地域では、遺贈の方法選びが特に重要になります。

今回は、この「包括遺贈」と「特定遺贈」の違いについて、事例を交えながら徹底的に解説していきます。

目次

1 そもそも「遺贈」とは何か

遺贈とは、遺言によって、相続人ではない人や法人に財産を承継させることをいいます。相続人に財産を与える場合には「相続させる」という表現が使われ、相続の一種とされますが、相続人以外の人や団体に財産を与える場合は「遺贈」となります。

遺贈の対象は、個人だけでなく法人(公益法人やNPO、医療法人など)も可能です。したがって、例えば「地元の福祉施設に財産を残したい」という思いも、遺言書を通じて実現できます。

2 包括遺贈とは

包括遺贈とは、被相続人の財産の全部または一定の割合を包括的に遺贈することです。

具体例

  • 「私の財産のすべてをAに遺贈する」
  • 「私の財産の3分の1をBに遺贈する」

このように書かれていた場合、対象となる財産は特定されていません。遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人とほぼ同じ立場に立つことになります。

特徴

  1. 包括受遺者は、相続人と同じように「相続債務(借金)」も承継します。
  2. 遺産の分割協議に参加する権利があります。
  3. 包括遺贈は包括的な権利移転であるため、相続人と似た立場ですが、法定相続分のある相続人とは区別されます。

3 特定遺贈とは

特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈する方法です。

具体例

  • 「自宅の土地をCに遺贈する」
  • 「那覇市の預金口座をDに遺贈する」

対象財産が明確に指定されている点が大きな特徴です。

特徴

  1. 特定受遺者は、相続債務を負いません。借金などは承継しないため、受け取るのはプラスの財産のみです。
  2. 遺産分割協議に参加する権利はありません。
  3. ただし、不動産や預金のように手続きが必要な財産は、相続人や遺言執行者との連携が不可欠です。

4 包括遺贈と特定遺贈の違いの整理

項目包括遺贈特定遺贈
承継対象財産全体または割合特定の財産のみ
債務承継負う負わない
遺産分割協議参加できる参加できない
メリット遺産全体を包括的に託せる負債を避け、欲しい財産だけ指定できる
デメリット債務まで承継する可能性がある財産が消滅・不足すると実現できない

5 事例で学ぶ遺贈の選び方

事例① 江東区の不動産オーナーの場合

Aさんは江東区内に複数のマンションと預貯金を持っており、「特定の友人に全財産を託したい」と考えています。この場合は包括遺贈を選ぶことで、全財産を網羅的に承継させることが可能です。ただし借入金がある場合、その負担も受遺者に承継されるため注意が必要です。

事例② 那覇市の自宅を守りたい場合

Bさんは那覇市で長年暮らしてきた自宅を、信頼する親族に残したいと考えています。この場合は「自宅不動産を遺贈する」と特定遺贈にしておけば、その不動産だけを確実に渡せます。借金などを負わせない点でも安心です。

6 メリット・デメリットの実務的視点

  • 包括遺贈のメリット
     全財産を一括して委ねられるので、財産管理を一人に集中させやすい。特に法人や信頼できる個人に託す場合に有効。
  • 包括遺贈のデメリット
     借金や保証債務まで承継するため、受遺者が負担を嫌がり、放棄する可能性もある。
  • 特定遺贈のメリット
     対象財産が明確なので、希望通りに承継しやすい。借金を避けたい場合に有効。
  • 特定遺贈のデメリット
     指定した財産が死亡時点で存在しなければ効力を失う。例えば売却済みだった場合、その遺贈は実現できない。

7 まとめ

包括遺贈と特定遺贈は、一見似ているようですが、法的効果や実務上の扱いが大きく異なります。

  • 財産全体を包括的に承継させたい → 包括遺贈
  • 特定の財産だけを承継させたい → 特定遺贈

江東区の都市型資産(不動産・金融資産)や、那覇市の土地・建物といった地域特有の財産をどう承継させるかは、遺言設計の成否を大きく左右します。

遺言で思いを正しく伝えるためには、包括遺贈と特定遺贈の違いを理解し、自分に合った方法を選ぶことが欠かせません。専門家に相談しながら、将来のトラブルを防ぎ、希望どおりの相続を実現していきましょう。

終活・生前相談・遺言の作成・相続手続は行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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