遺贈は遺言書がなくて口約束だけでもできるのか、できないのか

「家族以外のお世話をしてくれた人に財産の一部を相続(贈与)してもらいたい、遺言書がなくてもできるのかな?」と悩まれている方はいらっしゃるのではないでしょうか。

遺言書が口約束だけで、夫婦間のトラブルや子供達との意思疎通の難しさからより頼みやすく任せられる家族以外の方にお世話となり、その感謝の気持ちを自らの財産を第三者へ残したいという気持ちは実現できるのでしょうか。

目次

【原則】遺言がなければ遺贈はできない

まず、原則として遺言がなければ遺贈は成立しません。遺贈は相手との合意がなくても成立する、遺言者の単独な法律行為です。この法律行為がきちんと有効であるということは、遺言書によって確認されます。よって、遺言書がない遺贈は認められる可能性は低いといえます。

また遺言書があったとしても、家庭裁判所の検認手続きの中で書式に不備があり、遺贈が無効となるケースも少なくありません。

基本的には、遺贈は有効な遺言があって成立するものと理解しましょう。

口約束は有効となるのか

生前に「私が亡くなったら、財産を譲りますよ」と口約束をされたが遺言書がない場合はどうでしょうか。

こちらも原則として口頭での遺言は無効となるケースが多いです。

遺言は要式行為であり、その作成方法は法律で規定されています。この方式で作成されていなければ無効というわけです。

しかし故人の意思が以下のケースで叶えられる可能性はありますが、あまり高くないと言われています。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の割合やどのように分割するかを決める協議です。もし、被相続人が口約束した相手が相続人のひとりであった場合、他の相続人がその口約束に同意したなら、口約束通りの内容での遺産分割は可能です。

しかし財産の受取人が相続人以外である場合には、そもそも遺産分割協議に参加することはできません。

贈与

故人が生前中に「あなたに財産をあげる」と口約束した場合、贈与契約が締結されていたと死因贈与や生前贈与が主張できる場合があります。贈与契約は口頭でも成立しますが、きちんとした贈与契約書が作成されていなければ有効となるのは難しいと言われています。

また契約書面がなければ、相続人全員の承認が必要となります。

第三者への遺贈を考えておられるのであれば、きちんとした遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言の作成について – 行政書士 見山事務所 (miyamashinji.jp)

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