公共工事を受注するための経審と入札参加資格申請における一連の流れについて

公共工事を受注するためには、経営事項審査(経審)と入札参加資格申請が必要です。両方ともに有効期限があるので、公共工事を継続的に受注していくためにはきちんと有効期限を維持するためのスケジュール管理が大切となります。

入札参加資格申請の一連の流れと経審の要点、2つの有効期限について、最後に申請の電子化について見ていきましょう。

目次

公共工事の入札参加資格申請の一連の流れについて

入札参加資格申請の一連の流れは以下のとおりです。

➀ 決算の確定

② 経営状況分析申請(経審)

③ 決算変更届の提出

④ 経営規模等評価申請の申請(経審)

⑤ 入札参加資格審査の申請

入札参加資格審査の申請には、経審の結果通知書の添付が必要です。それなので、入札に参加したい機関の入札参加資格審査の時期には経審の結果が出ていないといけないことになります。

決算が確定してから経審の経営規模等評価通知書が届くまで約6~7か月かかるといわれており、入札参加資格申請には計画的な準備が大切となるわけです。

入札参加資格申請の時期は機関・自治体によって異なる

入札に参加したい機関・自治体により申請時期が異なるので、それぞれについて自ら確認する必要があります。

一般的に自治体の入札参加資格は、1~3年ほどの期間毎に更新されていきます。そのほとんどが4/1から3/31の期間を1~3年度分という区切りをしています。よって、年始である4/1に登録されるように6~2か月前までには入札参加資格審査の申請をしていくことになります。

経営事項審査(経審)の流れと要点について

経審では、

➀経営状況

②経営規範・技術力・その他の審査項目(社会性等)

について審査されます。それぞれについて見ていきます。

➀ 経営状況分析について

経営状況分析は、経営状況を数値化して分析している登録経営状況分析機関が全国に10社あります。

一覧を添付しましたがどちらで審査しても変わらないので、自社に合った分析機関を選んでください。

建設産業・不動産業:登録経営状況分析機関一覧 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

② 経営規模等評価申請はP点=建設業者の点数で評価される

経審のうち経営規模等評価申請は、経営規範・技術力・その他の審査項目(社会性等)について数値化し評価される審査のことで、これをいわゆる「経審を受ける」と呼びます。

経営規模等評価申請をすると届く評価通知書に、業種毎に「P」と書かれた総合評定値である点数があり、建設業者はこの点数において評価されます。

入札参加資格審査においてP点は「客観的事項」と呼ばれており、公共事業を発注する機関・自治体は独自の「主観的事項」とを併せて入札参加業者を格付けしています。

経審と入札参加資格申請の有効期限について

どちらも有効期限を維持し続けなければいけないので、一覧表を作る等できちんとスケジュール管理をしましょう。

経審の有効期限は1年7カ月で、毎年審査が必要

経審の有効期限は、審査基準日(経審を受けた直近の決算日)から1年7カ月と決められています。これには結果通知書を受け取るまでの期間も含まれています。

公共工事を継続して受注するためには、毎年経審を受ける必要があります。

入札参加資格申請の有効期限は機関・自治体のサイトで確認する

通常は有効期間満了の3~4ヶ月前には当該サイトにて更新情報が掲載されるので、こまめに確認するとよいでしょう。

沖縄県は対象となっている電子申請について

令和5年1月より、経営事項審査や建設業許可の電子申請がされています。

建設産業・不動産業:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal) – 国土交通省 (mlit.go.jp)

ちなみに沖縄県は運用対象の自治体なので有効に活用するとよいでしょう。

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