民事信託(家族信託)について

自分の財産について、信頼する家族あるいは他人(受託者)に託し、特定の者(受益者)のために予め決めた信託目的に従い、管理・処分・承継する財産管理手法のことを「民事信託」または「家族信託」と言います。
相続対策や認知症対策、事業者であれば事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法です。

民事信託(家族信託)は誰でも利用できるとても身近な仕組みです。
特に高齢者、障がい者への財産管理に有効と言われています。

目次

民事信託(家族信託)の重要用語

民事信託(家族信託)とは、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法です。そこで、これらの人たちをそれぞれ「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。

委託者財産を持ち、託す人のことで、「財産をどのようにしたいか」により民事信託(家族信託)契約の内容が決まります。
受託者委託者の財産を託される人で、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
受益者委託者の財産による利益を受ける人です。

信託ができる財産とできない財産

委託者が受託者に託す財産を「信託財産」と言います。

信託ができる財産

信託ができる財産の種類に制限はなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。例えば、以下のような財産が代表的です。

・金銭

・有価証券

・金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権等)

・動産(自動車、ペット等)

・土地・建物(不動産所有権、借地権等)

・知的財産権(特許権、著作権等)

信託ができない財産

次のものは、信託をすることができません。

・生命、名誉

・債務、連帯保証(マイナスとなる財産は信託できません)

※債務引受は別途可能です。債務引受するということは、実質債務を信託することと同じ状態となるからです。

・一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)

・譲渡禁止特約が付帯した債権等

・農地 ※農地の所有権を移転する場合、農業委員会の許可が必要なため

民事信託を行う前に整理しておくこと

民事信託(家族信託)は大切な財産を信頼できる家族や親族の方に託する制度にですので、利用をご検討される際には以下の点を整理しておかれることが重要となります。

信託財産は具体的に何か

家族信託を行う資産には不動産、有価証券、現金など様々な種類があり、保有財産についてどの財産を信託するかを決める必要があります。保有財産の全てまた一部でも可能です。

誰を受託者にするか

受託者の決定について人選を誤ると家庭内に問題が発生してしまう原因となりかねませんので、充分考える必要があります。委託者の想いを理解して誠実に取り組んでくれる人、また関係者が納得できる方を受託者とすることで、円満な家族信託が実現します。

何のために信託契約を結ぶか

誰に対して、どのような利益を期待するのか、目的を明確にしておくことは非常に重要です。
また家族信託をすることがそもそも問題解決になるのかなどを、事前に充分考える必要があります。

民事信託の活用事例

【自身また家族の認知症などの判断能力低下に備えた対策】

概要

自身あるいはご家族などの資産保有者が、判断能力が低下すれば不動産の売却や預金を下ろすことも困難になりますが、その場合においても自身あるいは家族名義の資産の管理・処分・運用を受託者が明確な権限において継続して行い、資産運用したり、不動産の一部を処分して相続税の納税資金をつくりたい。

民事信託(家族信託)による解決

元気なうちに資産保有者である自身を委託者と併せて受益者とし、そして家族や親族を受託者として自益信託契約を結びます。判断力を失っても、受託者である家族や親族が信託財産から自身(資産保有者)の生活費等が支出可能となり、信託契約に明記しておけば納税資金確保のための不動産処分も可能になります。

【障がい者である子に財産を残す】

概要

自分が死亡した後、障がい者である子供のことに財産を残してやりたい。何かあった時には不動産等の資産を売却してほしいが、財産管理が不可能なので子の将来が不安だ。

民事信託(家族信託)による解決

障がいがある子の両親が委託者になり、親族を受託者、障がい者の子が受益者になるよう信託契約を結びます。更に子供の死後、残余財産をお世話になった親族や福祉施設が受け取れるようにしておくことも可能です。

メリット

このように最適な財産管理や遺産承継の方法としての可能性を民事信託(家族信託)は持っており、メリットを確認したいと思います。

民事信託(家族信託)のメリット

1. 柔軟な財産管理が可能

これまで多く利用されてきた成年後見制度では、本人の判断能力が衰えるまで第三者は財産の管理は行えません。また家庭裁判所の関与が必要不可欠であり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくく、柔軟な対応が難しいです。

民事信託(家族信託)は、判断能力があるうちにから自分が選んだ受託者に資産の管理や処分を託すことが可能になり、本人が判断能力を失った場合には本人の意向に沿った資産管理をすることが可能となります。

2.遺言書ではできないことが可能に

遺言書の代用としての効力を併せ持っています。遺言書作成は厳格な方式に従う必要があり、その厳格さから遺言書作成をためらう原因のなっていることも考えられます。

信託契約では財産の帰属を定めることにより受益者を指定できるので、信託終了時(自分の死亡後)に財産を取得する者を指定することで、遺言と同じ効果を発揮させることができます。

遺言書と比べても信託契約はより広範囲で利用できます。

3.相続における財産承継の順位付けが可能になる

遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人(自分)死亡時における一次相続の方法についてのみになっています。民事信託(家族信託)の場合、二次相続を想定した相続対策も可能となります。遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが民事信託(家族信託)のメリットといえます。事実上、相続順位を決めることができるので、委託者の思いに即した資産承継を実現できます。

4.民事信託(家族信託)の倒産隔離機能

民事信託(家族信託)には倒産隔離機能があります。自分や受託者が万が一、信託財産と関係のない部分で債務を負ってしまった場合においても信託財産は差押えられることはありません。

倒産隔離機能は、信託における主な機能の一つであり、信託財産が委託者から受託者の名義となることで、委託者の倒産の影響を受けないことを意味しています。

議員として多くの方の気持ちに寄り添い、お手伝いをしてきた当職まで是非ご相談下さい。

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