特定活動(46号)ビザについて

大学卒業後、アルバイト先であったコンビニや飲食店に正社員として就職することは典型的な就労ビザである技・人・国ビザでは不可能でしたが、それを可能にする特定活動(46号)ビザが新設されました。

では特定活動(46号)ビザの取得要件について見ていきます。

目次

特定活動(46号)ビザの取得要件

➀ フルタイム雇用であること

常勤で会社に雇用されていなければなりません。常勤であれば正社員・派遣社員どちらでも構いませんが、派遣社員・パート・アルバイトは対象外です。雇用契約ですので当然、社会保険の加入は必須です。

② 日本の大学・大学院を卒業していること

海外の大学・大学院は対象外です。

また大学(院)の中退、短大・専門学校卒業も対象外です。

③ 日本人と同等額以上の報酬であること

日本人と同等額以上の報酬でなければならず、会社の給与規定に照らして昇給面を含めて日本人の大卒・大学院卒者の賃金を参考に報酬額を決めなければなりません。また地域や雇用する会社の賃金体系、地域の同種の業務に従事する日本人の賃金をベースに同等額以上であるかも判断材料となります。母国で実務経験がある場合、その経歴や経験に応じて賃金が支払われるかも参考となります。

④ N1もしくはBJT480点以上の日本語能力を有すること

以下のような、かなり高度な日本語能力が要求されています。

・日本語能力試験N1もしくはビジネス日本語テスト480点以上

・日本の大学・大学院で日本語を専攻し卒業していること

⑤ 日本語によるコミュニケーションを必要とする業務であること

受動的な業務でなく、日本語を駆使して他社とコミュニケーションを必要とする業務でなければなりません。単純労働のみでなく、日本語を使って双方のコミュニケーションを取りながら、一部では単純労働もできるイメージです。

⑥ 大学・大学院で習得した知識・能力が生かせる業務であること

従事する業務内容が留学生時代に学んだ技術・人文知識・国際業務の対象となる学術上の素養を背景とする業務が一定程度含まれており、将来的にもそのような業務に従事することが見込まれることが必要です。

この制度は語学を活かした業務が中心であり、現業のみに従事することを認めた制度ではないことは注意してください。

特定活動(46号)で従事できない業務

以下の2つの業務では働くことができません。

➀ 風俗営業

② 法律資格を必要とする業務

特定活動(46号)ビザの更新について

このビザは労働力不足を補うだけでなく、会社の幹部や後継者人材として育成していくところまで視野に入れたビザであり、雇用が継続しビザが更新されるかぎり、永続して日本で働くことが可能です。

家族の帯同について

特定活動(46号)ビザの家族は特定活動(47号)ビザ=本邦大学卒業者の配偶者等を取得すれば在留が可能となります。家族滞在ビザでないことには注意が必要です。

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