留学ビザから就労系ビザへ変更する方法と手続きについて

日本の大学や専門学校を卒業した留学生の大多数は「技術・人文知識・国際業務」ビザ(=技人国ぎじんこくビザ)という就労ビザを取得して企業等に就職していきます。

技人国ビザについては以前の記事をご覧ください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について – 行政書士 見山しんじofficial site (miyamashinji.jp)

留学ビザから技人国ビザへの変更し就職する流れを見ていきます。

目次

留学ビザから就労系ビザでの就職する流れ

以下のような流れとなります。

  1. 就職活動・採用活動
  2. 面接
  3. 内定
  4. 雇用契約書締結
  5. ビザ申請準備
  6. ビザ変更申請
  7. 就労ビザ取得
  8. 卒業(卒業証書を入管に提示)
  9. 就労開始

就職活動・採用活動

留学生が就職して働けるには、技人国ビザの要件に該当する必要があります。学校で学んだ専攻科目と関連した業務でなければ就労はできません。これについて留学生、雇用側双方がきちんと認識して就職・採用活動をしていくことが大切です。

内定を出す時期とビザ変更申請はどちらが先か?

留学生の採用企業は、技人国ビザの取得が先か、内定を出すのが先かを迷われることはあるかと思います。技人国ビザの取得は内定→ビザ取得という流れです。

採用企業からすれば、仮に内定を出したがビザが取得できなかった場合はどうなるんだと心配されるのではないでしょうか?

この場合、雇用契約書を取り交わす時に、就労ビザを取得した後に雇用契約が有効となるという停止条件の一文を入れておくことでリスクを回避できます。

留学ビザから就労ビザへの変更時期

3月卒業の大学等であれば、卒業前年12月1日からビザ変更申請が解禁されます。通常ビザ申請の審査では1か月から3カ月ほど要しますが、12月から5月くらいまでは入管の繁忙期に当たるので、4月1日入社に間に合わせるには時間に余裕を持って申請するとよいでしょう。

申請先

原則は留学生の居住地を管轄する地方出入国管理官署です。

申請取次行政書士は、所属予定機関の所在地を管轄する地方出入国管理局でも申請が可能です。

また例外的ですが、採用担当部署の所在地を管轄する地方出入国管理官署でも申請可能な場合もあります。最寄りの入管へご確認ください。

申請ができる人

次の者が申請可能です。

・留学生本人

・申請取次行政書士

・受入先企業の雇用主や採用担当者 ※入管から申請取次の承認を受けている場合のみ

・申請取次弁護士

審査結果

許可の場合、申請者の住所へ結果通知はがきが届きます。

新しい在留カードは卒業日後、申請した入管に卒業証書又は卒業証明書の原本を提示又はコピーを提出することで交付されます。

ちなみに不許可の場合、はがきでなく封筒で届きます。

必要書類

申請者本人が用意するもの

・在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1・2)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004065.xlsx

・写真1葉https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html

・パスポート

・在留カード

・履歴書

・卒業見込み証明書

・成績証明書

・出席証明書(専門学校の場合)

・資格外活動許可書(許可を受けている場合)

・卒業証書又は卒業証明書(卒業後に提示)

・その他(職務内容や在留状況等により追加資料の提出が必要となる場合があります)

・収入印紙4000円(許可時に必要)

採用企業が用意するもの

・在修資格変更許可申請書(所属機関作成用1・2) https://www.moj.go.jp/isa/content/930004065.xlsx

・雇用契約書(労働条件通知書)

・雇用理由書(書式は自由。A4で2枚程度)

・履歴事項全部証明書

・貸借対照表・損益計算書

・現行定款

・給与所得の法定調書合計表(税務署の受理印がある写し)

・その他(就労内容や受け入れ企業の規模等により追加資料の提出が必要になります)

 ※ カテゴリー1、2の企業(上場企業等)は申請書類が簡素化されます。

留学ビザから就労ビザへのご相談については幣事務所までお気軽にご相談下さい。

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