建設業許可がなくても契約書を500万円未満に分割してしまえば大丈夫?という人がいたらそれは本当か

建設工事を請負うためには建設業許可が必要ですが、500万円未満の「軽微な建設工事」では建設業許可が不要であるとされています。

そこで、建設業許可を受けてないから工事を500万円未満となるように分割して契約をすればいいのかという、逃げ道を作るようなお話について述べたいと思います。

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当然ながら違法となる

結論から申し上げれば、500万円以上の建設工事を1件あたり500万円未満となるように分割して契約することは建設業法違反です。

(建設業法施行令第1条の2)

「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」

条文にあるように、契約書の体裁でなく工事の実態で判断されます。

無許可請負をした場合には罪は重い

建設業法違反となった場合、以下のような刑罰が科されます。

・3年以下の懲役または300万円以下の罰金

・法人であれば1億円以下の罰金

非常に思い罪となります。許可を受けていない業種での500万円以上の建設工事を依頼された場合には、お断りするか許可業者を紹介するようにしましょう。

そして許可を行けていない業種について、早急に建設業許可の取得を検討されるとよいかと思います。

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