高度専門職ビザのつづき 高度専門職2号ビザとは、その取得要件とメリットについて

前回は高度専門職1号ビザについては解説しました。

高度専門職ビザとはなにか。また高度専門職1号ビザとは、その取得要件とメリットについて – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

今回は続きとして、高度専門職2号ビザについて見ていきます。高度専門職2号ビザとは、高度専門職1号イ・ロ・ハの各ビザにて3年以上在留した者に対して、活動制限を大幅に緩和した在留資格です。大きな点としては、在留期限が無期限となるところです。

また高度専門職2号への変更は、高度専門職1号からの移行だけでなく、例えば高度専門職1号で3年以上在留したのちに永住申請をして認められた者が、親を本国より呼び寄せたい理由で高度専門職2号へ変更することも可能です。

目次

高度専門職2号ビザに該当する活動について

高度専門職2号ビザに該当する活動は、1号ビザに該当する活動を行なった者で、その在留が日本の利益に資するものとして規定されている基準に適合するものが行なう活動で、その内容は高度専門職1号ビザの活動と併せてほぼすべての就労ビザでの活動です。

高度専門職2号ビザの取得要件について

➀から⑤のすべてに該当していることが求められます。

➀ 次のいずれかに適合していること

高度専門職1号イの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上

・高度専門職1号ロの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年収予定が300万円以上

・高度専門職1号ハの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年収予定が300万円以上

② 申請人が高度専門職1号ビザを所持して3年以上在留し、同ビザでの活動を行なっていたこと

③ 申請人の素行が善良であること

④ 申請人の在留が本邦の利益となることが認められること

⑤ 申請人が本邦で行なおうとする活動が、国の産業および国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

高度専門職2号ビザを取得するメリット

以下の7つが挙げられます。

➀ ほぼすべての就労資格活動を行なうことが可能

② 在留期間が無期限となる

③ 永住許可要件年数の緩和

④ 配偶者が就労しやすい

⑤ 親の帯同が可能

⑥ 火事使用人の帯同が可能

⑦ 在留手続きの優先化

※ ⑤と⑥は一定の要件が必要

高度専門職2号ビザでの転職について

高度専門職2号ビザでの転職は、自由となります。よって変更許可申請は不要となります。

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