意外と知られていない?法的効力をきちんと持つための遺言の書き方とその内容について

遺言については様々な記事を記載してきましたが、改めて法的効力をきちんと持つ遺言とは何か、基本的な点を確認したいと思います。

まず法的効力を持つ遺言書の書き方については、民法に規定されています。この規定に従っていない遺言書は法的効力を失い、故人である被相続人の意思を実行に移すことができなくなります。

目次

遺言書を書く能力者かどうか

では法的効力を持つ遺言とは何か、まずは遺言書を書いた被相続人が、書いた当時に遺言書を書く能力があったかという点です。遺言書を書く能力を持たない者が書いた遺言書は、法的効力がありません。これに該当する者は、満15歳未満の未成年や精神障害者、または被相続人の代理人などです。

民法で指定されている事項かどうか

そして遺言書内で指定する相続関係事項についてです。民法では相続に関して指定できる事項が定められており、指定事項以外の記述があったとしても法的効力が生じません。

指定できる事項としては、遺言執行者の指定、相続財産の分配方法、胎児の認知や未成年後見人の指定等の身分上の事項、相続人の排除などです。

指摘できない事項としては、相続人の生活についてや養子縁組の事項、遺体の解剖や臓器提供などについてです。

臓器提供カードなどがありますが、あくまで遺言書の内容としては指定できる事項ではないという意味です。

そして遺言書の書式については以前の記事にありますので、参考にされてください。

遺言の作成について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

遺言書の作成は、お客様の思いに寄り添った内容での作成を心がけております。お気軽に幣事務所までご相談ください。

目次