建設業許可の業種追加をする場合に、財産的要件で気を付けなくてはならないことについて

新規で建設業許可を取得する際に経営経験が1業種で5年しかなかった場合などは、複数業種で許可を取得したかったにもかかわらず1業種のみしか許可を取得できなかったことがあるでしょう。その後に2年が経ち、経営経験が合計7年となったので、専任技術者要件をクリアしている別の業種について追加したい場合があると思います。

このような場合、新規許可を取得後にまだ更新を迎えていませんが財産的要件である500万円以上の要件確認があります。

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財産的基礎の要件について

財産的基礎の要件の確認ですが

➀ 直前の決算において自己資本額が500万円以上であること

② 500万円以上の資金調達能力があること

③ 直前5年間許可を受け、継続して営業した実績があり、かつ、現在許可があること

新規申請から一度も更新を迎えていない場合での業種追加であれば③には該当しませんので、➀か②での500万円以上の要件が求められてくるわけです。

500万円要件の確認について

まずは毎年提出している直近の決算変更届にある財務諸表を確認し、その中の貸借対照表にある「純資産合計」の科目が500万円以上となっているかを確認します。これで自己資本があるかの確認ができます。

純資産合計が500万円を満たない場合には、事業用の金融機関口座に500万円以上の残高があることを証明する預金残高証明書を取得する必要があり、これにより資金調達能力を証明するわけです。

ちなみに、すべての決算変更届が提出されていない場合には業種追加申請は受理されませんので、きちんと決算変更届をすべて提出するところからとなりますので注意しましょう。

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