相続人を調査するために一番最初にすること、除籍謄本の収集について

被相続人が亡くなり相続が行われる場合、まずは誰が相続人かを確定しなければなりません。これはなぜかというと相続人全員で協議して遺産分割協議をし、その同意に基づいて相続手続きを進めなければいけないからです。そして相続人全員を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍=除籍謄本が必要となり、これを集めることからスタートすることとなります。

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被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める方法について

被相続人の戸籍を集めるには、まず初めに被相続人の本籍地であった市区町村役場から、死亡事項が記載された戸籍を取り寄せることからスタートします。その戸籍の戸籍事項の欄に、戸籍が作成された理由と日付が記載されています。その戸籍が作られた日付が被相続人の出生より後に作られている場合には、記載されている理由を基にしてさらに戸籍をさかのぼることとなります。

例えば、昭和15年生まれの被相続人の死亡事項が記載されている戸籍に「昭和35年4月1日に○○市の○○の戸籍より入籍」と記載があった場合、昭和35年に婚姻したことにより新たに作成された戸籍であることがわかります。その被相続人は昭和15年生まれなので、婚姻により新たに作成された戸籍より前の戸籍を取り寄せていくことになります。

このように年代が途切れないように出生時の戸籍までさかのぼることで、すべての相続人を特定していくこととなります。

戸籍は、遠方の自治体である時には郵送で取り寄せることもできます。

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