建設業許可申請における申請書の組み上げ作業と作成部数について

建設業許可を取得するためには、様々な要件を満たすことに加え、申請書類を正しく整えて提出する必要があります。許可申請の実務では「どの書類をどういう順番でまとめるのか」「何部作成すべきか」といった細かなルールがあります。これを誤ると、窓口での受理を断られることもあり、無駄な時間やコストが発生しかねません。

この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業許可を検討されている皆様に向けて、申請書の組み上げ作業と作成部数の考え方、注意点を分かりやすく解説していきます。

目次

1. 建設業許可申請に必要な書類の全体像

建設業許可申請における書類は大きく次の2つに分かれます。

  1. 様式(定型の申請書類)と証明書類
    申請様式に沿って作成する申請書、役員や技術者に関する証明資料、会社の登記事項証明書や納税証明書など。
  2. 確認資料(要件を満たしていることを証明する書類)
    経営業務の管理責任者や専任技術者の資格証明、営業所の使用権限を示す契約書、財産的基礎の残高証明書など。

これらを一つの冊子としてまとめるのが「組み上げ作業」です。

2. 書類のまとめ方と順番

提出書類の順番は、原則として申請様式の番号順に重ねていきます。その間に、必要となる証明書類や確認資料を挟み込む形です。

たとえば、以下のような流れになります。

  1. 申請書様式第1号(許可申請書)
     ↓
  2. 会社登記事項証明書(写し)
     ↓
  3. 経営業務の管理責任者の証明資料
     ↓
  4. 専任技術者の資格証明
     ↓
  5. 営業所の確認資料
     ↓
  6. 財産的基礎の確認資料
     ↓
  7. 誓約書・押印関係

ただし、都道府県ごとに手引きが微妙に異なります。東京都と沖縄県でも配置の仕方や細かな順番に違いがあるため、必ず最新の手引きを確認して作業を進めましょう。

3. 部数の考え方

1部作成して終わりではない

建設業許可の申請は、1部だけ作って終わりではありません。通常は次のように複数部数を用意します。

  • 提出用:申請先の窓口に提出するもの
  • 控え返却用:受付印を押してもらい、自社で保管するもの

ほとんどの自治体では、提出時に「2〜3部」必要とされます。たとえば東京都の場合は2部(提出用と控え返却用)、沖縄県の場合は3部を求められるケースがあります。

コピーで対応できる部分

添付する証明書類(登記事項証明書、納税証明書、住民票など)は、すべてコピーで足ります
原本は提出用の1部だけで構いません。よくある誤解として「3部提出するから証明書類も3部必要」と考える方がいますが、これは不要です。原本を用意しすぎると無駄な出費となりますので注意してください。

4. 組み上げ作業の流れ

申請書を整える際の具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 各様式を作成
    役員や経営業務の管理責任者、専任技術者の情報などを正しく入力。
  2. 証明書類を収集
    登記事項証明書、納税証明書、資格証明、住民票などを取得。
  3. 順番に並べる
    様式番号順に証明書類を挟み込み、手引きの指示どおりに構成。
  4. 部数を用意する
    提出用と控え返却用をコピーして用意。
  5. 押印・最終チェック
    代表印を押し忘れるケースが非常に多いです。必ず最終確認を。
  6. ファイリング
    バラバラにならないよう、ホッチキスやクリップ、またはクリアファイルで整えます。

5. よくあるトラブルと対処法

提出部数の勘違い

都道府県によって部数が異なるため、窓口で「もう1部必要です」と言われ、再訪問になることがあります。
事前に必ず手引き確認をしましょう。

証明書類の有効期限切れ

登記事項証明書や納税証明書などは発行から3か月以内とされています。直前に用意しないと期限切れになることがあります。
申請予定日から逆算して取得するのがコツです。

押印漏れ

申請様式には代表印や法人実印が必要な箇所があります。押印漏れは受理されません。
複数人でチェックリストを活用すると安心です。

6. 江東区と那覇市での注意点

東京都江東区の場合

  • 東京都は提出部数が2部で済むことが多いですが、控え返却用が必ず必要です。
  • 書類の不備に厳しく、書き間違いがあると再提出を求められる傾向があります。

沖縄県那覇市の場合

  • 3部提出を求められるケースが一般的です。
  • 地域的に郵送提出よりも窓口持参を重視する傾向があり、担当者と直接やり取りすることが多いです。

7. 行政書士に依頼するメリット

申請書の組み上げ作業は、実は非常に手間がかかる部分です。数十枚〜百枚以上の書類を正確に揃え、順序を間違えず、部数を整えなければなりません。

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 最新の手引きに基づいて正確に組み上げ
  • 必要な証明書類の収集も代行
  • 不備による再提出リスクを回避
  • 窓口での補正や追加資料の対応もスムーズ

江東区や那覇市で建設業許可を目指す方は、専門家と二人三脚で進めるのが安心です。

まとめ

建設業許可申請の成否は、書類の内容だけでなく組み上げ作業と部数管理にも左右されます。

  • 書類は様式番号順に並べ、証明書類を挟み込む
  • 提出部数は都道府県によって違う(東京都は2部、沖縄県は3部が多い)
  • 証明書類はコピーで足りる、原本は1部だけ
  • 押印漏れや期限切れに注意
  • 専門家に依頼することで安心・確実な申請が可能

こうした基本を押さえておけば、窓口でのトラブルを避け、スムーズに建設業許可を取得することができます。

建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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