外国人を雇用するにあたり、最も注意しないといけないことは何か

外国人を雇用するのに最も注意すべきことは、就労資格として就労可能な外国人を採用することです。

そんなことは当たり前だよと思われるかもしれませんが、そもそも外国人が就労できない職種がたくさんあることをご存じない雇用主様、採用担当者様が意外と結構いらっしゃいます。

例えば技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)ビザで採用する場合、順序としては内定→ビザ申請という順序であり、この逆はあり得ません。よって、内定を出したが技人国ビザが下りないというパターンが多くあります。なぜビザが下りないのか、原因としては以下の2つが多いようです。

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➀ 就労ビザが下りない職種で採用を決めてしまった

企業として外国人の採用が初めてであったり、ビザの仕組みに詳しくない雇用主様や採用担当者様であると、外国人はすべての業種で就労可能であると思われている方がいらっしゃいます。

最も多いケースは、現業職での単純労働者としての採用です。多くの技能実習生が現業職に従事しているから、うちでも現場で人手が足りないので採用できると思われている方がいらっしゃいますが、技能実習制度はあくまで海外への技術移転のための実習という目的において現業で従事しているわけで、正面から現業職を認めるビザはありませんでした。

また日本の専門学校を卒業していても、例えば保育士や歯科技工士など一定の職種は就労ビザが存在しません。きちんとした専門的な資格を取得していても、就労できない職種が多く存在しているので注意が必要です。

よって技人国ビザにて採用する時には、そもそもその就労内容は外国人が働ける内容なのか、そして応募してきた外国人が就労可能な職種なのかを、必ず事前確認が必要です。

② 学歴と関連がない業務での採用

こちらもよくあるパターンです。例えば経理専門学校を卒業した留学生を、営業職で採用するなどです。

専門学校を卒業した場合には、大学・大学院卒とは異なり専攻内容と職務内容が一致する必要が特にあります。

大学・大学院を卒業している場合には、もう少し審査基準が緩やかになると言えますが、理由書にてあくまでも履修した専門科目と職務内容が矛盾しないように申請すべきです。

任意なのに実は必須書類である在留資格申請に添える「理由書」とは – 行政書士 見山事務所 (miyamashinji.jp)

外国人の採用でお悩みがありましたら、幣事務所までお気軽にご相談ください。

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