建設業許可がなくても契約書を500万円未満に分割してしまえば大丈夫?という人がいたら、それは本当か

建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業法に違反する可能性があります。よく聞かれるのが、「工事契約を500万円未満に分割して契約すれば、許可がなくても問題ないのではないか?」という質問です。この記事では、そのような考えがどれほど危険であるか、また実際にどのような法的リスクがあるのかについて解説します。

建設業許可と「軽微な建設工事」

建設業法において、建設工事を請け負う場合には原則として建設業許可が必要です。しかし、500万円未満の「軽微な建設工事」については許可が不要とされています。これは、軽微な工事であれば許可を取得する手間を省き、業者の負担を軽減するための措置です。

しかし、500万円以上の工事については、許可がなければ業務を行うことはできません。では、工事の契約金額を500万円未満に分割してしまえば、建設業許可がなくても合法となるのでしょうか?

分割契約は違法である

結論から言えば、500万円以上の建設工事を1件あたり500万円未満になるように分割して契約することは、建設業法違反となります。建設業法施行令第1条の2には以下のように記されています:

「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」

この条文の意味するところは、契約書の形式に関係なく、工事の実態で判断されるということです。つまり、たとえ契約書が500万円未満であっても、実際の工事が500万円以上であれば、全体として建設業許可が必要ということになります。

無許可請負のリスク

無許可で建設工事を請け負った場合、以下のような刑罰が科される可能性があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人であれば1億円以下の罰金

これらの刑罰は、無許可で業務を行った場合に科されるものであり、非常に重い罰則です。無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、そのリスクは非常に高くなります。

許可取得の重要性

建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を依頼された場合、リスクを回避するためには以下の対応が推奨されます。

  1. 工事の受注を控える:許可がない状態で500万円以上の工事を請け負うことは違法であり、法的リスクを伴います。受注を控えることでリスクを回避できます。
  2. 許可業者の紹介:許可を持つ業者に工事を依頼するようにすることが賢明です。自分が許可を持っていない場合でも、信頼できる許可業者を紹介することで、クライアントとの良好な関係を保つことができます。
  3. 建設業許可の取得を検討する:許可を取得することで、法的リスクを回避し、業務の幅を広げることができます。許可の取得には一定の手続きと時間が必要ですが、長期的にはビジネスの安定性を高めることができます。

まとめ

「建設業許可がなくても契約書を500万円未満に分割してしまえば大丈夫」という考えは、法的に見て非常にリスクの高い行為です。建設業法に基づき、契約書の形式に関係なく、工事の実態で許可が必要かどうかが判断されます。無許可での工事請負は重い刑罰が科される可能性があり、ビジネスにとって重大なリスクとなります。

これからの業務において、法令を遵守し、必要な許可を取得することは不可欠です。リスクを避け、安定したビジネスを運営するために、ぜひ建設業許可の取得を真剣に検討してみてください。

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