(問題)外国人を新しく採用しようと考えています。入国管理局に対して行なう必要な手続きにはどのようなものがありますか?

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(答え)

(国外から呼び寄せる場合)

「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。この申請は、外国人本人が行なう、または外国人を受け入れる機関の職員が代理申請します。代理申請された人が在留資格認定証明書を交付された場合には、これを外国人本人の元へ送付します。外国人本人が在外公館で査証申請する、その後日本の空港での上陸審査の際に同証明書を提出することで、これらの審査がスムーズに行われます。

(国内に在留している留学生を採用する場合)

「在留資格変更許可申請」が必要です。この申請は、外国人本人が行なうか、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合のみ、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行なうことが可能です。

既に就労資格を持っている外国人を採用する場合には、その在留資格に該当する活動を引き続き行なう時には「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別に外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。

そして在留期間の満了日が近いようであれば「在留期間更新許可申請」も必要となります。

(外国人を採用した事業主)

採用企業は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

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