外国人が日本で働くためには、適切な在留資格を取得する必要があります。その際、申請書とともに様々な資料を提出しなければなりませんが、この資料の内容は、申請する在留資格や、外国人が就職する企業や団体の規模によって異なります。これを「カテゴリー」と呼び、企業や団体は4つのカテゴリーに分類されています。この記事では、「技術・人文知識・国際業務」ビザに関連する各カテゴリーの詳細と、外国人雇用におけるカテゴリーの重要性について解説します。
カテゴリーの概要と役割
まず、なぜ「カテゴリー」が存在するのかを理解することが重要です。外国人の在留資格申請において、申請者が所属する機関の規模や性質を基に、必要な資料の量や種類が異なるため、これを分類することで、申請プロセスを効率化しています。カテゴリーごとに提出すべき書類の要件が異なるため、所属機関がどのカテゴリーに該当するのかを把握することが、スムーズな申請の第一歩となります。
【カテゴリー1】
カテゴリー1は、日本国内で非常に信頼性の高い機関が該当します。このカテゴリーに属する企業や団体は、信頼性が高いため、提出すべき書類も比較的少なくなります。具体的には、以下のような機関が該当します。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
このカテゴリーに該当する企業や団体の場合、必要書類が少なく、申請がスムーズに進むため、外国人雇用を積極的に行うことが期待されます。例えば、江東区内の大企業や、那覇市に本社を構える上場企業などがこれに該当します。
【カテゴリー2】
カテゴリー2には、前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体や個人が含まれます。これに加えて、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関もこのカテゴリーに該当します。
このカテゴリーに該当する機関も、比較的信頼性が高いと見なされ、申請手続きが比較的簡便です。例えば、江東区や那覇市で多くの従業員を抱える中小企業が、このカテゴリーに該当する可能性があります。
【カテゴリー3】
カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている団体や個人が該当します。ただし、カテゴリー2に該当する場合は除きます。このカテゴリーに該当する企業や団体は、中小規模の事業所が多く、提出書類の量が多くなります。
江東区や那覇市の地域密着型の企業や、家族経営の事業所などがこのカテゴリーに分類されることが多いでしょう。
【カテゴリー4】
カテゴリー4は、カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体や個人が含まれます。これは、比較的小規模な企業や、設立間もないスタートアップ企業が該当することが多いです。このカテゴリーに該当する場合、申請に必要な資料が増え、手続きが複雑になるため、注意が必要です。
例えば、那覇市で新しく設立された小規模なIT企業や、江東区で個人経営を行う店舗などが該当する可能性があります。
江東区・那覇市の皆様へのメッセージ
外国人雇用を検討している江東区や那覇市の企業や団体の皆様、カテゴリーに基づく申請手続きは、適切な書類を用意することが成功の鍵です。地域に根ざした行政書士として、皆様が円滑に外国人を採用し、地域社会に貢献できるよう、全力でサポートいたします。
初めての申請で不安を感じている方や、どのカテゴリーに該当するのか判断に迷っている方も、ぜひお気軽にご相談ください。江東区や那覇市の地元事情に精通した私が、皆様の成功をサポートいたします。
まとめ
外国人雇用のための在留資格申請において、企業や団体がどの「カテゴリー」に属するかを理解することは非常に重要です。これにより、必要な書類を正確に準備し、申請手続きを円滑に進めることができます。江東区や那覇市にお住まいの皆様が、安心して外国人雇用に踏み出せるよう、地域に根ざした専門家として、しっかりとサポートしてまいります。