成年後見はどんなケースで必要となるのか、また親族は後見人になれるのかなれないのかについて

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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力を欠く成年者(18歳以上)の身の回りのお世話や財産上の保護を行なう制度のことをいいます。具体的にいえば、不動産や預貯金、年金の管理、税金や公共料金の支払い等の財産の管理や入院や医療、介護施設への入所等の契約締結、施設費の支払いや生活費の送金等の介護や生活面での手配が挙げられます。

成年後見制度は、将来判断能力が低下した時に備えて判断能力が十分な時に自身の意思により後見人を選んでお願いする「任意後見制度」と、判断能力がすでに欠いている場合に家庭裁判所が後見人を指定する「法定後見制度」の2つがあります。

親族が後見人となれるのは「任意後見」

親族が後見人となれるのは任意後見であり、もっと言えば任意後見は親族だけでなく友人等だれでも後見人となることが可能です。また行政書士が任意後見人となりプロの目線から安心安全なサポートを行なっています。

以下が任意後見での流れとなります。

➀ 本人に判断能力があるうちに「誰」に「どんなこと」をお願いするのか=契約内容を決定する

② 契約内容が決まったら、本人と後見人をお願いする人とで公証役場へ行く

③ 公証役場にて、任意後見契約公正証書を作成する

④ 法務局で成年後見人の氏名・委任される範囲等が登記される

↓ 本人の判断能力が低下したら

⑤ 家庭裁判所に任意後見監督人=成年後見人を監督する人の選任申し立てをおこなう

⑥ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する

↓ 後見人による任意後見のスタートとなる

ちなみに⑤の任意後見監督人の申し立てをできるのは以下の人です。

・本人

・配偶者

・四親等以内の親族

・任意後見を受任した者

また任意後見監督人として選任される者は親族でなく、専門知識を有する第三者である場合が多いです。

親族が後見人となれない可能性があるのは「法定後見」

法定後見は本人の判断能力が欠いた場合に、親族により家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立て、その審判により後見人が選任されます。よって状況によっては親族が後見人として選任されない可能性があります。本人と意見が対立していた場合や保有財産が高額であったりする場合には、親族以外の者が選任されることがあります。

成年後見の流れについては別の機会で解説したいと思います。

判断能力が低下する前に「家族信託」と併せて「任意後見」を検討していくことをおすすめします。

民事信託(家族信託)について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

~続き~ 民事信託(家族信託)について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

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