在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」(略称で「ぎじんこく」と呼ばれます)は、外国人が日本で就労するために必要な在留資格の一つであり、その中でも特に多く利用されている資格です。この記事では、この在留資格について詳しく解説し、申請時に必要となる要件や手続きについて紹介します。

1. 技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」在留資格は、日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、その専攻分野に関連する仕事に就く際に必要となる就労ビザです。この資格は、「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの分野に分かれており、それぞれに対応する職務があります。

1.1 技術

「技術」とは、主に理系分野を専攻した人が就く業務を指します。たとえば、プログラマーやシステムエンジニア、CADオペレーター、機械工学系の技術者、建築・土木の設計者などがこれに該当します。これらの業務は、理系ならではの技術を生かした開発系の仕事が中心となります。

1.2 人文知識

「人文知識」は、法学や経済学などの文系分野を専攻した人が対象です。具体的には、法律事務所でのパラリーガル、マーケティング、広報、経営コンサルタントといった業務が含まれます。これらの業務は、文系の知識を基にした専門性の高い仕事を指します。

1.3 国際業務

「国際業務」は、外国人が持つ文化的背景や語学力を活かした仕事です。具体的には、民間語学教師、通訳・翻訳、外国文化を基にしたデザイナーなどが該当します。このカテゴリーは、外国人ならではの視点やスキルを求められる職務に適用されます。

2. 技人国の要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、学歴や実務経験、業務の専門性などに関わります。

2.1 学歴要件

原則として、次の3つの学歴要件のいずれかに該当する必要があります。

  1. 本国の大学・短大・大学院を卒業し、学士または短期大学士以上の学位を取得していること。
  2. 日本の大学・短大・大学院を卒業し、学士または短期大学士以上の学位を取得していること。
  3. 日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を取得していること(※外国の専門学校は対象外)。

学歴要件を満たさない場合でも、以下の2つの特例に該当する場合、在留資格を申請することが可能です。

2.2 二つの特例

  1. 一定以上の実務経験:「技術・人文知識」の仕事に就く場合は10年以上、「国際業務」の仕事なら3年以上の実務経験を証明することで、在留資格の申請が可能です。
  2. 情報処理技術資格の所有:日本の「情報処理安全確保支援士試験」や「情報処理技術者試験」、あるいは中国やフィリピンなどの国で実施される情報処理技術系資格を取得すれば、在留資格の申請要件を満たすことができます。

3. その他の要件

学歴要件以外にも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。

3.1 学歴と職務内容が関連していること

大学等で学んだ内容と、日本で就く仕事が密接に関連していることが求められます。専門分野と業務内容が一致しない場合、在留資格の許可は下りません。

不許可事例:
声優学科を卒業後、外国人客が多く訪れるホテルに入社し、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するため在留許可を申請しましたが、専攻科目との関連性が認められないため不許可となりました。

3.2 業務に専門性があること

業務内容に専門性が必要であり、単純作業の場合は許可されません。

不許可事例:
教育学部を卒業後、弁当の製造・販売業務を行う企業に入社し、現場作業員として弁当の箱詰め作業に従事するため在留許可を申請しましたが、人文科学分野の知識を必要としないと認められないため不許可となりました。

3.3 日本人と同等以上の報酬であること

業務内容が同じなら、外国人にも日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

不許可事例:
翻訳学科を卒業後、輸出入業を営む企業に入社し、月17万円の報酬で翻訳業務に従事するため在留許可を申請しましたが、同時に採用された日本人の報酬が月20万円だったため、日本人と同等額以上の報酬を受けていないとして不許可となりました。

3.4 勤務先の経営状態が安定していること

外国人を雇用する企業には、適切な報酬を支払える経営状態が求められます。設立直後の法人や中小企業の場合、より詳細な審査が行われます。

3.5 外国人雇用の必要性

外国人を雇う理由が明確であり、その業務に外国人でなければならない専門性が求められます。

不許可事例:
情報システム工学科を卒業後、料理店経営を行う企業に入社し、月25万円の報酬で会計管理や労務管理の業務に従事するため在留許可を申請しましたが、従業員10名ほどの規模であったため、雇用の必要性がないとされ不許可となりました。

3.6 素行が不良でないこと

犯罪行為の処罰歴がなく、納税義務を果たし、在留資格に従って行動していることが求められます。

不許可の具体例:
商学部を卒業後、貿易業務に従事するため在留許可を申請しましたが、留学在留資格中に1年以上、月200時間以上のアルバイトをしていたことが判明し、不許可となりました。

4. 技人国の申請方法

「技術・人文知識・国際業務」の申請手続きは、就職先企業・団体の規模によって「カテゴリー1」〜「カテゴリー4」に分けられます。以下に、カテゴリー毎の必要書類と申請の流れについて説明します。

4.1 必要書類

すべてのカテゴリーに共通

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 返信用封筒
  4. カテゴリーに該当することを証明する文書
  5. 専門士または高度専門士の称号を証明する文書(専門学校卒業者の場合)

カテゴリー3・4に共通

  1. 活動内容等を明らかにする資料
  2. 学歴・職歴その他経歴を証明する文書
  3. 登記事項証明書
  4. 事業内容を明らかにする資料

カテゴリー3のみ

  1. 直近年度の決算書の写し

カテゴリー4のみ

  1. 直近年度の決算書の写しまたは事業計画書(新規事業の場合)
  2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(年末調整前の場合)

5. まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、学歴や実務経験、業務内容の専門性、企業の安定した経営状況など、複数の要件を満たす必要があります。申請の際は、これらの要件を十分に理解し、適切な書類を準備することが重要です。

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