建設業許可業者には誠実性が求められていますが「法人自体、役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、5%以上の株主」等が、それに反して欠格事由に該当する時には、建設業許可を受けることができません。
具体的な欠格要件について
➀ 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
② 役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が次の要件に該当しているとき
1 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
2 精神機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行なうことができない者(=成年被後見人、被保佐人)
3 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可が取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
4 3に該当するので、許可の取消を免れるために廃業の届出を出してから5年を経過しない者
5 適正に建設工事を施工しなかったために公衆に危害を及ぼした、あるいは及ぼすおそれが大のとき、または請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命じられ、その期間が経過しない者
6 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
7 一定の法令に違反し罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
9 暴力団員等がその事業活動を支配している者
欠格要件については審査窓口では判断がつかないので、書類を受理した後に審査官は警察や市区町村に照会して該当しているかを審査します。
申請手続きをお手伝いする側としては聞きづらい点ではありますが、非常に大切な要件ですので改めて知っていただければと思います。