建設業許可の更新申請はいつやるのか、また多く求められる必要書類について

建設業許可を維持するには5年に1度の更新が必要です。更新申請はいつやるのか、また必要書類と費用について解説いたします。

目次

建設業許可の更新のタイミングについて

建設業許可の更新のタイミングは、都道府県知事許可と国土交通大臣許可により異なっています。それぞれの申請するタイミングと、30日前申請が間に合わない場合について見ていきましょう。

都道府県知事許可の場合

有効期間満了日の2か月前から30日前の間に申請を行なう必要があります。

国土交通大臣許可の場合

有効期間満了日の3カ月前から30日前の間に申請を行なう必要があります。

30日前を過ぎてしまった場合

上記の通り、本来は30日前までに申請を済ませなければならないことがルールです。

しかし実務上の取り扱いとしては、許可満了日当日までに受付がされれば更新許可が下ります。

ただし不足書類や補正がある場合には受付されないこともあり得るので、やはり余裕を持って準備しましょう。

更新申請の準備で確認しておく要件について

以下の5つについて、5年前の新規申請または更新申請時の申請書控えの一式を用意した後に確認しましょう。

➀ 経営業務管理責任者の在籍が継続しているか

5年前の申請書控えの中にある「常勤役員等証明書」に記載されている該当者が、5年前から現在に至るまで継続して取締役であり、社会保険に加入しているかを確認します。

個人事業であれば、現在でも事業主であり、本人の名前で確定申告がされていれば大丈夫です。

取締役が辞めている場合

辞めた日の時点で、登記されている別の取締役に経営業務管理責任者が変更されてなければなりません。

新任の経営業務管理責任者は、前任が辞めた日の時点で要件を満たし、かつ、社会保険に加入している必要があります。万が一、経営業務管理責任者である取締役が辞めた日の時点で経営業務管理責任者になれる取締役がいない場合には、更新許可の要件を満たしていないことになります。

この場合には一度許可を廃業し、新規申請を検討することになります。

社会保険資格を喪失している場合

社会保険資格を喪失している場合には、更新申請前に再度、社会保険に加入し会社の保険証を発行していないと更新申請は認められません。

※ 社会保険加入期間の確認は原則ありませんが、喪失期間があっても本店での常勤性は必要です。

後期高齢者となり社会保険資格が喪失した場合には、後期高齢者医療被保険者証とともに、

・住民税特別徴収税額通知書

・確定申告書の役員報酬明細

等で常勤性を証明します。

② 専任技術者の在籍が継続しているか

5年前の申請書控えにある「専任技術者証明書」に記載されている該当者の社会保険が継続されているかを確認します。

万が一、退職している場合には辞めた日の時点で後任の専任技術者を満たす人が社会保険に加入していることを確認した上で、専任技術者変更届を届け出る必要があります。

個人事業で、事業主が専任技術者である場合には、他の会社に雇用されてなく継続して確定申告していれば大丈夫です。

③ 役員任期が満了していないか

常勤役員等(経営業務管理責任者)の取締役任期が切れていると更新申請は許可されませんので、重任の登記をあらかじめ済ませておく必要があります。

取締役の任期についてですが多くは会社定款に記載されていますので、取締役に就任した日または最後に重任した日から起算して任期に達していないかを確認しておきましょう。

④ (特定建設業の場合)資産要件を満たしているか

特定建設業の場合には、更新申請における直近決算で、以下の資産要件をすべて満たしているかを確認します。

・資本金2000万円以上

・流動比率75%以上

・欠損比率20%以下

・純資産4000万円以上

⑤ 5年間に未提出の届出がないかを確認する

建設業許可更新申請が受理されるには、5年間に必要とされている届出がすべて提出されていなければなりません。2つのことについて気を付ける必要があります。

毎年すべての決算変更届が提出されているか

建設業許可業者は、毎年、決算終了日から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなくてはなりません。

毎年必要な「決算変更届」について – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

会社で変更事項があった場合の届出がすべて提出されているか

建設業許可を受けたのちに会社で登録事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出する必要があります。

2週間以内に届出が必要な事項

・常勤役員等(経営業務管理責任者)

・専任技術者

・社会保険加入状況

・令3条の使用人(支配人は除く)

30日以内に届出が必要な事項

・商号(個人事業は氏名または登記済み屋号)

・営業所の所在地・電話番号・郵便番号

・従たる営業所の名称

・従たる営業所の新設

・従たる営業所の廃止

・従たる営業所の業種追加

・従たる営業所の業種廃止

・資本金(法人)

・役員等・5%以上の株主

・代表者(法人)

・氏名改姓(代表者・役員・経営業務管理責任者・直接補佐者・専任技術者)

更新申請の必要書類

建設業許可更新申請では多くの申請書と添付書類が必要となります。大まかなには以下の書類ですが、都道府県により他に書類を求められたり、不要なものもございます。

作成する書類

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表

・専任技術者一覧表

・使用人数

・誓約書

・令3条使用人一覧表

・営業の沿革

・所属建設業団体

・主要取引金融機関名

・別綴じ様表紙

・常勤役員等証明書

・常勤役員等の略歴書

・卒用証明書許可申請者の調書

・令3条使用人の調書

・株主調書

・氏名一覧表

添付する書類

・定款の写し

・卒業証明書・資格証明書等

・実務経験証明書

・指導監督的実務経験証明書

・監理技術者資格者証

・登記事項証明書

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・常勤役員等の常勤資料

・専任技術者の常勤資料

・営業所資料

・令3条使用人の常勤資料

・健康保険等の資料

・法人番号資料

建設業許可の新規取得・維持・更新はご自分で行なうこともできますが、多くの労力と手間がかかります。

身近な行政書士までご相談し、お手伝いしていただくことも一考かと思います。

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