住宅ローンが団信で返済された時、相続税ではどのように取り扱われるのか

住宅ローンで家を購入した場合には大半の方は団信(団体信用生命保険)に加入しており、住宅ローンを借りた方が亡くなった時には、団信から住宅ローンが返済されてローン残額が消滅します。

相続税は相続財産から負債を差し引いて計算しますが、死亡保険金は遺産に含めて計算します。では住宅ローンはどのように取り扱えばいいのかという疑問が残りますので、見ていきたいと思います。

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住宅ローン=負債は誰が相続するのか

相続時に残された住宅ローンは、当然ですが相続人全員が連帯して相続されます。通常の債権と一緒です。

団信加入をしていれば住宅ローンが消滅する

団体信用生命保険は、借り入れをしていた人が亡くなった時には、ローン残額が借入金融機関に直接支払われるようになっています。毎月のローン返済額にプラスして保険料が支払われていますので、残された家族が安心して住宅を保有し住み続けられる制度となっています。

抵当権を抹消する手続きを取る必要がある

住宅ローンには通常、自宅に抵当権が設定されており、自宅が借金の担保になっているわけです。これは貸し出しをした金融機関が抵当権を設定しますが住宅ローンが消滅した後には、自宅を相続した人自らが抵当権を抹消する手続きをしなければならないようになっています。

抵当権を抹消するための手続きは以下の流れです。

➀ 自宅の名義を相続登記する

亡くなった被相続人名義のままでは、抵当権を抹消されることができません。よって自宅の相続登記をすることが必要となります。

② 抵当権の抹消

自宅を相続人名義への変更登記が完了すると、続いて抵当権の抹消登記を行ないます。抹消登記に必要な書類は住宅ローンを組んだ時に金融機関から手渡されていますのでよく確認しましょう。なお、相続登記と抵当権抹消登記は同時申請が可能です。

団信に加入していた場合、相続税はどう取り扱われるのか

先程も述べましたが団体信用生命保険は借り入れをしていた人が亡くなった時には、ローン残額が借入金融機関に直接支払われるようになっています。一般の生命保険のように、相続人へ保険金が支払われて住宅ローンの返済に充てられるわけではありません。よって団信の保険金が相続税の課税対象となることはなく、団信で返済された自宅(不動産)とその他財産に対して相続税が課税されることとなります。

幣事務所では提携する税理士・司法書士がおり、相続時の手続きをスムーズにするお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。

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